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包括申請とは。個別申請との違いと、使い分けの判断基準

公開 2026-09-05 更新 2026-09-05 読了 約13分

包括申請とは、同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合、または異なる複数の場所で飛行を行う場合に、許可・承認をまとめて受ける運用です(許可・承認の審査要領2-1(3))。 有効期間は原則3か月以内、継続的に飛ばす場合は1年を限度としますが、DID上空・夜間・目視外を同時に行う場合はこの1年上限の対象外という括弧書きが審査要領に置かれています。 飛行経路を特定しない「全国包括」も可能ですが、航空局標準マニュアル02が前提で、標準マニュアル01との併用はできません。 そして「包括申請」という制度は法律にも省令にも存在しません。審査要領という通達上の運用です。 業務で反復飛行する事業者が押さえるべきは、この期間区分と、2025年12月18日施行の改正がもたらした「更新できない許可」の問題です。

あなたの飛行に、許可・承認は必要か

航空法の条文と国土交通省の資料に沿って、その場で判定します。入力は保存されず、どこにも送信されません。

バッテリー以外の取り外せる付属品(外付けリモートID機器を含む)は数えません。
トンネル内部やネット等で囲われた空間も「屋内」として扱われます。
人口集中地区は、私有地の上空であっても該当します。
「30m未満」の相手は第三者です。自社の操縦者や補助者は含みません。
補助者の配置、立入りを制限する区画の設定、看板・コーン等による表示など。
夜間・目視外を申請なしで行うには、その限定変更を受けている必要があります。
上の1〜6を選ぶと、ここに判定が出ます。

判定はあくまで航空法の許可・承認についてのものです。電波法・小型無人機等飛行禁止法・自治体の条例・施設管理者のルールは別に確認が必要です。

よく見る説明と、公式の記載
この分野は制度改正が続いており、古い説明や条文上の裏付けがない説明が広く流通しています。この記事で扱う範囲について、実際の一次ソースの記載と突き合わせます。
よく見る説明包括申請は航空法または施行規則に根拠がある。
公式にはこう「包括」の語は航空法にも施行規則にも一度も出てきません。審査要領(通達)上の運用です。だから通達の改正だけで扱いが変わり得ます。
出典 審査要領 2-1(3) / 航空法・施行規則 全文検索
よく見る説明継続的に飛ぶなら包括申請は常に1年で取れる。
公式にはこう審査要領の括弧書きに例外があります。DID上空・夜間・目視外を同時に行う場合は1年上限の対象外で、原則3か月です。
出典 審査要領 2-2-1(3)b(5-2、5-3及び5-4)

包括申請の定義(審査要領2-1(3)の原文)

国土交通省の「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」2-1(3)は、次のように定めています。

「同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合又は異なる複数の場所で飛行を行う場合の申請は、包括して行わせることができる。」

読み取るべき要素は3つです。①主体が同一の申請者であること、②「反復」または「複数場所」であること、③「行わせることができる」という行政側の裁量的な運用であること。①から、複数の事業者の飛行を1件にまとめることはできません。②から、包括には期間包括(同じ場所を繰り返し飛ぶ)と場所包括(複数の場所を回る)の2方向があると分かります。

個別申請は、包括の枠に乗せられない飛行、すなわち特定の経路・日時を指定して1件ずつ出す申請です。両者は排他ではありません。包括申請を持つ事業者でも、経路の特定が必要な飛行が生じれば、その飛行を別途個別に申請します。

包括申請・一括申請・代行申請は3つとも別物

審査要領2-1は、包括申請の直前後で、似た名前の別概念を定義しています。検索でよく混ざる3語を分けておきます。

用語何をまとめるのか典型例
包括申請 複数の飛行(期間内の反復飛行/複数の場所での飛行)をまとめる 1年間、全国で、DID上空の空撮を反復する
一括申請 1個の飛行に必要な複数の許可・承認事項をまとめる 同じ飛行にDID上空の許可と夜間飛行の承認の両方が要る場合に1件で出す
代行申請 複数の申請者の分をとりまとめて提出する 複数の申請者の申請書をまとめて提出する形態

