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機体認証・型式認証とは。第一種と第二種の違い

公開 2026-09-09 更新 2026-10-11 読了 約15分

機体認証は、その機体が安全基準に適合していることを国が認証する制度です(航空法第132条の13)。区分は2つで、第一種=立入管理措置を講ずることなく行う特定飛行に使う機体、第二種=立入管理措置を講じた上で行う特定飛行に使う機体。有効期間は第一種が1年、第二種が3年です。 型式認証(第132条の16)は機体1機ごとではなく設計及び製造過程についての認証で、型式認証を受けた型式の機体は、機体認証における設計及び製造過程の検査の全部又は一部が省略されます。 事業者が機体認証を検討する実務上の最大の理由は、技能証明とセットで、カテゴリーⅡ飛行の一部について許可・承認が不要になることです。ただしこれには5つの条件がすべて必要で、対象になる飛行の類型も限られます。 この記事は、条文の構造・有効期間・使用条件等指定書・型式認証との関係・手数料までを、国土交通省の公表資料と条文だけで組み立てます。実際に型式認証を取得している機体の一覧は型式認証を取得している機体の一覧と、その見方にまとめています。

よく見る説明と、公式の記載
この分野は制度改正が続いており、古い説明や条文上の裏付けがない説明が広く流通しています。この記事で扱う範囲について、実際の一次ソースの記載と突き合わせます。
よく見る説明機体認証を取れば、飛行の許可・承認はもう要らない。
公式にはこう許可・承認を不要にできるのはカテゴリーⅡ飛行の一部だけで、5つの条件をすべて満たす場合に限られます。空港等周辺・150m以上・催し場所上空・危険物輸送・物件投下・25kg以上は対象外で、カテゴリーⅢ飛行は常に許可・承認が必要です。
出典 航空法第132条の85/規則第236条の73・第236条の75
よく見る説明機体認証の有効期間は一律3年。
公式にはこう第一種は1年、第二種は3年です。航空法施行規則第236条の18が「第一種機体認証 一年/第二種機体認証 三年」と定めています。機体登録の3年、技能証明の3年とはいずれも別の制度です。
出典 規則第236条の18/教則 第5版 3.1.1(2)4)(2026年10月11日訂正)
よく見る説明型式認証を受けた機体を買えば、機体認証は受けなくてよい。
公式にはこう型式認証は設計及び製造過程についての認証です。型式認証を受けた型式の機体は機体認証の設計・製造過程の検査が全部又は一部省略されるだけで、機体認証そのものは1機ごとに別途受けます。
出典 航空法第132条の16/第132条の13第5・6項

機体認証とは何か。第132条の13の条文構造

機体認証の根拠は航空法第132条の13です。全10項からなり、この1条を読むだけで制度の骨格がほぼ把握できます。順に見ます。

項定めている内容
第1項国土交通大臣は、申請により機体認証を行う
第2項区分は第一種機体認証と第二種機体認証の2つ
第3項認証にあたり使用の条件を指定する(使用条件等指定書として交付)
第4項設計・製造過程・現状が安全基準に適合するかを検査する
第5項・第6項一定の機体については検査の一部又は全部を省略できる
第7項機体認証は機体認証書の交付により行う
第8項・第9項認証を受けた機体の表示義務と、無関係者による表示の禁止
第10項有効期間は国土交通大臣が定める

重要なのは、機体認証が申請によって行われるものだという点です。機体を買えば自動的に付いてくるものではありません。また第4項が検査の対象としているのは設計・製造過程・現状の3つで、この3つの検査をどこまで省略できるかが、後で述べる型式認証との関係を決めています。

あわせて押さえるべき関連条文が2つあります。第132条の14(使用条件の遵守義務・整備の義務)と第132条の15(整備命令・機体認証の効力停止)です。機体認証は「取って終わり」ではなく、取得後の運用まで含めて条文が組まれています。

第一種と第二種の違い

第132条の13第2項の区分は、立入管理措置を講ずるかどうかという一点で分かれています。

第一種機体認証第二種機体認証
条文上の定義 立入管理措置を講ずることなく行う特定飛行の用に供する無人航空機 立入管理措置を講じた上で行う特定飛行の用に供する無人航空機
対応する飛行 カテゴリーⅢ飛行(第三者上空での特定飛行。レベル4飛行を含む) カテゴリーⅡ飛行(立入管理措置を講じた上で行う特定飛行)
有効期間 1年 3年
組み合わせる技能証明 一等無人航空機操縦士(立入管理措置を講ずることなく行う特定飛行に関する技能) 二等以上(立入管理措置を講じた上で行う特定飛行に関する技能)
技能証明の区分と、条文の言い回しがそろっています。 技能証明(第132条の42)も、一等=立入管理措置を講ずることなく行う特定飛行に関する技能、二等=立入管理措置を講じた上で行う特定飛行に関する技能、という同じ分け方です。機体側の第一種/第二種と、人側の一等/二等は、同じ軸で対になっていると理解すると全体が見通せます。立入管理措置そのものの中身(補助者の配置、立入りを制限する区画の設定その他の適切な措置)は立入管理措置とは何かで扱っています。

