技能証明の更新。有効期間3年と更新講習、申請は満了日の1か月前まで
一等・二等の無人航空機操縦者技能証明の有効期間は3年です(航空法第132条の51第1項)。 更新するには、登録更新講習機関の無人航空機更新講習の修了と、身体適性の基準を満たすことの両方が必要です。 そして最も注意すべきなのが申請期間で、現行の航空法施行規則第236条の57は満了日の6か月前から1か月前までの間と定めています。 この「1か月前まで」は2025年12月9日の省令改正で入ったもので、それ以前は「満了日以前6か月以内」でした。改正前の説明のまま「満了日までに出せばよい」と理解していると、最後の1か月で申請できなくなります。 この記事では、期限の組み立て、更新講習の中身と時間、身体適性の証明書類、費用、そして更新しそびれて失効した場合の再取得ルートまでを、条文と国土交通省の資料で整理します。
航空法施行規則 第236条の57第1項航空法施行規則 第236条の54・第236条の68国交省「技能証明の更新制度及び登録更新講習機関制度について」有効期間3年と、更新の2つの要件
根拠は航空法第132条の51です。3つの項に分かれています。
| 項 | 条文の内容 | 実務上の意味 |
|---|---|---|
| 第1項 | 「技能証明の有効期間は、三年とする。」 | 一等・二等とも3年。区分による違いはない |
| 第2項 | 有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる | 更新は自動ではなく、本人の申請が必要 |
| 第3項 | 国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、登録更新講習機関が実施する無人航空機更新講習を修了したと認めるときでなければ、更新をしてはならない | 要件は「講習の修了」と「身体適性」の2つ。どちらが欠けても更新されない |
更新講習を行う「登録更新講習機関」は、国土交通大臣の登録を受けた民間の機関です(航空法第132条の82)。新規取得のときに通う「登録講習機関」とは別の登録制度で、国土交通省は登録更新講習機関の一覧を種類別に公表しています。受講料は各機関が定めるもので、国の規定はありません。
身体適性の基準は、航空法施行規則第236条の55により「別表第六の身体検査基準(色覚に係る部分を除く。)」とされています。新規取得時の身体検査基準から色覚だけを外したもの、と理解してください。
期限の組み立て──申請・講習・身体適性の3つの窓
更新で失敗しやすいのは、期限が1つではなく3つの期間が重なって決まるからです。
| 対象 | 期間のルール | 根拠 |
|---|---|---|
| 更新申請 | 満了日の6か月前から1か月前までの間 | 施行規則第236条の57第1項 |
| 更新講習の修了 | 更新申請をする日以前3か月以内に修了したもの(修了証明書の有効期間も3か月) | 施行規則第236条の56 |
| 身体適性検査証明書 | 申請前3か月以内に受けた検査の結果 | 施行規則第236条の57第1項第1号イ |
| 身体検査合格証明書 | 申請日前1年以内に交付されたもの | ガイドライン 8.3 |
| 運転免許証 | 有効なもの(使える資格の範囲に限定あり。後述) | ガイドライン 8.3 |
申請期間の始まりが満了日の6か月前で、講習は申請日から3か月さかのぼれるため、理屈の上では満了日の約9か月前から更新講習を受けておけることになります。ただし、講習を受けてから3か月以内に申請しなければ修了証明書が使えなくなるので、「早く講習を済ませて、申請は後で」という順番には上限があります。
具体例で並べる
技能証明書に記載された有効期間の満了日が2027年6月30日の人で考えます。日単位の数え方は公式資料に具体例がないため、ここでは月単位のおおよその目安で示します。
いつ申請すると有効期間が損をしないか
機体登録の更新には「満了日の1か月前より早いと残りの期間が切り捨てられる」という起算日のルールがあります(機体登録の更新。満了日の1か月前から、が損しない)。技能証明にも同じような仕組みがあるかが気になるところですが、更新期間内に通常どおり更新した場合の新しい有効期間の起算日を一般的に定めた条文や公式の記載は、確認できませんでした。
明文があるのは例外のほうです。更新期間の全期間を通じて海外に滞在している人が更新期間より前に更新した場合などは、起算日が「更新された技能証明書が交付された日」になります(施行規則第236条の59第4項・第5項)。つまりこの例外では、前倒しした分だけ有効期間が短くなります。通常の更新については公式に明示されていないため、「期間内のいつ出しても同じ」とも「遅いほど得」とも断定はできません。
更新講習の中身と時間
国土交通省の資料「技能証明の更新制度及び登録更新講習機関制度について」(2026年6月29日一部改訂版)によると、更新講習は一等と二等で内容を分けて行われます。通常の受講者が受けるのは学科講習だけです。