混同が実害になるのは「包括を取ったから必要な承認は全部入っているはずだ」という思い込みです。包括がまとめているのは飛行の回数と場所であって、許可・承認の事項そのものではありません。夜間飛行の承認を申請していなければ、包括の有効期間内でも夜間には飛ばせません。許可と承認の切り分けはドローンの飛行許可・承認申請 完全ガイドで条番号つきに整理しています。

有効期間は3か月か1年か──1年上限の例外

審査要領は、包括申請で期間および時間帯を記載する場合について次のように書いています。

「…期間及び時間帯を記載する場合には、その期間は原則3ヶ月以内とし、申請内容に変更を生ずることなく、継続的に無人航空機を飛行させる場合には、1年を限度として記載することができる(5-2、5-3及び5-4に掲げる飛行を同時に行う場合を除く。)。」

末尾の括弧書きが、ほとんどの解説記事で落ちている部分です。審査要領の5-2は人口集中地区(DID)上空の飛行、5-3は夜間飛行、5-4は目視外飛行にそれぞれ対応する節です。つまり──

DID上空・夜間・目視外の3つを同時に行う飛行は、1年上限の適用から除かれます。 この組み合わせを含む包括申請は、原則どおり3か月以内で申請することになります。「包括を取れば1年もつ」という前提で年1回分の工数を見積もると、実際には年4回の申請が回ってきて、負担の見積もりが4倍ずれます。市街地の夜間点検や夜間の物流実証を計画している事業者は、ここを最初に確定させてください。
飛行の組み合わせ記載できる期間年間の申請回数の目安
DID上空のみ/夜間のみ/目視外のみ、あるいは2つまでの組み合わせ継続的に飛行させる場合は1年を限度年1回
DID上空・夜間・目視外を同時に行う原則3か月以内(1年上限の対象外)年4回
申請内容に変更が生じる見込みがある場合原則3か月以内変更のたび

「申請内容に変更を生ずることなく」という条件も軽視できません。1年で申請したあとに機体を入れ替えたり操縦者を追加する予定が確実にあるなら、期間だけ1年にしても途中で変更申請が必要になります。機体更新のタイミングが読めているなら、その周期に申請の周期を合わせるほうが手戻りが少なくなります。

全国包括は可能。ただし標準マニュアル02が要る

飛行場所を「日本全国」として申請することは可能です。国土交通省は次のように明示しています。

「無人航空機の許可承認申請では飛行経路を特定せずに申請いただくことも可能です。(日本全国、○○県など) この場合、飛行期間は原則3ヶ月(1年間を最長)としてご提出ください。」

ただし条件があります。飛行経路を特定しない申請では、航空局標準マニュアル02に沿った安全体制の設定が必要で、標準マニュアル01との併用はできません。標準マニュアル01は特定の場所を想定した内容、02は場所を特定しない運用を想定した内容です。

ここが事業者にとっての実質的な分岐点です。全国包括を取ると申請の頻度は下がりますが、日々の運用が標準マニュアル02の条件に縛られます。02の条件では回らない飛ばし方をする場合、独自の飛行マニュアルを作成して申請することになり、その分だけ審査が重くなります。「申請の手間」と「現場運用の自由度」のどちらを取るかという設計判断であって、全国包括が常に最適解ではありません。

飛行場所が全国の場合の申請先は、申請者の住所を管轄する地方航空局または空港事務所です。

全国包括ができない飛行(経路・日時の特定)

包括申請そのものは可能でも、飛行経路を特定せずに出すことができない飛行があります。さらにその中には、経路だけでなく日時まで特定しなければならないものがあります。

要求される特定の水準該当する飛行実務上の扱い
経路を特定せずに申請できる DID上空、夜間、目視外、人・物件から30m未満のうち、下記に当たらないもの 全国包括が可能(標準マニュアル02が前提)
飛行経路の特定が必要 空港等の周辺/地表・水面から150m以上/DID上空の夜間飛行/夜間の目視外飛行/補助者を配置しない目視外飛行/趣味目的/研究開発目的 全国包括の対象外。経路を指定して申請する
飛行経路および日時の特定が必要 DID上空での夜間の目視外飛行/催し場所上空 事実上の個別申請。日程が決まってから逆算する

