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ドローンの飛行許可・承認申請 完全ガイド

公開 2026-09-05 更新 2026-09-05 読了 約12分

ドローンの飛行許可・承認が必要かどうかは、「特定飛行に当たるか」の一点で決まります。 特定飛行とは、航空法第132条の85第1項の4種類の空域で飛ばすこと、または同法第132条の86第2項の6種類の方法で飛ばすことを指します(第132条の87)。 空域側は「許可」、方法側は「承認」と呼び分けられ、申請先も空港事務所長と地方航空局長に分かれます。 さらに、技能証明・機体認証・立入管理措置がそろえば申請そのものを不要にできる組み合わせがあります。 要否の判定から申請先・審査期間・特例までを、法と省令の条番号を対応させて整理します。

あなたの飛行に、許可・承認は必要か

航空法の条文と国土交通省の資料に沿って、その場で判定します。入力は保存されず、どこにも送信されません。

バッテリー以外の取り外せる付属品(外付けリモートID機器を含む)は数えません。
トンネル内部やネット等で囲われた空間も「屋内」として扱われます。
人口集中地区は、私有地の上空であっても該当します。
「30m未満」の相手は第三者です。自社の操縦者や補助者は含みません。
補助者の配置、立入りを制限する区画の設定、看板・コーン等による表示など。
夜間・目視外を申請なしで行うには、その限定変更を受けている必要があります。
上の1〜6を選ぶと、ここに判定が出ます。

判定はあくまで航空法の許可・承認についてのものです。電波法・小型無人機等飛行禁止法・自治体の条例・施設管理者のルールは別に確認が必要です。

よく見る説明と、公式の記載
この分野は制度改正が続いており、古い説明や条文上の裏付けがない説明が広く流通しています。この記事で扱う範囲について、実際の一次ソースの記載と突き合わせます。
よく見る説明無人航空機の登録は航空法第131条の3に規定されている。
公式にはこう現行の航空法に第131条の3は存在しません。無人航空機の登録は第132条〜第132条の12です。
出典 航空法 第十一章第一節
よく見る説明工場や倉庫が並ぶ場所でも、DIDの中なら必ずDIDの許可が要る。
公式にはこう2026年7月1日から、工業専用地域はDIDの許可の対象外です(国土交通省告示第435号)。ただし除かれるのは都市計画法の用途地域の「工業専用地域」だけで、工業地域・準工業地域は対象外になりません。
出典 国土交通省告示第435号(令和8年7月1日適用)
よく見る説明カテゴリーⅡAとⅡBは航空法上の区分。
公式にはこうこの区分は教則(第5版)3.1.1(2)3)b で定義されたもので、航空法の条文にも審査要領にも現れません。
出典 無人航空機の飛行の安全に関する教則 第5版

「特定飛行」が全ての起点

航空法第132条の87は、特定飛行を次のように定義しています。「第百三十二条の八十五第一項各号に掲げる空域における飛行又は前条第二項各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行(以下「特定飛行」という。)」。

つまり、①禁止空域で飛ばすか、②守るべき飛行の方法によらずに飛ばすか、いずれかに当たれば特定飛行です。当たらなければ航空法上の許可・承認手続は不要です。当たる場合は、許可・承認だけでなく飛行計画の通報(第132条の88)と飛行日誌の備付け(第132条の89)も同時に義務になります。「許可を取れば終わり」ではありません。

なお航空法の対象は本体とバッテリーの合計が100グラム以上の機体です(第2条第22項、規則第5条の2)。外付けリモートID機器を含む取り外し可能な付属品は算入されません。屋内のみの飛行には航空法の各規制が適用されません。

許可が要る空域4種(法と省令の条番号)

飛行禁止空域は、大きく空港等の周辺/緊急用務空域/150m以上の高さ/人口集中地区(DID)上空の4種類です。法の条番号だけで語られることが多い領域ですが、実際に範囲を決めているのは施行規則です。両方を並べます。

