催し場所上空の飛行。イベント撮影で最も落ちやすい申請
運動会、マラソン、花火大会、屋外コンサート、ドローンショー。こうしたイベントの上空でドローンを飛ばすには、国土交通大臣の承認が必要です(航空法第132条の86第2項第4号)。 この承認は、ほかの特定飛行とは性格が違います。国家資格と認証機体を揃えても申請を省けず、包括申請を持っていても個別の申請が必要です。さらに、飛行の日時の特定、催しの主催者等との事前調整、高度に応じた立入禁止区画の設定、風速の上限まで、審査要領が独自の要件を並べています。 この記事は、何が「多数の者の集合する催し」に当たるのかという判断要素から、審査要領5-6の追加要件、申請書に書くこと、スケジュールの組み方までを、条文・解釈通達・審査要領の原文に沿って整理します。
無人航空機に係る規制の運用における解釈について 3(8)審査要領(カテゴリーⅡ飛行)5-6(1)国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」条文の位置づけ。催し場所上空は「承認」の対象
航空法は、無人航空機を飛行させる方法として6つのルールを定めています。そのうち第4号が催し場所上空です。条文は次のとおりです。
祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
つまり「催し場所の上空では飛ばさない」が原則で、この方法によらずに飛行させるには国土交通大臣の承認が必要になります(同条第3項・第5項第2号)。空港等周辺・150m以上・DID上空のような「空域」の規制ではなく、夜間・目視外・30m未満と同じ「飛行の方法」の規制に分類されるため、許可ではなく承認です。
申請先は、審査要領の表で「当該承認を必要とする行為を行おうとする場所を管轄区域とする地方航空局長」とされています(東京航空局長または大阪航空局長)。ただし同じ飛行で150m以上の空域などを飛ぶ場合は、その許可の申請先は空港事務所長になります。
審査要領(カテゴリーⅡ飛行)では、第5章の5-6「多数の者の集合する催し場所の上空における飛行」がこの類型の審査基準です。原本のPDFは節番号が全角で書かれているため、半角の「5-6」で検索してもヒットしません。
航空法第157条の9は、第132条の86第2項第1号から第4号までの規定に違反して飛行させたとき(第14号)、同条第3項の規定に違反して飛行させたとき(第17号)について、50万円以下の罰金を定めています。さらに第159条第2号の両罰規定により、業務として行った場合は法人にも罰金刑が科され得ます。イベント撮影を業務として受ける事業者にとって、会社自体が対象になり得る点は見落とせません。
「多数の者の集合する催し」の判断要素
条文が挙げているのは「祭礼、縁日、展示会」の3つだけです。それ以外の何が「多数の者の集合する催し」に当たるのかは、国土交通省の解釈通達(無人航空機に係る規制の運用における解釈について)3(8)が示しています。まず趣旨です。
そのうえで、該当するかどうかは次のように判断するとしています。
ここから読み取れる判断要素は3つです。
| 判断要素 | 通達の文言 | 読み方 |
|---|---|---|
| ①人数・密度 | 集合する者の人数や密度 | 数値の基準は置かれていません。通達の末尾は、例示に当たらない場合でも「特定の時間、特定の場所に数十人が集合しているとき」は該当する可能性があるとしています |
| ②場所と日時の特定性 | 特定の場所や日時に開催されるものかどうか | あらかじめ決まった場所・日時に人が集まるものかどうか。信号待ちや混雑による人混みのような自然発生的なものは該当しない例とされています |
| ③主催者の意図 | 主催者の意図等 | 人を集めることを目的に誰かが開催しているかどうか。どの程度重く見るかは、公式には示されていません |
なお、国土交通省の教則(第5版)も同じ論点を扱っていますが、表現は「集合する者の人数や規模だけでなく、特定の場所や日時に開催されるかどうかによって総合的に判断される」となっており、通達にある「密度」「主催者の意図」の語はありません。申請の審査で直接の拠り所になるのは通達側と考えて読むのが安全です。
通達が挙げる「該当する例」「該当しない例」
通達は具体例を列挙しています。イベント撮影の依頼で出てくる場面に当てはめると、次のように整理できます。
| 撮影の場面 | 通達上の扱い | 補足 |
|---|---|---|
| 祭礼・縁日・展示会 | 該当する例 | 条文に明示されている3つ |
| プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会 | 該当する例 | 学校の運動会も明示されています |
| 屋外で開催されるコンサート等のイベント | 該当する例 | 野外フェス等の撮影がここに入ります |
| 花火大会、盆踊り大会 | 該当する例 | 夜間であれば、夜間飛行の承認も別途必要です |
| マラソン、街頭パレード | 該当する例 | コースが長く、飛行範囲と立入禁止区画の設計が難しくなる類型です |
| 選挙等における屋外演説会、デモ(示威行為) | 該当する例 | 報道・記録目的でも扱いは同じです |