包括申請を持っていても、経路や日時の特定が必要な飛行については個別に申請手続が必要になります。「包括を取ってあるから当日でも飛ばせる」という運用は成り立ちません。イベント撮影(催し場所上空)を受ける事業者は、包括の有無にかかわらず、案件ごとに10開庁日前の期限が走ると考えてスケジュールを組む必要があります。

また、補助者を配置しない目視外飛行等で航空情報の発行が必要な場合は、別に「飛行を行う日の1開庁日前まで」に飛行内容を通知する手続があります(審査要領5-4(4))。許可申請の期限と混同しないでください。

包括申請には、法律にも省令にも根拠がない

ここは、包括申請を扱う記事でほとんど触れられていない事実です。

「包括」という語は、航空法にも航空法施行規則にも一度も出現しません。 包括申請は、審査要領(通達)上の運用です。法令上の権利ではなく、行政の内部基準に基づく取扱いとして「包括して行わせることができる」とされているにすぎません。

この違いは、実務上2つの帰結を生みます。

第一に、条文を検索しても根拠が見つからないのは正常です。社内の法務チェックや監査で「根拠条文を示せ」と言われた場合、示すべきは条文ではなく審査要領2-1(3)です。

第二に、通達の改正は法改正よりはるかに軽い手続で行われます。国会審議も政令改正も不要で、航空局が改正を公布すれば数日から数週間で施行されます。実際、2025年12月の改正は12月15日に公布が告知され、12月18日に施行されました。年単位の事業計画を包括申請の現行運用に依存させる場合、この速度を前提に織り込んでおく必要があります。

更新の窓と、毎年の更新をどう回すか

更新には、新規とは別枠の期限が設定されています。審査要領2-1(5)により、満了日の40開庁日前から10開庁日前までが更新申請の窓です。早すぎても遅すぎても受け付けられない設計になっています。

区分提出のタイミング根拠
新規飛行開始予定日の10開庁日前まで(土日・祝日を除く)審査要領2-1(1)b
実務上の推奨飛行開始予定日から3〜4週間程度の余裕をもって申請国土交通省 飛行許可・承認手続ページ
更新満了日の40開庁日前から10開庁日前まで審査要領2-1(5)

「40開庁日前」は暦日ではありません。土日祝日を除いて数えるため、おおむね満了日の2か月前あたりから窓が開くという感覚になります。年末年始や大型連休をまたぐ場合は、窓の開始日が数日ずれます。

年1回の更新を、担当者が変わっても落とさない仕組み

反復飛行を業務にする事業者にとって、包括申請は「取得するもの」ではなく「回し続けるもの」です。更新を落とせば、その日から特定飛行が止まります。次の手順を社内の運用に落としておくと、担当者の異動があっても切れません。

満了日を起点に3つの日付を台帳化する。①満了日、②その40開庁日前(更新申請の開始可能日)、③その10開庁日前(締切)。②の1週間前にも通知を置き、社内資料の棚卸しに充てる
申請内容に変更がないかを棚卸しする。機体の増減、操縦者の入退社、技能証明や機体認証の取得・更新、飛行させる場所や方法の追加
飛行の組み合わせの変化を確認する。DID上空・夜間・目視外が同時に発生する案件が新たに入っていれば、その部分は1年上限の対象外となり期間の設計をやり直す
変更なし → 更新の窓(40〜10開庁日前)で更新申請
変更あり/経路や日時の特定が必要な案件が発生 → 変更申請または個別申請を別立てで用意する
許可・承認の維持と、飛行計画の通報・飛行日誌の運用を一体で回す