空域航空法航空法施行規則
空港等の周辺
(告示で定める空港周辺空域)
第132条の85第1項第1号 第236条の71第1項第1号
上記以外の空港等の周辺
(進入表面・転移表面・水平表面等の上空)
第132条の85第1項第1号 第236条の71第1項第2号
法第38条第1項が適用されない飛行場の周辺 第132条の85第1項第1号 第236条の71第1項第3号
緊急用務空域 第132条の85第1項第1号 第236条の71第1項第4号
地表または水面から150m以上の高さの空域
(地上または水上の物件から30m以内の空域を除く)
第132条の85第1項第1号 第236条の71第1項第5号
人口集中地区(DID)の上空 第132条の85第1項第2号 第236条の72
空港等の周辺は、地図上の範囲に入れば一律に許可が必要というわけではありません。国土交通省は「飛行高度とその地点の標高の和が空港等の設定する制限高さを超えない場合、飛行許可申請は不要です」と明示しており、制限表面の上に出るかどうかで決まります(国交省資料/同)。ただし新千歳・成田など8空港は進入表面・転移表面の下の空域と敷地上空も飛行禁止です。詳しくは「空港等の周辺でドローンを飛ばす。制限表面と、申請先の分かれ目」で扱っています。(2026年9月29日訂正)

許可の根拠規定は第132条の85第2項および同第4項第2号です。実務で誤解が多いのは、150m以上の空域から「物件から30m以内の空域」が除外されている点です(規則第236条の71第1項第5号)。鉄塔や送電線、高層建築物の近傍であれば、地表から150mを超えていても当該空域には当たりません。

DID上空は、規則第236条の72が「国土交通大臣が告示で定める年の国勢調査の結果による人口集中地区(…告示で定める区域を除く。)」と定めています。この括弧書きに基づき、国土交通省告示第435号(令和8年3月31日告示・2026年7月1日から適用)が「都市計画法第8条第1項第1号の工業専用地域内の区域」を除外区域に指定しました。国土交通省は「工業専用地域を飛行する場合は、人口集中地区(DID)に該当する場所であっても『人又は家屋の密集している地域』の飛行許可は不要」と説明しています(告示第435号/国土交通省の解説資料)。除かれるのは用途地域の工業専用地域だけで、工業地域・準工業地域は含まれません。該当するかは自治体に確認するよう案内されています。なお2026年4月1日改正の解釈通達には「現在…告示で定める地域はない」との記載がありますが、これは告示の適用日(7月1日)より前の状態を書いたものです。(2026年9月13日追記)詳しくは工業専用地域とDIDの記事で整理しています。
また同通達は、「人口集中地区内の私有地内における飛行であっても、強風等により予期せぬ場所に飛ばされることも想定されるため、人口集中地区内である限り、飛行の禁止空域に該当する」としています。自分の敷地内だからDIDの許可は要らない、とはなりません。

最優先で覚えるべき例外:緊急用務空域は、他の許可があっても飛ばせません。 緊急用務空域は、捜索・救助などの緊急用務を行う航空機の安全を確保するため国土交通大臣が指定する空域です(規則第236条の71第1項第4号)。国土交通省は、空港周辺・150m以上・DID上空の許可を受けていても緊急用務空域では飛行できないと明示しています。 さらに同条第4項は「無人航空機を飛行させる者は、その飛行を開始する前に、当該無人航空機を飛行させる空域が緊急用務空域に該当するか否かの別を確認しなければならない」と定めます。飛行開始前の該当性確認は省令上の義務であり、包括申請を持っていても飛行のたびに残ります。
補足:国土交通省の公式ページは、空域について法の条番号のみを示し、施行規則の条番号は(DIDの除外区域を除き)掲載していません。上表の省令条番号は、e-Gov法令検索の現行条文から特定したものです。

承認が要る方法6種(法と省令の条番号)

飛行の方法は、航空法第132条の86第2項に6つ列挙されています。これらの方法「によらない」飛行をする場合に承認が必要になります。

承認が必要な飛行の方法航空法航空法施行規則ほか
夜間飛行
(日出から日没までの間以外の飛行)
第132条の86第2項第1号―(法に直接規定)
目視外飛行
(常時監視によらない飛行)
第132条の86第2項第2号―(法に直接規定)
人または物件から30m未満の飛行第132条の86第2項第3号距離30mは第236条の79
催し場所上空の飛行第132条の86第2項第4号―(法に直接規定)
危険物の輸送第132条の86第2項第5号対象物件は第236条の80および告示第1142号
物件投下第132条の86第2項第6号―(法に直接規定)