| 学科講習の方法 | 一等(通常) | 二等(通常) |
|---|---|---|
| 教本を用いた講師による講習 | 45分 | 30分 |
| 視聴覚教材を用いた講師による講習 | 30分 | 20分 |
| 合計 | 75分 | 50分 |
科目として資料に挙がっているのは次のとおりです。
- 教本:無人航空機操縦士技能証明制度の概要/無人航空機操縦者が遵守すべき事項/事故・重大インシデント事例及び教訓/最近の無人航空機関連の制度改正/運航ルール・事故防止に関する情報/一等無人航空機操縦士が留意すべき事項
- 視聴覚教材:事故・重大インシデント事例及び教訓/一等無人航空機操縦士が留意すべき事項
「最近の制度改正」が科目に入っているのがポイントです。3年のあいだに運用が変わった点を、更新のたびに補う設計になっています。教本と視聴覚教材は、基本的に航空局が提供するものを使うとされています。
オンラインで受けられるか
学科講習は、オンライン講習またはe-ラーニングで行うことが認められています。条件は、本人が受講していることと受講状況が確認できること、そして実施後に対面で効果測定(修了演習)を行うことです。修了演習は合否を判定するものではなく、講師が理解度を測って助言するためのものとされています。なお同資料は「学科講習の完全オンライン化については、諸課題等を踏まえ、対応検討中」としています。実際にどの方式で受けられるかは受講先の機関によります。
合否はない。ただし効力停止を受けた人は別
国土交通省の資料は、登録更新講習機関が行う更新講習について「合否判定を行いません」と明記しています。新規取得時の修了審査のように、不合格で足止めされる構造ではありません。
例外は、技能証明の効力停止処分を受けた人です。航空法第132条の53の第3号(中毒)、第4号(法令違反)、第5号(非行・重大な過失)を理由に効力を停止された人は、学科講習の科目が追加され、さらに実地講習(シミュレーターでの実施も可)が加わります。第1号・第2号(病気・身体の障害)による停止の場合は、通常と同じ学科講習のみです。
| 受講者 | 一等 合計 | 二等 合計 |
|---|---|---|
| 通常(上記以外) | 75分(学科のみ) | 50分(学科のみ) |
| 第3〜5号で効力停止を受けた者 | マルチ120分/ヘリ130分/飛行機125分 | マルチ91分/ヘリ95分/飛行機100分 |
行政処分の点数制と効力停止の基準は別の記事で扱います。ここで押さえておきたいのは、違反で停止処分を受けると、更新のときの負担も重くなるという点です。
複数の種類を持っていても、学科講習は区分ごとに1回
マルチローターとヘリコプターのように複数の種類の限定を持つ人でも、学科講習は種類ごとに受ける必要はなく、資格の区分(一等・二等)に応じて受講すればよいとされています(無人航空機更新講習及び技能証明書返納証明書交付者講習実施要領 1-3)。効力停止者の実地講習は、種類ごとに必要です。
身体適性の証明──運転免許証が使える人、使えない人
更新申請には、身体適性の基準を満たすことを示す書類を1つ添付します(施行規則第236条の57第1項第1号)。どれを使えるかは、持っている技能証明の区分と限定で変わります。
| 書類 | 条件 | 使える人 |
|---|---|---|
| 運転免許証 | 有効なもの | 二等、および25kg未満の限定をされた一等に限る |
| 無人航空機操縦者身体適性検査証明書 | 医師により申請前3か月以内に受けた検査の結果(第29号の12様式) | 全員。一等で25kg未満の限定がない人はこれ等が必要 |
| 身体検査合格証明書 | 申請日前1年以内に交付されたもの | 全員 |
| 航空身体検査証明書 | 有効なもの | 全員 |
| 航空機操縦練習許可書 | — | 全員(大臣が同等以上と認めるもの) |
運転免許証で済むのは、国土交通省のガイドラインが「国土交通大臣がこれらと同等以上と認めるもの」として運転免許証を挙げているためです。ただし括弧書きで「一等技能証明(最大離陸重量25キログラム未満についての限定をされるものに限る。)及び二等技能証明に限る」とされています。一等で25kg以上の機体を飛ばせる限定変更を受けている人は、運転免許証では代えられません。
その場合は、医師または医療機関で身体適性検査を受けます。国土交通省は検査を実施している(予定を含む)医療機関の一覧を公表していますが、受検できることを保証するものではないとしており、事前に医療機関へ問い合わせる必要があります。検査の結果は申請前3か月以内のものでなければならないので、講習の受講時期と揃えて予約を入れるのが現実的です。
DIPS2.0での更新申請の流れ
国土交通省のガイドラインとDIPS2.0の操作マニュアル(技能証明申請の更新申請方法 Ver2026/6/22)に沿って、順番に並べます。
登録情報(住所など)を変えたい場合は、更新申請の中では直せません。一度更新申請を取り下げ、「技能証明申請者番号の登録情報確認/変更」で変更してから改めて申請する、とマニュアルに書かれています。住所変更がある人は、申請の前に済ませておくのが無難です。