そして、包括申請を持っていても飛行のたびに残る義務があります。申請と一体で運用に組み込まないと、許可はあるのに法令違反という状態が生まれます。

飛行のたびに必要なこと内容根拠条文
緊急用務空域の確認飛行を開始する前に、飛行させる空域が緊急用務空域に該当するか否かを確認しなければならない。他の許可があっても緊急用務空域では飛ばせない施行規則第236条の71第4項
飛行計画の通報あらかじめ電磁的方法で通報する(実務上はDIPS2.0の飛行計画通報機能)。他の機体の飛行計画を確認したうえで通報し、日時・経路・高度がすべて重複する場合は飛行中止または当事者間で調整する航空法第132条の88第1項、規則第236条の83
飛行日誌の記載飛行記録・日常点検記録・点検整備記録を機体ごとに備え、飛行のつど記載する。飛行時は紙または電磁的記録で常時携行する航空法第132条の89第1項、規則第236条の84

飛行計画の所要時間は最大24時間とされ、これを超える部分は別途の飛行計画として通報します。包括申請の有効期間が1年あることと、飛行計画を1回通報すれば足りることは、まったく別の話です。

2025年12月18日改正:更新できない許可が発生した

2026年時点で、包括申請の実務に最も大きな影響を与えているのがこの改正です。国土交通省は2025年12月15日、飛行許可・承認手続ページのお知らせ欄で次のように告知しました。「…許可・承認の申請手続の一部を省略可能としていた『ホームページ掲載無人航空機』及び『ホームページ掲載講習団体等が行う技能認証』に係る運用を廃止する旨の改正内容を公布しましたのでお知らせします。なお、施行は令和7年12月18日となります。」

廃止されたのは、実際には3つです。

省略の対象改正前に使えたもの2025年12月18日以降
機体に関する資料の一部省略 型式認証機・機体認証機 または「ホームページ掲載無人航空機」 型式認証機・機体認証機のみ
操縦者に関する資料の一部省略 無人航空機操縦者技能証明 または「民間技能認証」 無人航空機操縦者技能証明(国家資格)のみ
安全体制を示す飛行マニュアル 標準マニュアル または「航空局ホームページに掲載されている団体等が定める飛行マニュアル」、リスク評価ガイドラインに基づくもの、その他 標準マニュアル、リスク評価ガイドラインに基づくもの、その他(団体の飛行マニュアルは対象外)

3つ目の「団体等が定める飛行マニュアル」の廃止は、告知の見出しに書かれていないため見落とされやすい項目です。所属団体の飛行マニュアルを添付して包括申請を回してきた事業者は、標準マニュアル(01または02)か、自作の飛行マニュアルに切り替える必要があります。

実務インパクトが最も大きいのはここです。国土交通省は次のように案内しています。 「12月18日以前に許可・承認を取得していた申請のうち、ホームページ掲載無人航空機及び民間技能認証が含まれていた過去の申請については、次回申請の際に「複製」「変更申請」「更新申請」等が行えません。」 つまり、該当する許可を持っている事業者は、更新の窓(満了日の40〜10開庁日前)に更新申請を出すことができず、新規申請をやり直すことになります。 更新のつもりで満了日の2か月前に着手し、そこで初めて更新不可と判明すると、新規として資料を作り直したうえで10開庁日前の期限に間に合わせることになります。満了日を待たず、いま持っている許可書の申請内容に民間技能認証やホームページ掲載無人航空機が含まれていないかを先に確認してください。

現行の審査要領(令和8年9月29日最終改正)全体を通して、「ホームページ掲載」「技能認証」「講習団体」「民間」といった語は使われていません。省略が認められる範囲は国家資格・国家認証に限定されました。民間ライセンスの利点として残るのは、登録講習機関の経験者コースによる講習時間の減免であって、許可申請の省略ではありません。

包括か個別かの判断フロー

その飛行は特定飛行か(航空法第132条の85第1項の空域、または同第132条の86第2項の方法)
特定飛行でない → 申請自体が不要。ここで終了
単発・1か所のみ → 個別申請。飛行開始予定日の10開庁日前まで(実務上は3〜4週間の余裕)
反復または複数場所 → 包括申請の対象。次に経路の特定が必要な飛行を含むか
催し場所上空/DID上空での夜間の目視外飛行を含む → 経路と日時の特定が必要。案件ごとに個別で立てる
空港等周辺/150m以上/DID上空の夜間/夜間の目視外/補助者なし目視外を含む → 経路の特定が必要。全国包括は使えない
いずれも含まない → 全国包括が可能。標準マニュアル02の条件で回せるかを確認する
DID上空・夜間・目視外を同時に行うか → 行うなら原則3か月で設計(年4回)/行わないなら最長1年(年1回)
満了日から40開庁日前・10開庁日前を台帳化し、更新前に申請内容の変更を棚卸しする