承認の根拠規定は第132条の86第3項および同第5項第2号です。申請書の記載事項は、許可が規則第236条の74、承認が規則第236条の81に定められています。

用語の解釈は、国土交通省の解釈通達で確定しています。「目視」は操縦者本人の肉眼による監視に限られ、モニターや双眼鏡は目視に該当しません。FPVゴーグルや機体カメラの映像だけで飛ばす運用には、目視外飛行の承認が必要です。また、30m規制の「人」は第三者に限られます。操縦者本人や補助者は距離の対象外です。この2点は承認の要否そのものを左右します。

カテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲ と、ⅡA・ⅡB

国土交通省は、特定飛行を立入管理措置の有無で3つのカテゴリーに整理しています。立入管理措置とは、飛行経路下において操縦者と補助者以外の者の立入りを管理する措置であり(第132条の85第1項括弧書き)、「補助者の配置、立入りを制限する区画の設定その他の適切な措置」とされます(規則第236条の70)。解釈通達は、区画の設定に当たり落下分散範囲も考慮し、関係者以外の立入りを制限する旨の看板やコーン等による表示が必要だとしています。

カテゴリー国土交通省の定義手続
カテゴリーⅠ特定飛行に該当しない飛行航空法上の飛行許可・承認手続は不要
カテゴリーⅡ特定飛行のうち、飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行(=第三者の上空を飛行しない)原則は許可・承認が必要。一定の条件を満たすと不要にできる
カテゴリーⅢ特定飛行のうち、飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行(=第三者の上空で特定飛行を行う)常に許可・承認が必要。一等技能証明+第一種機体認証が前提

さらにカテゴリーⅡは、リスクの高さで2つに分かれます。この「ⅡA/ⅡB」は、国土交通省の「無人航空機の飛行の安全に関する教則」(第5版)3.1.1(2)3)b で定義された区分であり、航空法の条文や審査要領(通達)には現れません。

区分該当する飛行技能証明+機体認証があるとき
カテゴリーⅡA飛行 空港周辺/高度150m以上/催し場所上空/危険物輸送/物件投下/最大離陸重量25kg以上 それでも許可・承認が必要
カテゴリーⅡB飛行 上記以外のカテゴリーⅡ飛行(DID上空、夜間、目視外、人・物件から30m未満) 一定の措置を講じることで許可・承認を不要にできる

なお「カテゴリー」という語自体も航空法・施行規則には出現しない行政上の分類概念です。国土交通省の手続ページ側では、同じ内容を「カテゴリーⅡ[飛行許可・承認申請が必要な飛行]」「同[不要な飛行]」と表現しています。どちらも公式の呼称です。

許可・承認を不要にできる5条件

事業者にとって最も費用対効果が大きいのが、この論点です。カテゴリーⅡの飛行は、次の5つをすべて満たすときに限り、飛行許可・承認の申請を不要にできます。

飛行が DID上空/夜間/目視外/人または物件から30m未満 のいずれかであること(空港等周辺・150m以上・催し場所上空・危険物輸送・物件投下は除く)
機体の総重量が25kg未満であること(規則第236条の73)
立入管理措置を講じること(規則第236条の70)
技能証明を受けた者(二等以上)が機体認証を受けた無人航空機(第二種以上)を飛行させること
飛行マニュアルの作成等、安全確保に必要な措置を講じること(規則第236条の75の規程作成・遵守)
5つすべてを満たす → 飛行許可・承認の申請が不要になる
国土交通省の注記:「夜間での飛行及び目視外での飛行をカテゴリーⅡ(飛行許可・承認申請が不要な飛行)として実施する場合は、技能証明の限定変更が必要となります。」技能証明の飛行の方法の限定は「昼間飛行・目視内飛行」「昼間飛行」「目視内飛行」の3種類で(規則第236条の49第2項)、夜間・目視外は限定変更(限定解除)の対象です。二等を取っただけでは外れていません。

一方、カテゴリーⅢは常に許可・承認が必要です。国土交通省は「一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であって、…運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合に限ります」としています。資格と機体だけでは足りず、大臣の許可が別途必要という2段構造です。

申請先の分け方(空港事務所長か地方航空局長か)