新しい証明書が届くまでの飛行
技能証明を受けた人は、特定飛行を行う場合に技能証明書を携帯しなければなりません(航空法第132条の54)。携帯しないで特定飛行を行った場合は10万円以下の罰金の対象です(航空法第157条の11第1号)。
更新では、DIPS上の手続きが完了しても新しい証明書が届くまで間があきます。国土交通省は、この間に特定飛行を行う場合、旧技能証明書に表示された有効期間を過ぎていても、旧技能証明書を携帯していれば携帯義務は満たされるとしています。ただし更新手続きの完了を示すため、DIPSから届く更新手続完了メールを印刷して携帯するか、画面ですぐ提示できる状態にしておくことが条件です。
費用は手数料2,850円と講習の受講料
| 費目 | 金額 | 根拠・備考 |
|---|---|---|
| 更新申請の手数料 | 2,850円(一等・二等同額) | 航空法関係手数料令第15条 |
| 登録免許税 | 不要 | 一等の技能証明には1件3,000円かかるが、国土交通省の納付要領は「更新の技能証明は除く」としている |
| 更新講習の受講料 | 機関ごと | 国の規定なし。国土交通省資料も「機関毎に定められた手数料額を支払い(規定はなし)」 |
| 身体適性検査の費用 | 医療機関ごと | 運転免許証で代えられる人は不要。国の資料に金額の定めは示されていない |
新規に取ったときの交付手数料は3,000円(一等はこれに登録免許税3,000円)でしたから、国に払う額だけを見れば更新のほうが軽くなります。手数料は納付の案内から1か月以内に納める必要があり、それを過ぎる場合は申請し直しになる、とDIPSのよくある質問に書かれています。領収書は発行されず、収入印紙でも納められません。
事業者にとって本当に大きいのは金額より操縦者の時間です。講習は通常なら1時間前後ですが、対面の修了演習、医療機関の予約(一等25kg以上の場合)、DIPSの手続きを、申請期間という限られた5か月の中に収める必要があります。
失効してしまったら──返納証明書と再取得のルート
申請期間を逃して有効期間が満了すると、技能証明は効力を失います。このとき本人には、すみやかに事由を記載した書面を添えて技能証明書を返納する義務があります(航空法施行規則第236条の68第1項第1号)。返納すると、国土交通大臣から技能証明書返納証明書が交付されます(同条第4項)。
失効した人が再び技能証明を取るには、原則として新規申請です(事務処理要領 3.6.3)。ただし一定の条件を満たせば、試験が大きく免除されるルートが用意されています。
| 状況 | ルート | 受けるもの |
|---|---|---|
| 満了日の1か月前まで | 更新 | 更新講習(学科のみ・合否なし)+身体適性の書類+手数料2,850円 |
| 更新せず失効し、満了日から3年以内 | 返納証明書交付者講習を経た新規申請 | 登録講習機関の講習(学科 一等105分/二等80分+修了確認試験、実地 一等15分/二等11分〔マルチの場合〕+実機での修了審査)+指定試験機関の身体検査。学科試験・実地試験は免除 |
| 満了日から3年超、または取消処分で失効 | 通常の新規申請 | 学科試験・身体検査+実地試験(登録講習機関の講習修了で実地試験免除のルートは通常どおり)。なお第132条の53第4号・第5号による取消しの日から2年を経過しない間は、技能証明の申請自体ができない(航空法第132条の45第3号) |
返納証明書交付者のルートは、施行規則第236条の54に基づきます。第1項が返納証明書を受けた人の学科試験免除(講習修了から3か月以内に限る)、第2項が登録講習機関の講習修了による実地試験免除(修了から1年以内に限る)です。国土交通省の資料「技能証明の失効後の再取得手続きについて」(2026年8月)は、手順を次のように示しています。
失効している間は、当然ながら技能証明を前提にした運用ができません。機体認証を受けた機体を技能証明の保有者が飛ばすことで許可・承認を不要にする飛行(認証機体を買うか、許可・承認で回すか)は成り立たなくなり、カテゴリーⅡの許可・承認の審査要領も、訓練の記載の省略やレベル3.5飛行について「現に有効な無人航空機操縦者技能証明」の保有を前提にしています。一方で、技能証明を使ってすでに取得した許可・承認が失効によって当然に効力を失うのかどうかは、公式には明示されていません。該当する場合は、許可・承認の窓口に確認するのが確実です。
複数の種類・複数の操縦者を抱える事業者の管理
種類ごとに満了日がずれる人のための2つの規定
マルチローターの技能証明を取った後にヘリコプターを追加した、というように、種類の限定ごとに有効期間の満了日が違う人がいます。施行規則には、これをまとめるための規定が2つあります。
| 規定 | 内容 | 起算日 |
|---|---|---|
