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全国包括は取れるか。標準マニュアル02の使い方

公開 2026-09-05 更新 2026-09-05 読了 約14分

飛行経路を特定しない申請、いわゆる全国包括は可能です。国土交通省が「飛行経路を特定せずに申請いただくことも可能です。(日本全国、○○県など)」と明示しており、期間は原則3か月・最長1年です。 問題は何が取れて、何が取れないか。その線は、航空局標準マニュアル02の表紙にほぼそのまま書かれています。 標準マニュアル01の副題には「空港等周辺・150m以上・催し」が入っていますが、02の副題には入っていません。これが、全国包括でこの3つが取れない構造的な理由です。そして01と02は併用できません。 この記事は、2つの標準マニュアルの差と審査要領の節構成を突き合わせて、全国包括の適用範囲を確定させます。包括申請そのものの全体像は包括申請とは:個別申請との違いと使い分けをご覧ください。

よく見る説明と、公式の記載
この分野は制度改正が続いており、古い説明や条文上の裏付けがない説明が広く流通しています。この記事で扱う範囲について、実際の一次ソースの記載と突き合わせます。
よく見る説明全国包括を取れば、どこでも何でも飛ばせる。
公式にはこう全国包括に使う航空局標準マニュアル02には、空港等周辺・150m以上・催し場所上空が含まれていません。これらは場所を特定した申請でしか扱えません。
出典 航空局標準マニュアル02(令和7年12月26日版)
よく見る説明技能証明を持っていれば操縦練習は省略できる。
公式にはこう省略できるのは「飛行にあたって必要な限定解除を受けた」技能証明の保有者で、かつ知識及び能力が適切に確保されている場合に限られます。持っているだけでは足りません。
出典 航空局標準マニュアル01(8)/02(7)

飛行経路を特定しない申請は可能。期間は3か月〜1年

まず前提を確定させます。国土交通省の飛行許可・承認手続の案内には、次のように書かれています。

「無人航空機の許可承認申請では飛行経路を特定せずに申請いただくことも可能です。(日本全国、○○県など) この場合、飛行期間は原則3ヶ月(1年間を最長)としてご提出ください。」

「全国包括」という呼び名は俗称で、正式な制度名ではありません。実体は飛行の経路を特定せずに出す包括申請です。範囲は「日本全国」でも「○○県」でも構いません。申請先は、飛行場所が日本全国の場合、申請者の住所を管轄する地方航空局または空港事務所になります。

ここで押さえておくべき条件が2つあります。1つは航空局標準マニュアル02に沿った安全体制の設定が必要であること。もう1つは標準マニュアル01との併用ができないことです。この2つ目が、後述するとおり設計上いちばん効いてきます。

なお期間の上限にも注意が必要です。審査要領は包括申請の期間を「原則3ヶ月以内」とし、申請内容に変更を生ずることなく継続的に飛行させる場合に「1年を限度」としますが、原文には「(5-2、5-3及び5-4に掲げる飛行を同時に行う場合を除く。)」という括弧書きが付いています。5-2はDID上空、5-3は夜間、5-4は目視外です。この3つを同時に行う飛行を含む申請は、全国包括であっても1年上限の対象外となります。

標準マニュアル01と02の決定的な違い

航空局標準マニュアルは、国土交通省が公開している飛行マニュアルの雛形です。自作の飛行マニュアルを作らずに、これに従うと申告することで申請を通す運用が広く使われています。01と02の関係は、多くの解説で「01は場所を特定する場合、02は特定しない場合」とだけ説明されますが、より重要なのは表紙に並んでいる飛行の種類が違うことです。

航空局標準マニュアル01航空局標準マニュアル02
副題(表紙の記載) 空港等周辺・150m以上・DID・夜間・目視外・30m・催し・危険物・物件投下 DID・夜間・目視外・30m・危険物・物件投下
適用 場所を特定した申請について適用 場所を特定しない申請について適用
分量 10ページ 9ページ
併用 01と02の併用はできない
02の副題には、空港等周辺・150m以上・催しの3つが入っていません。 標準マニュアル02は「場所を特定しない申請」に適用されるものですから、場所を特定しない申請=全国包括では、この3つの飛行を扱えないということになります。「全国包括を取れば空港の近くでも飛ばせる」「全国包括があるからイベント上空も撮れる」という理解は、標準マニュアル02の適用範囲と噛み合いません。