自分で回すか外に出すかの判断軸はドローンの飛行許可、自分で申請するか依頼するか、費用が何に対する対価なのかはドローン申請の費用相場は何に対する対価か、誰であれば適法に受任できるのかはドローンの飛行許可、2026年からは誰に頼めば適法なのかで整理しています。

よくある質問

包括申請の有効期間は必ず1年ですか。
いいえ。審査要領は原則3か月以内とし、申請内容に変更を生ずることなく継続的に飛行させる場合に1年を限度としています。さらに原文の括弧書きにより、審査要領5-2(DID上空)・5-3(夜間)・5-4(目視外)に掲げる飛行を同時に行う場合は1年上限の対象から除かれます。この組み合わせでは原則どおり3か月以内での申請になります。
「全国包括」で1年取れば、どこでも自由に飛ばせますか。
いいえ。経路の特定が必要な飛行(空港等周辺、150m以上、DID上空の夜間飛行、夜間の目視外飛行、補助者を配置しない目視外飛行など)は全国包括の対象外です。また全国包括では航空局標準マニュアル02の運用条件に従う必要があり、標準マニュアル01との併用はできません。さらに緊急用務空域は許可の有無にかかわらず飛行できず、飛行開始前の該当性確認が施行規則第236条の71第4項で義務付けられています。
包括申請の根拠条文を教えてください。
条文はありません。「包括」という語は航空法にも航空法施行規則にも出現せず、包括申請は「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」2-1(3)という通達上の運用です。許可・承認そのものの根拠は航空法第132条の85第2項(許可)および第132条の86第3項(承認)にあります。
更新はいつ出せばよいですか。早めに出しておくのは駄目ですか。
更新申請の窓は満了日の40開庁日前から10開庁日前までです(審査要領2-1(5))。開庁日での計算なので土日祝日を除いて数えます。窓の開始前に出すことは想定されていないため、満了日から逆算した日付を台帳で管理する運用が現実的です。
2025年12月18日より前に取った包括の許可は、そのまま更新できますか。
申請内容によります。国土交通省は「12月18日以前に許可・承認を取得していた申請のうち、ホームページ掲載無人航空機及び民間技能認証が含まれていた過去の申請については、次回申請の際に『複製』『変更申請』『更新申請』等が行えません」と案内しています。該当する場合は新規申請をやり直すことになります。満了日の直前に判明すると10開庁日前の期限に間に合わなくなるため、手元の許可書の申請内容を先に確認しておいてください。
包括申請を取れば、飛行のたびの手続はなくなりますか。
なくなりません。特定飛行では、あらかじめ飛行計画を通報する義務(航空法第132条の88第1項)と、機体ごとに飛行日誌を備え記載する義務(同第132条の89第1項)が飛行のつど残ります。加えて、飛行開始前に緊急用務空域への該当性を確認する義務(施行規則第236条の71第4項)があります。包括申請がまとめているのは許可・承認の取得であって、運航時の義務ではありません。
機体や操縦者を追加したいときはどうしますか。
申請内容の変更に当たるため、変更の手続が必要です。1年という期間は「申請内容に変更を生ずることなく」継続する場合を前提としているため、年度途中で機体を入れ替える予定が確実にあるなら、その周期に合わせて期間を設計するほうが手戻りが少なくなります。なお、2025年12月18日以前の申請に民間技能認証等が含まれている場合は、変更申請そのものが行えません。
本記事は2026年9月5日時点の情報です。 包括申請は審査要領(通達)上の運用であり、法改正よりも短い手続で変更され得る領域です。実際の申請前に、必ず上記の一次ソースで最新の内容をご確認ください。

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