| ドローンショー | 該当する例(ただし除外あり) | 「自社敷地内、無人の競技場内等、第三者の立入管理措置が行われていることが明白である場所での事前練習や企業向けの配信用撮影等を除く」とされています |
| 関与者のみが参加する催し | 該当しない例 | 「関与者」には定義上の要件があります(次章) |
| 混雑による人混み、信号待ち | 該当しない例 | 自然発生的なもの。ただしDID上空や30m未満など、他の特定飛行には当たり得ます |
| 例示にない催し | 総合判断 | 上の3要素で個別に判断されます。例示にないことは「該当しない」の根拠になりません |
関与者だけの催しは該当しない。ただし要件がある
通達が「該当しない例」の筆頭に挙げているのが、「6.第三者に関すること に示す関与者のみが参加する催し場所上空の飛行」です。ここで効いてくるのが、通達6(1)の「第三者」の定義です。
通達は、無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与していない者を「第三者」とし、次の者は第三者に当たらないとしています。
| 区分 | 通達の定義 |
|---|---|
| 直接関与者 | 操縦者、現に操縦はしていないが操縦する可能性のある者、補助者等無人航空機の飛行の安全確保に必要な要員 |
| 間接関与者 | 飛行目的について操縦者と共通の認識を持ち、次のいずれにも該当する者 a)操縦者が、その者について飛行の目的の全部又は一部に関与していると判断している b)その者が、操縦者から、無人航空機が計画外の挙動を示した場合に従うべき明確な指示と安全上の注意を受けている(操縦者は、指示と注意が適切に理解されていることを確認する必要がある) c)その者が、飛行目的の全部又は一部に関与するかどうかを自ら決定することができる |
| 通達の例 | 映画の空撮における俳優やスタッフ、学校等での人文字の空撮における生徒 等 |
国家資格と認証機体があっても申請は省けない
カテゴリーⅡ飛行の一部は、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、許可・承認を不要にできます。しかし催し場所上空はその対象外です。根拠は条文そのものにあります。
航空法第132条の86第3項は、承認が必要な場合について、括弧書きで「立入管理措置を講じた上で無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる場合にあつては、同項第四号から第六号までに掲げる方法のいずれか」と定めています。つまり、技能証明+機体認証+立入管理措置+総重量の上限以下という条件が揃っても、第4号(催し)・第5号(危険物輸送)・第6号(物件投下)によらない飛行は承認が必要です。第1号〜第3号(夜間・目視外・30m未満)だけが、第4項の措置で足りる側に置かれています。
国土交通省の手続ページも同じ整理で、空港等周辺・150m以上・催し場所上空・危険物輸送・物件投下と総重量25kg以上の飛行は「立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受ける必要があります」としています。国家資格の取得をイベント撮影の申請負担を減らす手段として考えている場合、この点は先に押さえておく必要があります。
また、係留による特例も催し場所上空には及びません。解釈通達4(1)は、紐等(長さ30m以内)で係留した飛行で個別の許可・承認が不要になるものとして、DID上空・夜間・目視外・第三者から30m以内・物件投下の5つを挙げていますが、催し場所上空(第132条の86第2項第4号)は含まれていません。係留装置は、後述する審査要領5-6の一部基準を緩和する要素として登場するにとどまります。
包括申請では原則扱えない理由
包括申請は、審査要領2-1(3)で「同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合又は異なる複数の場所で飛行を行う場合」の申請とされています。期間と範囲を広く取ることに価値がある仕組みです。催し場所上空は、この性格と正面から噛み合いません。理由は公式資料の中に4つあります。
| 理由 | 一次ソースの記載 |
|---|---|
| ①日時の特定が必要 | 審査要領の様式1の注記※3は、日時を特定して記載すべき飛行として「催し場所の上空における飛行」を挙げています。2-2-2(3)も「飛行の日時及び飛行の範囲を可能な限り限定し記載するとともに、地図上に当該範囲を示した資料を添付すること」としています |
| ②経路の特定が必要 | 同じく注記※4は、経路を特定して記載すべき飛行に「催し場所の上空の飛行」を挙げています。「日本全国」「◯◯県内」のような範囲指定とは両立しません |
| ③場所を特定しない標準マニュアルに入っていない | 航空局標準マニュアル02(場所を特定しない申請)の対象は DID・夜間・目視外・30m・危険物・物件投下で、催しが含まれていません。催しが入っているのは標準マニュアル01(場所を特定した申請)だけです |