この構造は、後述する審査要領側の記述とも整合しています。マニュアルの表紙に書かれていないものは、そのマニュアルで安全体制を示したことにならないという、きわめて素直な理屈です。逆に言えば、標準マニュアル02の副題に並ぶDID上空・夜間・目視外・30m未満・危険物の輸送・物件投下の6つは、経路を特定せずに申請できる候補ということになります。

教則の区分と重ねると見通しがよくなります。国土交通省の「無人航空機の飛行の安全に関する教則」(第5版)は、カテゴリーⅡ飛行のうちリスクの高いもの(空港周辺/高度150m以上/催し場所上空/危険物輸送/物件投下/最大離陸重量25kg以上)をカテゴリーⅡA飛行、それ以外をカテゴリーⅡB飛行と呼んでいます。この区分は教則(第5版)3.1.1(2)3)b で定義されたものであり、航空法の条文や審査要領には現れません。
その上で見ると、標準マニュアル02の副題からは、カテゴリーⅡAのうち空港周辺・150m以上・催し場所上空の3つだけが落ちていることが分かります(危険物輸送と物件投下は02にも入っています)。落ちている3つは、いずれも場所そのものが危険の源になる類型です。場所を特定しない申請と相性が悪いのは、理屈として自然です。

第3章の節構成を並べると差がはっきりする

両マニュアルの第3章は「安全を確保するために必要な体制」です。ここの節構成を並べると、01と02の差が量として見えます。01は3-2から3-10までの9節、02は3-2から3-6までの5節です。

航空局標準マニュアル01(9節)航空局標準マニュアル02(5節)
3-2 進入表面等の上空の空域3-2 DID上空/30m未満
3-3 進入表面・転移表面の下の空域及び敷地上空3-3 夜間飛行
3-4 150m以上の高さの空域3-4 目視外飛行
3-5 DID上空/30m未満3-5 危険物の輸送・物件投下
3-6 催し場所の上空3-6 非常時の連絡体制
3-7 夜間飛行—
3-8 目視外飛行—
3-9 危険物の輸送・物件投下—
3-10 非常時の連絡体制—

差分は明確です。01にあって02にないのは、進入表面等の上空の空域(3-2)/進入表面・転移表面の下の空域及び敷地上空(3-3)/150m以上の高さの空域(3-4)/催し場所の上空(3-6)の4節。空港等周辺が2節に分かれているため節数では4つですが、飛行の類型としては空港等周辺・150m以上・催し場所上空の3つで、副題の差と一致します。

両者に共通するのは、DID上空/30m未満・夜間飛行・目視外飛行・危険物の輸送と物件投下・非常時の連絡体制の5領域です。つまり02は01の部分集合という関係にあり、01のほうが広い——ただし01は場所を特定した申請にしか使えない、という構造になっています。

本記事で扱っているのは、表紙・適用範囲・第3章の節構成という「骨格」までです。各節の本文にどこまで具体的な体制が書き込まれているかという差分は、本記事の執筆にあたって原本から抽出していません。実際に運用へ落とす際は、必ず01・02それぞれのPDF本文をご自身で確認してください。URLは記事末尾の一次ソース欄に掲載しています。

全国包括ができない飛行を2段で整理する

ここから審査要領側の記述に移ります。審査要領は、飛行の経路が特定されない場合の記載について次のように定めています。

「飛行の経路が特定されない場合には、飛行が想定される範囲を記載すること。ただし、5-1に掲げる飛行を行う場合、5-2及び5-3に掲げる飛行を同時に行う場合並びに趣味目的の場合は、当該範囲を可能な限り限定し記載するとともに、地図上に当該範囲を示した資料を添付すること。」

読み方が難しい条文ですが、要点は「範囲を可能な限り限定し記載する」という部分です。まったく特定しない全国包括のままでは通らず、範囲を絞らせられるという意味になります。さらに催し場所上空については、飛行の日時および飛行の範囲を可能な限り限定して記載させる扱いになっており、日時の特定まで要求されます。整理すると2段になります。