なお、第一種は第二種を兼ねるという明示の規定を条文の中に確認したわけではありません。本記事では、第一種機体認証と第二種機体認証を、条文どおり別々の認証として扱います。

有効期間は第一種1年・第二種3年

法律の条文(第132条の13第10項)は「国土交通大臣が定める」としか書いていませんが、年数は航空法施行規則に明記されています。(2026年10月11日訂正)

「法第百三十二条の十三第十項の機体認証の有効期間は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。一 第一種機体認証 一年 二 第二種機体認証 三年」
(航空法施行規則第236条の18)

起算日も規則が定めています。規則第236条の19は、起算日を「当該機体認証に係る機体認証書を交付する日」とし、ただし有効期間の満了日の1月前から満了日までの間に新たに機体認証書が交付される場合は「当該期間が満了する日の翌日」から起算するとしています。満了直前に更新が間に合えば、期間が前倒しで削られない仕組みです。

国土交通省の「無人航空機の飛行の安全に関する教則」(第5版)も、同じ年数を次のように書いています。「機体認証のための検査は、国又は国が登録した民間の検査機関(以下「登録検査機関」という。)が実施し、機体認証の有効期間は、第一種は1年、第二種は3年である。」(教則 第5版 3.1.1(2)4))

第一種の1年は、機体を運用する側にとって短い。カテゴリーⅢ飛行を継続的に行う体制を組むなら、機体認証の更新が毎年発生することを前提に予算と工程を組む必要があります。

「3年」が3つ出てくるので混同しやすい分野です。 無人航空機の機体登録の有効期間は3年、技能証明の有効期間も3年(第132条の51第1項)、そして第二種機体認証も3年です。この3つはそれぞれ別制度で、期限も別々に管理する必要があります。加えて第一種機体認証だけが1年です。機体を複数台運用している事業者ほど、この期限管理が実務上の負担になります。

検査を行うのは国または登録検査機関

機体認証のための検査を実施するのは、国、または国が登録した民間の検査機関(登録検査機関)です。教則の上記引用にそのまま書かれています。

この二本立ては、後述する手数料の理解にも関わります。本記事が示す手数料は国が検査を行う場合の額です。登録検査機関が検査を行う場合の費用については、本記事は扱っていません。

使用条件等指定書と、守らなかった場合の整備命令

第132条の13第3項は、機体認証にあたって使用の条件を指定すると定めています。この指定内容が使用条件等指定書として交付されます。機体認証書とセットで扱われる書面です。

そして第132条の14が、使用条件の遵守義務と整備の義務を定めます。さらに第132条の15が、これを受けた行政側の手段として整備命令と機体認証の効力停止を定めています。

このうち第132条の15第2項は、効力停止だけを定めた規定ではありません。「当該無人航空機の機体認証の効力を停止し、その有効期間を短縮し、又は第百三十二条の十三第三項の規定により指定した使用の条件を変更することができる」とあり、有効期間の短縮と使用の条件の変更も手段として並んでいます(2026年10月11日訂正)。つまり、交付された使用条件等指定書の内容はあとから変更されることがあるという前提で運用する必要があります。使用条件等指定書そのものについては「使用条件等指定書とは。機体認証を受けた機体に付く条件と、整備命令」で詳しく扱っています。

機体認証を受ける(第132条の13)。機体認証書と、使用の条件を記した使用条件等指定書が交付される
使用条件を守り、必要な整備をして使用する(第132条の14)。認証は取得後の運用まで含めて義務が続く
条件に適合しなくなった/必要な整備がされていない場合 → 整備命令、機体認証の効力停止(第132条の15)
効力が停止されれば、機体認証を前提に組んだ運用(許可・承認の省略を含む)はその前提を失う
使用条件等指定書は、機体認証の「本体」の一部です。 許可・承認を不要とする運用を機体認証に依存して組んでいる事業者ほど、使用条件を外れた飛ばし方をした瞬間に、その前提が崩れるという構造になります。取得時に交付された使用条件等指定書の内容を、現場の運用ルールに落とし込んでおくことが実務上の要点です。

型式認証(第132条の16)との関係

ここが機体認証と最も混同されやすいところです。型式認証は機体1機ごとの認証ではありません。第132条の16は、国土交通大臣が申請により、無人航空機の設計及び製造過程について型式認証を行う、と定めています。

機体認証(第132条の13)型式認証(第132条の16)
対象個々の機体無人航空機の設計及び製造過程(型式)
申請するのは主に機体を使用する側製造者等(公表リスト上は保有者としてメーカー名が並びます)
区分第一種/第二種第一種型式認証/第二種型式認証
検査の基準安全基準(設計・製造過程・現状)安全基準及び均一性基準
手続上の特徴—経済産業大臣への事前の意見聴取が必要
有効期間第一種1年・第二種3年(規則第236条の18)3年(規則第236条の27)(2026年10月11日訂正)

両者をつなぐのが第132条の13第5項・第6項(検査の一部又は全部の省略)です。国土交通省の説明はこうです。「型式認証を受けた型式の無人航空機については、機体認証における設計、製造過程及び現状についての検査のうち、設計及び製造過程の検査の全部又は一部が省略されます」。