| ④手続ページが個別申請を明記 | 「場所に加えて『日時』も特定する必要があります」「包括申請を含む各飛行方法の承認等を既に取得していた場合も、個別に申請手続きが必要です」。「包括申請のご案内」PDFにも【飛行の経路及び日時を特定する必要がある飛行】として掲載されています |
加えて、後述する催しの主催者等との調整と立入禁止区画の設定は、催しごとにしか行えません。実務上は、催し1件ごとに、日程と会場が決まってから立てる申請と考えるのが実態に合います。
審査要領5-6の追加要件
審査要領は、第4章で全申請に共通する基準(機体の機能・性能、操縦者の飛行経歴・知識・能力、安全確保体制)を定め、第5章で飛行の類型ごとの追加基準を定めています。催し場所上空の追加基準である5-6は、機体・操縦者・体制の3方向から要件を積み増しています。
大前提として、5-6(1)は「無人航空機の落下による第三者に対する危害を防止するため、催し場所上空であっても、第三者の上空で無人航空機を飛行させないことを要件」としています。承認は「観客の頭上を飛べる許可証」ではなく、催しの会場の中に、第三者のいない飛行範囲と緩衝帯を作って飛ぶための承認です。
| 区分 | 5-6(1)の基準 | 実務での意味 |
|---|---|---|
| a)機体 | ア)第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する機能を有すること(例:プロペラガード/衝撃を緩和する素材の使用又はカバーの装着/衝突防止センサー(正常に機能し、有効範囲や性能上の限界等の範囲内である場合に限る) 等) イ)想定される運用により、10回以上の離陸及び着陸を含む3時間以上の飛行実績を有すること |
「想定される運用により」とあるため、イベントで行う飛行に近い形での実績が求められると読めます。実績を機体の個体ごとに数えるのか同型機で数えるのかは、公式には明示されていません |
| b)操縦者 | 意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること | 飛行範囲を外周から区画で囲む設計のため、範囲からはみ出さない操縦が前提になります |
| c)体制 | ア)経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特定 イ)飛行経路全体を見渡せる位置に、飛行状況と気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置 ウ)飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置等 エ)催しの主催者等とあらかじめ調整を行い、立入禁止区画を設定 オ)風速5m/s以上の場合には飛行を行わない カ)飛行速度と風速の和が7m/s以上となる場合には飛行を行わない |
補助者と区画の両方が要ります(次の注記)。風速条件は当日の中止判断の基準になるため、主催者側にも事前に共有しておく必要があります |
なお、5-6の柱書には「ただし、無人航空機の機能及び性能、無人航空機を飛行させる者の飛行経歴等、安全を確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、…安全が損なわれるおそれがないと認められる場合は、この限りでない」というただし書きがあります。基準どおりでない代替策が認められる余地を残した規定ですが、どのような場合に適用されるかの具体例は公式には示されていません。申請の設計は、基準どおりに満たす前提で行うのが現実的です。
航空局標準マニュアル01を使う場合の上乗せ
飛行マニュアルとして航空局標準マニュアル01を使う場合、その3-6「催し場所の上空における飛行を行う際の体制」に従うことになります。内容は審査要領とほぼ重なりますが、機体については「プロペラガードを装備して飛行させる」と書かれています。審査要領が危害軽減機能の例としてプロペラガード・衝撃緩和素材・衝突防止センサー等を並べているのに対し、標準マニュアル01ではプロペラガードの装備そのものが体制の一部になっています。プロペラガードを付けられない機体を使うなら、標準マニュアル01の記載との整合を確認する必要があります。
また、標準マニュアル01の2-3(4)は「多数の者が集合する場所の上空を飛行することが判明した場合には即時に飛行を中止する(承認を受けて催し場所の上空を飛行する場合を除く)」としていますが、標準マニュアル02の同じ項目にはこの括弧書きがなく、「即時に飛行を中止する」で終わっています。
立入禁止区画。高度と距離の関係
5-6(1)c)エ)の立入禁止区画は、飛行の高度が上がるほど広く取るよう定められています。起点は機体の位置ではなく「飛行範囲の外周」です。
| 飛行の高度 | 立入禁止区画(審査要領5-6) | 標準マニュアル01 3-6 |
|---|---|---|
| 20m未満 | 飛行範囲の外周から30m以内の範囲 | 同じ |
| 20m以上50m未満 | 飛行範囲の外周から40m以内の範囲 | 同じ |
| 50m以上100m未満 | 飛行範囲の外周から60m以内の範囲 | 同じ |
| 100m以上150m未満 | 飛行範囲の外周から70m以内の範囲 | 同じ |