段該当する飛行審査要領上の要求実務上の扱い
①範囲を
限定させられる
・5-1(1号告示空域、その他空港等における進入表面等の上空の空域、緊急用務空域、地表若しくは水面から150m以上の高さの空域)
・5-2と5-3を同時に行う場合(DID上空×夜間)
・趣味目的
範囲を可能な限り限定して記載し、地図上に範囲を示した資料を添付 「日本全国」のままでは出せない。エリアを絞る
②日時も
特定が必要
5-6(多数の者の集合する催し場所の上空における飛行) 飛行の日時および飛行の範囲を可能な限り限定して記載 事実上の個別申請。案件ごとに日程から逆算する

この2段と、標準マニュアル02の副題の欠落を重ねると、線がきれいに揃います。①の空港等周辺・150m以上と、②の催し場所上空は、標準マニュアル02の対象外です。マニュアル側で扱えず、審査要領側でも範囲や日時の限定を求められる。同じ結論に別方向から到達しています。

緊急用務空域は、許可があっても飛行できません。5-1には緊急用務空域が含まれていますが、これは「範囲を限定すれば飛べる」という話ではありません。緊急用務空域については、空港等周辺・150m以上・DID上空の許可を持っていても飛行できないと国土交通省が明示しており、加えて飛行を開始する前に、飛行させる空域が緊急用務空域に該当するか否かを確認する義務が施行規則第236条の71第4項に置かれています。全国包括を取っている事業者ほど、この確認は毎回の手順に組み込む必要があります。

審査要領 第5章の節見出し対応表(全角の実務メモ)

ここまで「5-1」「5-2」といった節番号を使ってきました。審査要領を実際に開いて確かめたい方のために、第5章の節見出しを対応表にしておきます。

節見出し(原文)通称標準マニュアル02の対象
5-11号告示空域、その他空港等における進入表面等の上空の空域、緊急用務空域、地表若しくは水面から150m以上の高さの空域空港等周辺/緊急用務空域/150m以上対象外
5-2人又は家屋の密集している地域の上空における飛行DID上空対象
5-3夜間飛行夜間対象
5-4目視外飛行目視外対象
5-5地上又は水上の人又は物件との間に30mの距離を保てない飛行30m未満対象
5-6多数の者の集合する催し場所の上空における飛行催し場所上空対象外
5-7危険物の輸送危険物輸送対象
5-8物件投下物件投下対象
実務メモ:審査要領の節番号は全角で書かれています。 PDF上の表記は「5-2」であって「5-2」ではありません。半角の「5-2」でPDF内を検索してもヒットしません。解説記事や社内資料では半角に直して引用されることが多いため、原本に当たろうとして「見つからない」と諦めてしまう事故が起きます。ハイフンも全角の長音記号ではなく全角ダッシュで組まれているため、コピーして貼り付けるのが最も確実です。
同じ理由で、審査要領の条項を社内マニュアルに転記するときは、原本の表記のまま(全角)で残すことをおすすめします。数年後に別の担当者が原本と突き合わせるとき、表記が揃っているかどうかで所要時間が変わります。

標準マニュアルは全部で7種類ある

「標準マニュアル」と言えば01と02のことだと思われがちですが、国土交通省の飛行許可・承認手続ページからは7種類がリンクされています(いずれも令和7年12月26日版)。用途が合致するものがあれば、そちらを使うほうが自作より早く済みます。

名称想定用途
航空局標準マニュアル01場所を特定した申請
航空局標準マニュアル02場所を特定しない申請(全国包括)
標準マニュアル01(インフラ点検)インフラ点検で場所を特定する場合
標準マニュアル02(インフラ点検)インフラ点検で場所を特定しない場合
標準マニュアル(空中散布)農薬等の空中散布
標準マニュアル(研究開発)研究開発目的の飛行
標準マニュアル(レベル3.5飛行・機上カメラで立入管理措置)機上カメラによる立入管理措置を用いる飛行

インフラ点検については、01と02が別立てで用意されている点に注意してください。点検業務を全国で回している事業者は、汎用の航空局標準マニュアル02ではなく、インフラ点検の02が用途に合う可能性があります。各PDFのURLは記事末尾の一次ソース欄にまとめています。