申請先は飛行の中身によって2系統に分かれます。取り違えると、審査期間の起算がやり直しになります。

飛行の内容申請先具体的な官署
空港等の周辺/地表・水面から150m以上/緊急用務空域 空港事務所長 東京空港事務所/関西空港事務所
DID上空、および飛行の方法(夜間・目視外・30m未満・催し場所上空・危険物輸送・物件投下)の承認 地方航空局長 東京航空局/大阪航空局
飛行場所が日本全国の場合 申請者の住所を管轄する官署
飛行場所が東西双方にまたがる場合 空港事務所は両空港事務所長宛て/地方航空局は申請者の住所を管轄する地方航空局長宛て(2026年9月29日訂正)

国土交通省の原文は次のとおりです。「空港等周辺、緊急用務空域及び地上又は水上から150m以上の高さの空域を飛行させる場合には、その空域を管轄する東京空港事務所長又は関西空港事務所長(双方にまたがる場合は両空港事務所長)宛てに申請してください。上記以外の場合は、飛行場所を管轄する東京航空局長又は大阪航空局長(双方にまたがる場合は申請者の住所を管轄する地方航空局長)宛てに申請してください。」(飛行許可・承認手続)空港事務所側は「両方に出す」、地方航空局側は「住所で1つに寄せる」と扱いが違います。(2026年9月29日訂正)

ひとつの飛行に空域の許可と方法の承認の両方が必要な場合は、まとめて1件で出す「一括申請」の運用があります。複数の飛行や場所をまとめる「包括申請」とは別の概念です。用語の違いは包括申請とは。個別申請との違いと、使い分けの判断基準で整理しています。

審査期間と提出のタイミング

提出期限は、新規と更新で別枠です。

区分提出のタイミング根拠
新規飛行開始予定日の10開庁日前まで(土日・祝日を除く)審査要領2-1(1)b
実務上の推奨飛行開始予定日から3〜4週間程度の余裕をもって申請国土交通省 飛行許可・承認手続ページ
更新満了日の40開庁日前から10開庁日前まで審査要領2-1(5)
緊急時災害対策基本法上の「災害」等で緊急に支援活動が必要な場合は電話、事故・災害の緊急支援や報道取材等は電子メール等(後日、申請書を提出)審査要領2-1(1)c
カテゴリーⅢ飛行開始予定日の20開庁日前まで審査要領(カテゴリーⅢ飛行)

国土交通省の手続ページの原文は次のとおりです。「審査には一定の期間を要するため、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前(土日・祝日を除く)には申請書類を提出してください。…飛行開始予定日から3〜4週間程度、十分な余裕をもって申請を頂きますようお願いします。」

「10開庁日」は暦日ではなく開庁日です。土日祝日を除いて数えるため、大型連休をまたぐと実日数は大きく伸びます。暦の上の日数で逆算しないでください。

混同しやすい別枠のルール:補助者を配置しない目視外飛行等で航空情報の発行が必要な場合、「飛行を行う日の1開庁日前まで」に飛行内容を通知する必要があります(審査要領5-4(4))。これは許可申請の期限とは別の手続です。
また、オンライン申請と書面申請で審査期間そのものに差があるかは、公式には明示されていません。「10開庁日前まで」は両者共通です。公式に差として説明されているのは、電子許可書を選べるため「書面での申請に比べてお手元に許可書が届くまでの時間を短縮できます」という受取までの時間だけです。

係留・農薬散布・捜索救助の特例

技能証明と機体認証の組み合わせとは別に、条文上、許可・承認が不要になるルートが3つあります。このうち資格や機体認証を持たなくても使えるのは係留飛行と捜索・救助の特例で、農薬等の空中散布の特例は、技能証明と機体認証を要件にしています。(2026年9月15日訂正)

1. 係留飛行

十分な強度を有する紐等(長さ30m以下)で係留し、その範囲内に地上・水上の物件が存在せず、立入管理措置を講じる場合、DID上空の許可と、夜間・目視外・30m未満・物件投下の承認が不要になります(規則第236条の76、第236条の82第1号)。ただし危険物輸送と催し場所上空の承認、DID以外の飛行禁止空域(空港等周辺・150m以上など)の許可は、係留しても不要になりません。(2026年9月15日訂正)