| 第236条の58 | 2以上の種類の限定について、更新を同時に申請する場合(いずれも更新申請できるものに限る)、申請により起算日を揃えられる | それぞれの更新後の起算日のうち最も早く到来する日に揃う |
| 第236条の59第2項 | 更新期間内の種類を更新申請するとき、まだ更新期間前の他の種類の更新申請も同時にできる | 技能証明書が交付された日(同条第5項) |
| 第236条の59第1項 | 更新期間の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する人は、証明書類を添えて更新期間前に申請できる | 技能証明書が交付された日(同条第4項) |
後の2つは起算日が交付日になるため、揃える代わりに、前倒しした種類の有効期間が短くなります。海外赴任の予定がある操縦者は、DIPS2.0で在留証明等を添付し、備考欄に「更新期間の全期間を通じて○○(滞在地)に滞在しているため、更新開始日より前の更新申請を希望」と記載する、とマニュアルに書かれています。
操縦者台帳に持つべき列
技能証明は個人の資格ですが、業務で使う以上、失効は事業の停止に直結します。しかも更新は3年に一度で、担当者の記憶に残りにくい周期です。
| 列 | 入れるもの | なぜ必要か |
|---|---|---|
| 区分・種類・限定 | 一等/二等、マルチ/ヘリ/飛行機、夜間・目視外・25kg以上の限定変更の有無 | 更新講習の区分と、運転免許証が使えるかが決まる |
| 満了日 | 技能証明書の有効期間(種類ごと) | すべての期限の起点 |
| 申請期限 | 満了日の1か月前 | これを過ぎると更新申請ができない |
| 申請開始日 | 満了日の6か月前 | これより前は原則申請できない |
| 身体適性の手段 | 運転免許証/医療機関での検査 | 一等25kg以上は医療機関の予約が要る |
| 処分歴 | 効力停止処分の有無と号 | 第3〜5号の停止があれば実地講習が加わる |
国土交通省の資料の手続きフロー図には「技能証明更新時期リマインドメール受信」という段階が描かれていますが、いつ届くかは明示されていません。届くかどうかにかかわらず、社内の台帳で持つのが安全です。
期限のある他の手続きとの並べ方
技能証明の更新は、機体側の期限とは周期も窓の形も違います。まとめて管理するなら、窓の「終わり」がどこにあるかを揃えて見るのが大切です。
| 手続き | 有効期間 | 更新の窓 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 技能証明 | 3年 | 満了日の6か月前〜1か月前 | 操縦者ごと(種類ごと) |
| 機体登録 | 3年 | 満了日の1か月前〜満了日が損をしない(詳細) | 機体ごと |
| 包括申請の許可・承認 | 最長1年 | 満了日の40開庁日前〜10開庁日前(詳細) | 申請ごと |
| 機体認証 | 第一種1年/第二種3年 | 遅くとも満了日の1か月前までに更新申請(2026年9月29日訂正。制度の整理) | 機体ごと |
いずれも「満了日に間に合えばよい」わけではない点が共通しています。とくに技能証明は、窓が満了日の1か月前に閉じるため、機体登録の感覚で動くと間に合いません。
よくある質問
- e-Gov法令検索|航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の50、第132条の51、第132条の53、第132条の54、第132条の82、第157条の11
- e-Gov法令検索|航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第236条の54〜第236条の59、第236条の68、別表第六、附則(令和7年国土交通省令第118号)
- e-Gov法令検索|航空法関係手数料令(平成九年政令第二百八十四号)第15条
- 国土交通省|無人航空機操縦者技能証明等
- 国土交通省|技能証明の更新制度及び登録更新講習機関制度について(PDF・2026年6月29日一部改訂)
- 国土交通省|技能証明の失効後の再取得手続きについて(技能証明書返納証明書交付者講習)(PDF・2026年8月)
- 国土交通省|無人航空機操縦者技能証明に関する事務処理要領(PDF・令和7年12月9日改正)
- 国土交通省|無人航空機操縦者技能証明の申請等の事務処理に関するガイドライン(PDF・令和7年12月9日一部改定)
- 国土交通省|無人航空機更新講習及び技能証明書返納証明書交付者講習実施要領(PDF)
- 国土交通省|無人航空機操縦者技能証明書の交付手数料額一覧(PDF)
- 国土交通省|登録検査機関等に係る登録免許税の納付要領(PDF)
- 国土交通省|無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)(PDF)
- 国土交通省|ドローン情報基盤システム 技能証明申請の更新申請方法 操作マニュアル(PDF)
- 国土交通省|DIPS2.0 技能証明の手続きに関するよくある質問
- 国土交通省|機体認証等(特記事項について)