2025年12月18日以降、団体の飛行マニュアルは使えません。 同日施行の審査要領改正により、安全体制を示す飛行マニュアルとして認められていた「航空局ホームページに掲載されている団体等が定める飛行マニュアル」の運用が廃止されました。所属団体の飛行マニュアルを添付して申請を回してきた事業者は、標準マニュアル(01・02またはいずれかの分野別マニュアル)か、自作の飛行マニュアルに切り替える必要があります。 さらに、2025年12月18日以前に取得した許可・承認のうち、ホームページ掲載無人航空機や民間技能認証が含まれていた申請は「複製」「変更申請」「更新申請」が行えず、新規申請が必要になります。更新の窓と手順は包括申請の更新。40開庁日前から10開庁日前までの窓で扱っています。

01と02に共通する要求:10時間の操縦練習

どちらの標準マニュアルを選んでも、共通して求められる事項があります。全国包括を検討する段階で人員計画に効いてくるので、先に確認しておく価値があります。

要求事項内容
10時間以上の操縦練習 「プロポの操作に慣れるため、以下の内容の操作が容易にできるようになるまで10時間以上の操縦練習を実施する」とされています
監督者の配置 操縦練習は十分な経験を有する者の監督の下に行います
練習場所 許可等が不要な場所、または訓練のために許可等を受けた場所で行います。目視外飛行の練習は、訓練のために許可等を受けた場所または屋内で行います
物件投下 5回以上の物件投下の実績を積む練習が求められます
日常点検 点検の項目は「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」に基づきます

この「10時間」と「監督者」の組み合わせが、新規に人を入れて全国包括の名簿に載せる際のボトルネックになります。操縦者を1人増やすたびに、監督できる人の時間が10時間分拘束されるという構造です。年間の受注計画から必要な操縦者数を逆算し、そこから練習時間と監督者の稼働を見積もっておかないと、更新のたびに名簿を追加できず現場が回らなくなります。

技能証明保有者の扱いについて:航空局標準マニュアル02には「(7)無人航空機操縦者技能証明の保有者」という項が置かれ、技能証明の保有者は一定の条件下で操縦練習の一部を省略できる旨の規定があります。
標準マニュアル01にも同趣旨の規定があります(第2章(8))。省略できる号数だけが異なり、01は「(1)、(2)及び(4)から(6)」、02は「(1)、(2)、(4)及び(5)」です。01のほうが練習項目が多いぶん、省略される範囲も広くなっています。ただしどちらも条件は同じで、「飛行にあたって必要な限定解除を受けた」技能証明であることと、知識及び能力が適切に確保されていることの2つを満たす必要があります。技能証明を持っているだけでは足りません。

全国包括を取るかどうかの設計

ここまでを踏まえると、全国包括は「取れるなら取ったほうがよいもの」ではありません。申請の頻度を下げる代わりに、日々の運用を標準マニュアル02の条件に縛るという取引です。判断は次の順で行います。

今後1年で受ける案件に、空港等周辺/150m以上/催し場所上空が含まれるか
含まれる → その飛行は標準マニュアル02では扱えない。場所を特定した別の申請(標準マニュアル01など)を立てる。01と02は併用できないため、1件の申請に混ぜられない
含まれない → DID上空・夜間・目視外・30m未満・危険物・物件投下の範囲。全国包括の候補
DID上空と夜間を同時に行う飛行、または趣味目的が含まれるか → 含まれるなら範囲を限定し、地図資料を添付する。「日本全国」のままでは出せない
DID上空・夜間・目視外を同時に行う飛行が含まれるか → 含まれるなら1年上限の対象外。原則3か月で設計する(年4回)
標準マニュアル02の条件で現場が回るか。回らないなら独自の飛行マニュアルを作成して申請する(審査は重くなる)
全国包括+場所特定の個別申請という2階建てで設計し、それぞれの満了日を台帳で管理する