| 150m以上 | 飛行範囲の外周から落下距離(当該距離が70m未満の場合は70m)以内の範囲 | 記載なし(表は150m未満までの4行) |
たとえば高度45mで撮影するなら、飛行範囲の外周からさらに40mの帯を立入禁止にする必要があります。飛行範囲が会場の一角に取れても、その外側40mの帯に観客席・通路・売店が掛かれば、そこから人を外すことを主催者側と調整しなければなりません。高度を上げて広い画を撮りたいという撮影側の要望と、区画を狭く抑えたいという主催者側の都合は、この表の上でぶつかります。撮影プランを固める前に、会場図の上で区画を引いてみるのが近道です。
150m以上の行にある「落下距離」について、審査要領は「飛行の高度及び使用する機体に基づき、当該使用する機体が飛行する地点から当該機体が落下する地点までの距離として算定されるもの」と定義しています。なお、150m以上の空域はそれ自体が許可の対象空域です(地上又は水上の物件から30m以内の空域を除く)。
区画の基準が緩和される場合
5-6(1)のただし書きは、a)機体の基準、c)エ)立入禁止区画、オ)風速5m/s、カ)速度と風速の和7m/sについて、次の場合等は「この限りでない」としています。
| 緩和の条件(審査要領の文言) | 読み方 |
|---|---|
| 機体に飛行範囲を制限するための係留装置を装着している場合 | 物理的に飛行範囲が制限されるため。係留しても承認そのものは不要になりません(前述の通達4(1)) |
| 第三者に対する危害を防止するためのネットを設置している場合 | ネットで第三者側を保護する設計。会場の構造に依存します |
| 製造者等が落下距離を保証し、飛行範囲の外周から当該落下距離以内の範囲を立入禁止区画として設定している場合 | 表の固定距離に代えて、機体ごとの保証された落下距離で区画を引く考え方です |
ただし書きの末尾は「等」で結ばれており、列挙以外の方法が認められる余地はありますが、その具体例は公式には示されていません。緩和されるのはa)とc)エ)オ)カ)であり、補助者の配置(c)イ)ウ))や主催者等との調整そのものは緩和の対象に挙がっていない点にも注意してください。立入管理の考え方全般は立入管理措置とは。現場で実際に何をするのかで扱っています。
申請書に書くこと・添付するもの
審査要領2-2-2と様式1、国土交通省の申請書記載例から、催し場所上空の申請で通常の承認申請に上乗せされる記載・添付を順に並べます。
審査期間とスケジュールの組み方
審査期間について、催し場所上空に固有の期間は公式には示されていません。適用されるのは一般のルールです。
| ルール | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 提出期限 | 飛行開始予定日の10開庁日前まで | 審査要領2-1(1)b) |
| 不備のない状態 | 10開庁日前までに「不備等がない状態の申請書」の提出が必要 | 申請書記載例 |
| 推奨する余裕 | 不備があった場合は追加確認に時間を要し、飛行予定日までに許可・承認が得られないことも想定されるため、飛行開始予定日から3〜4週間程度の余裕をもって申請 | 国土交通省 手続ページ |
| 許可等の期間 | 原則3か月以内、継続的な飛行が明らかな場合は1年を限度。ただし催し場所上空は日時の特定が求められます | 審査要領3-3、様式1注記※3 |
催し場所上空の申請でスケジュールが詰まりやすいのは、審査期間そのものよりその手前です。日時と範囲を特定しなければならないため、開催日程と会場レイアウトが決まるまで申請書が書けません。さらに申請前に主催者等との調整が必須で、区画図は会場図がなければ引けません。逆算すると次の順になります。
また、マラソンや街頭パレードのように公道で行われる催しでは、航空法とは別に道路に関する手続が論点になり得ます。道路使用許可の要否は航空法の承認とは別の法令の問題で、この記事では扱いません。ドローンに道路使用許可は必要か。警察庁通達は「原則として要しない」と書いているをご覧ください。
よくある質問
- e-Gov法令検索|航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)
- e-Gov法令検索|航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)
- 国土交通省|無人航空機に係る規制の運用における解釈について(令和8年4月1日最終改正・PDF)
- 国土交通省|無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)令和8年9月29日最終改正(PDF)
- 国土交通省|無人航空機の飛行許可・承認手続
- 国土交通省|包括申請のご案内(PDF)
- 国土交通省|無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式)記載例(PDF)
- 国土交通省|航空局標準マニュアル01(令和7年12月26日版・PDF)
- 国土交通省|航空局標準マニュアル02(令和7年12月26日版・PDF)
- 国土交通省|無人航空機の飛行の安全に関する教則 第5版(PDF)
- 国土交通省|無人航空機の飛行計画の通報要領(PDF)