2. 農薬等の空中散布

規則第236条の82第2号(2026年3月23日施行。国土交通省の通達では「第1項第2号」と表記)の要件を満たす場合、夜間・目視外・30m未満・危険物輸送・物件投下の承認が不要になります。要件は、農地・森林内であること、地表等から4m以下であることのほか、通達(国空無機第338898号)により第一種または第二種の機体認証を受けた機体を、一等または二等の技能証明(機体の種類の限定を受けたもの)を持つ者が飛ばすことが求められます。夜間・目視外・30m未満の飛行は総重量25kg未満に限られ、催し場所上空は対象外です。また、この特例で外れるのは飛行の方法の承認だけで、DID上空の許可は別に航空法第132条の85に従う必要があります。散布業務を反復する事業者は、この要件に収まる運用にできるかで申請負担が変わります。(2026年9月15日訂正)

3. 捜索・救助の特例

国または地方公共団体、およびその依頼を受けて捜索・救助を行う者による飛行には、航空法第132条の85から第132条の89までの規定が適用されません(第132条の92、規則第236条の88・第236条の89)。禁止空域・飛行の方法・飛行計画の通報・飛行日誌のいずれも外れる、最も広い特例です。

係留を「万能の抜け道」と考えないでください。係留による特例は、紐等が30m以下であること、その範囲内に物件が存在しないこと、立入管理措置を講じることの3点がすべて前提です。要件を1つでも外すと特例そのものが成り立ちません。

よくある質問

「許可」と「承認」は何が違うのですか。
対象が違います。飛行禁止空域で飛ばすことについて受けるのが「許可」(航空法第132条の85第2項)、飛行の方法について受けるのが「承認」(同第132条の86第3項)です。両方に当たる飛行では両方が必要になります。
二等の技能証明を取れば、DID上空の夜間飛行に申請は要らなくなりますか。
技能証明だけでは足りません。機体側も機体認証(第二種以上)が必要で、加えて総重量25kg未満・立入管理措置・飛行マニュアル等の措置がすべてそろう必要があります。さらに夜間飛行・目視外飛行については、技能証明の限定変更を受けていることが国土交通省から明示的に求められています。
高さ150mを超える点検作業をします。必ず許可が必要ですか。
飛行禁止空域から「地上または水上の物件から30m以内の空域」が除外されています(規則第236条の71第1項第5号)。鉄塔や高層構造物の表面から30m以内に収まる飛行であれば、地表からの高さが150mを超えていても当該空域には当たりません。物件から離れる区間が生じるかどうかで判断が変わります。
許可を持っていれば、緊急用務空域でも飛ばせますか。
飛ばせません。国土交通省は、空港周辺・150m以上・DID上空の許可を受けていても緊急用務空域では飛行できないと明示しています。加えて、飛行開始前に該当性を確認することが施行規則第236条の71第4項で義務付けられています。
申請が受理されれば、あとは飛ばすだけですか。
いいえ。特定飛行では、あらかじめ飛行計画を電磁的方法で通報する義務(第132条の88第1項、規則第236条の83)と、機体ごとに飛行日誌を備える義務(第132条の89第1項、規則第236条の84)が別途あります。
申請にあたって、民間資格や講習団体の飛行マニュアルは使えますか。
2025年(令和7年)12月18日施行の審査要領改正により、「ホームページ掲載無人航空機」「ホームページ掲載講習団体等が行う技能認証(民間技能認証)」および「航空局ホームページに掲載されている団体等が定める飛行マニュアル」による手続の一部省略は、いずれも廃止されました。現在、省略が認められるのは型式認証機・機体認証機と、無人航空機操縦者技能証明(国家資格)に限られます。詳細は包括申請の記事で扱っています。
同じ飛行を毎月繰り返します。毎回申請するのですか。
一定期間内の反復飛行や複数場所での飛行は、まとめて申請する「包括申請」の運用があります(審査要領2-1(3))。有効期間は原則3か月以内、継続的な場合は1年を限度とされていますが、この1年上限には例外があります。包括申請とは。個別申請との違いと、使い分けの判断基準を参照してください。
本記事は2026年9月29日時点の情報です。 無人航空機に関する制度は改正が続いている分野です。実際の申請前に、必ず上記の一次ソースで最新の内容をご確認ください。

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