実務でよくある落ち着き方は、2階建てです。日常の反復業務(DID上空の空撮、夜間点検など)は標準マニュアル02で全国包括を取り、空港周辺やイベント上空の案件が入ったらその都度、場所を特定した申請を別に立てる。併用ができない以上、この分離は必然です。「全国包括を持っているから何でも飛べる」ではなく、「全国包括はベースロードで、上物は都度」という理解が正確です。

そして上物のほうは、飛行開始予定日の10開庁日前までという期限が案件ごとに走ります。国土交通省は3〜4週間程度の余裕を推奨しているため、受注の段階でスケジュールを逆算する必要があります。許可と承認の切り分けそのものはドローンの飛行許可・承認申請 完全ガイドで、飛行のつど発生する通報義務は飛行計画の通報:いつ、何を、どこまでで整理しています。申請作業を外に出す場合の費用が何に対する対価かはドローン申請の費用相場は何に対する対価かをご覧ください。

よくある質問

全国包括を取れば、日本中どこでも飛ばせますか。
いいえ。飛行経路を特定しない申請は可能ですが、扱えるのは航空局標準マニュアル02の範囲、すなわちDID上空・夜間・目視外・30m未満・危険物の輸送・物件投下です。空港等周辺・150m以上・催し場所上空は標準マニュアル02の副題に含まれていません。また緊急用務空域は、許可の有無にかかわらず飛行できません。
標準マニュアル01と02を両方添付すればよいのではないですか。
できません。標準マニュアル01と02は併用できないとされています。したがって、全国包括(02)と場所を特定した申請(01)は、1件の申請にまとめられず、別立てで申請することになります。実務上は「全国包括をベースに持ち、場所特定が必要な案件は都度別に申請する」という2階建ての設計になります。
なぜ全国包括では空港周辺や催し場所上空が取れないのですか。
2つの根拠が同じ結論を指しています。1つは航空局標準マニュアル02の副題にこれらが含まれていないこと。もう1つは審査要領の記述で、5-1(空港等周辺・緊急用務空域・150m以上)は範囲を可能な限り限定し地図資料を添付することが求められ、5-6(催し場所上空)はさらに飛行の日時まで限定して記載することが求められる点です。いずれも「場所を特定しない」という全国包括の前提と両立しません。
審査要領で「5-2」を検索しても見つかりません。
審査要領のPDFでは節番号が全角で「5-2」と書かれているためです。半角の「5-2」では原本を検索してもヒットしません。解説記事では半角に直して引用されることが多いため、原本に当たる際は全角で検索するか、PDFから該当箇所をコピーして使ってください。
全国包括の期間は必ず1年ですか。
いいえ。国土交通省は「飛行期間は原則3ヶ月(1年間を最長)」と案内しています。さらに審査要領の括弧書きにより、5-2(DID上空)・5-3(夜間)・5-4(目視外)を同時に行う場合は1年上限の対象から除かれます。この組み合わせを含む申請は原則どおり3か月以内での申請になり、年4回のサイクルになります。
標準マニュアルは01と02だけですか。
いいえ。国土交通省の飛行許可・承認手続ページからは7種類がリンクされています。航空局標準マニュアル01・02のほか、インフラ点検の01・02、空中散布、研究開発、レベル3.5飛行(機上カメラで立入管理措置)の各マニュアルです。業務内容が合致するものがあれば、自作するより早く済みます。URLは記事末尾の一次ソース欄に掲載しています。
標準マニュアルを使う場合、操縦者に必要な練習時間はどれくらいですか。
01・02いずれも「プロポの操作に慣れるため、以下の内容の操作が容易にできるようになるまで10時間以上の操縦練習を実施する」とされ、練習は十分な経験を有する者の監督の下で行うこととされています。物件投下を行う場合は5回以上の物件投下の実績を積む練習が求められます。なお、無人航空機操縦者技能証明の保有者が練習の一部を省略できる旨の規定は、01・02の両方にあります(省略できる号数のみが異なります)。
本記事は2026年9月5日時点の情報です。 航空局標準マニュアルは改訂され、審査要領も通達として短い手続で改正され得ます。本記事が扱ったのは表紙・適用範囲・第3章の節構成までで、各節の本文の詳細な差分は扱っていません。実際の申請前に、必ず上記の一次ソースで最新の内容と本文をご確認ください。

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