CHECKLIST
ドローン飛行前 確認チェックリスト
ドローンを飛ばす前に確認すべきことを、根拠条文つきで6段階に整理しました。 航空法だけを見て「大丈夫」と判断すると、電波法・小型無人機等飛行禁止法・施設管理者のルールで足をすくわれます。 上から順に□を埋めていけば、見落としがどこにあるかが分かります。
あなたの飛行に、許可・承認は必要か
航空法の条文と国土交通省の資料に沿って、その場で判定します。入力は保存されず、どこにも送信されません。
バッテリー以外の取り外せる付属品(外付けリモートID機器を含む)は数えません。
トンネル内部やネット等で囲われた空間も「屋内」として扱われます。
人口集中地区は、私有地の上空であっても該当します。
「30m未満」の相手は第三者です。自社の操縦者や補助者は含みません。
補助者の配置、立入りを制限する区画の設定、看板・コーン等による表示など。
夜間・目視外を申請なしで行うには、その限定変更を受けている必要があります。
上の1〜6を選ぶと、ここに判定が出ます。
判定はあくまで航空法の許可・承認についてのものです。電波法・小型無人機等飛行禁止法・自治体の条例・施設管理者のルールは別に確認が必要です。
1. 機体の登録は済んでいるか
- 機体重量が100g以上かを確認した(本体+バッテリーの合計。バッテリー以外の取り外し可能な付属品は含めない)。100g以上なら登録が義務です
- 登録記号を機体に表示している(25kg未満は文字高3mm以上、25kg以上は25mm以上)
- リモートID機能を備えている。または免除に当たることを確認した(届出済み区域での飛行/30m以下の紐等での係留/事前登録期間に登録した機体 など)
- 登録の有効期間3年の満了日を把握している。更新は満了日の1か月前から満了日までの間に行う(それより早いと変更届出扱いとなり、期間が前倒しになります)
2. その飛行は「特定飛行」に当たるか
次のどれかに当てはまれば特定飛行です。1つでも当てはまれば、3以降の確認が必要になります。
| 区分 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 空域 | 空港等の周辺/緊急用務空域/地表・水面から150m以上(地上・水上の物件から30m以内を除く)/人口集中地区(DID)の上空 | 航空法第132条の85第1項 |
| 方法 | 夜間飛行/目視外飛行/人・物件から30m未満/催し場所上空/危険物の輸送/物件投下 | 航空法第132条の86第2項 |
- 飛行させる場所が緊急用務空域に該当しないかを、飛行開始前に確認した(省令上の義務です。他の許可を持っていても緊急用務空域は飛行できません)
3. 許可・承認は要るか、それとも不要にできるか
- 特定飛行に当たる場合、許可・承認の申請を済ませた。または、次の条件をすべて満たすため申請が不要であることを確認した
- ――DID上空/夜間/目視外/人・物件から30m未満 のいずれかであり、空港等周辺・150m以上・催し場所上空・危険物輸送・物件投下ではない
- ――総重量25kg未満である
- ――立入管理措置を講じる(補助者の配置、立入りを制限する区画の設定、看板・コーン等による表示)
- ――技能証明を受けた者が機体認証を受けた機体を飛行させる。夜間・目視外で行うなら技能証明の限定変更も済んでいる
- ――飛行マニュアルの作成等、安全確保に必要な措置を講じている
- 申請する場合、飛行開始予定日の10開庁日前まで(土日祝を除く)に提出した。国土交通省は3〜4週間の余裕を推奨しています
- 包括申請の場合、有効期間を確認した(原則3か月、継続的な飛行なら最長1年。ただしDID上空・夜間・目視外を同時に行う場合は1年上限の対象外)
4. 航空法以外の法令を確認したか
ここが最も見落とされます。航空法をクリアしても、別の法律で飛ばせない場所があります。
- 小型無人機等飛行禁止法:国会・官邸・皇居・自衛隊施設・在日米軍施設・空港・原子力事業所などの敷地と、その周囲おおむね1,000m(2026年7月14日施行の改正で300mから拡大)。この法律に重量要件はなく、100g未満の機体も対象です。飛ばす場合は飛行の48時間前までに都道府県公安委員会等へ通報が必要
- 電波法:使用する機体・送信機が技適マーク(適合表示無線設備)を備えている。5.7GHz帯など免許が要る帯域を使う場合は無線局免許と第三級陸上特殊無線技士以上の資格を取得済み
- 道路:道路上空を単に飛行させるだけなら原則として道路使用許可は不要ですが、道路上での離発着・補助者の配置・立看板の設置を行うなら、所轄警察署に要否を相談した
- 河川・海岸・港:占用や工作物の設置に当たらないか確認した。ダム等の重要施設付近や地域協議会の独自ルールがないか、河川事務所等に確認した
- 公園・国有林:自然公園法上の許可は不要ですが、公園管理者が条例で禁止していないかを確認した(東京都は都立公園でのドローン飛行を禁止しています)。国有林野内で飛ばすなら、操縦者が国有林に立ち入らない場合も含めて入林届を管轄の森林管理署等に提出した(提出期限は森林管理局ごとに異なり、関東局は5業務日前まで、近畿中国局は10業務日前までなど)(2026年9月15日訂正)
- 私有地の上空:土地所有権が及ぶ範囲は「利益の存する限度」で、高度についての一律の基準は存在しません。建築物や工作物の設置状況など具体的な使用態様から個別に判断し、必要なら管理者に確認した
- プライバシー:住宅地にカメラを向けない、住宅地周辺でライブ配信をしない、人の顔・ナンバープレート・表札・洗濯物などにぼかしを入れる
注意:「法令上は許可不要」であっても、土地や施設の管理者が独自に禁止していれば飛ばせません。自然公園も河川敷も、法令の許可が要らないことと、その場所で飛ばしてよいことは別の話です。最終的には飛行地点の土地・施設管理者への確認が確実です。
5. 飛行計画を通報したか
- 特定飛行を行う場合、あらかじめドローン情報基盤システム(DIPS2.0)で飛行計画を通報した(航空法第132条の88)
- 他の無人航空機の飛行計画を確認した。日時・経路・高度がすべて重複する場合は飛行を中止するか、当事者間で調整する
- 1件の飛行計画の所要時間は最大24時間。超える分は別の飛行計画として通報した
6. 飛行日誌を用意したか
- 特定飛行を行う場合、飛行日誌を機体ごとに備えた(航空法第132条の89)
- 3種類そろっている:飛行記録/日常点検記録/点検整備記録
- 飛行時に紙または電磁的記録で常時携行している
- 事故(人の重傷以上の死傷、第三者の物件の損壊、航空機との衝突・接触)が起きた場合は、直ちに飛行を中止して救護等の措置を講じ、DIPSで報告することを把握している
補足:このチェックリストは制度の全体像を確認するためのものです。飛行の内容によっては、ここに書かれていない個別の要件が加わります。実際の申請や飛行の前に、必ず下記の一次ソースで最新の内容をご確認ください。
一次ソース
本チェックリストは2026年9月4日時点の情報です。
無人航空機に関する制度は改正が続いている分野です。実際の飛行・申請の前に、必ず上記の一次ソースで最新の内容をご確認ください。