言い換えると、型式認証は機体認証を軽くする仕組みです。 機体認証の検査は「設計」「製造過程」「現状」の3つを見ますが、型式認証を受けた型式であれば、そのうち設計と製造過程が済んでいるものとして扱われ、実質的に現状の検査が中心になります。この差は手数料の額にもそのまま現れており、後の章で見るとおり桁が変わります。
認証を受けた機体には型式認証書番号・型式・製造番号が表示されます。また、飛行の許可・承認申請の書類も一部省略できます。

実際にどの型式が型式認証を取得しているのかは、国土交通省が一覧をPDFで公表しています。2026年9月時点で確認できる最新版(令和8年6月19日現在)で、第一種は1件、第二種は13件です。各型式の内容と一覧の読み方は型式認証を取得している機体の一覧と、その見方で扱っています。

なぜ事業者が機体認証を検討するのか

ここが本記事の核心です。機体認証は義務ではありません。それでも事業者が検討する理由は、技能証明とセットで、カテゴリーⅡ飛行の一部について許可・承認が不要になるからです。反復して特定飛行を行う事業者にとって、申請の手間そのものが消えるインパクトは大きい。

ただし、この効果が生じるのは次の5つをすべて満たすときです。1つでも欠ければ、従来どおり許可・承認の申請が必要です。

飛行がDID上空/夜間/目視外/人又は物件から30m未満のいずれかであること(空港等周辺・150m以上・催し場所上空・危険物輸送・物件投下は除かれます)
総重量25kg未満であること(規則第236条の73)
立入管理措置を講じること
技能証明を受けた者(二等以上)が、機体認証を受けた無人航空機(第二種以上)を飛行させること
飛行マニュアルの作成等、安全確保に必要な措置を講じること(規則第236条の75の規程の作成・遵守)
5つすべてを満たしたときに限り、個別の許可・承認が不要になる
夜間・目視外は、技能証明の限定変更が別途必要です。 国土交通省は「※夜間での飛行及び目視外での飛行をカテゴリーⅡ(飛行許可・承認申請が不要な飛行)として実施する場合は、技能証明の限定変更が必要となります」と注記しています。技能証明の限定は、種類(回転翼航空機(マルチローター)/回転翼航空機(ヘリコプター)/飛行機)と飛行の方法についてなされ、限定変更の対象は夜間飛行・目視外飛行・最大離陸重量25kg以上の3つです(第132条の43)。機体だけそろえても、人側の限定が外れていなければ届きません。

この「許可・承認が不要になる範囲」は、教則の区分と重ねると輪郭がはっきりします。教則(第5版)は、カテゴリーⅡ飛行のうちリスクの高いもの(空港周辺/高度150m以上/催し場所上空/危険物輸送/物件投下/最大離陸重量25kg以上)をカテゴリーⅡA飛行、それ以外をカテゴリーⅡB飛行と呼んでいます。この区分は教則(第5版)3.1.1(2)3)b で定義された区分であり、航空法の条文や審査要領には現れません。上の5条件の1つ目は、このⅡBの範囲とちょうど重なります。

教則はさらに、「カテゴリーⅡB飛行に関しては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合には、特段の手続き等なく飛行可能である」と書き、カテゴリーⅡA飛行については技能証明・機体認証があっても大臣の許可・承認が必要だとしています。

カテゴリーⅢ飛行は、常に許可・承認が必要です。 第132条の85第1項は、立入管理措置を講ずることなく飛行させるときは一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限るとしたうえで、同条第2項が「かつ、国土交通大臣がその運航の管理が適切に行われるものと認めて許可した場合でなければ」飛行させてはならないと定めています。一等+第一種機体認証だけでは足りず、大臣の許可が別途必要という2段構造です。

逆に、機体認証を取らずに反復飛行を回す道も当然あります。飛行の許可・承認そのものの取り方はドローンの飛行許可・承認申請 完全ガイド、場所を特定しない包括申請の範囲は全国包括は取れるか。標準マニュアル02の使い方で扱っています。機体認証を取るか、許可・承認を取り続けるかは、飛行の類型・頻度・機体の台数で決まる設計の問題です。

機体認証の手数料

国が検査を行う場合の手数料は、国土交通省が一覧を公表しています。型式認証を取得済みの型式かどうかで、額が大きく変わります。主なものを抜き出します。

区分(第一種機体認証・国が検査を行う場合)金額
新規・新品・第一種型式認証取得済(1機目/2機目以降)44,000円/43,400円
新規・新品・型式認証未取得(特定空域を含む/含まない)1,590,300円/1,481,200円
新規・中古・型式認証取得済(1機目/2機目以降)49,600円/49,000円
新規・中古・型式認証未取得(特定空域を含む/含まない)1,592,200円/1,483,100円
更新・型式認証取得済(1機目/2機目以降)49,600円/49,000円
更新・型式認証未取得・改造無49,600円
更新・型式認証未取得・改造有(特定空域を含む/含まない)141,100円/135,700円

ここでいう「特定空域」とは、人口密度が1km2当たり1万5千人以上の区域の上空を含む空域を指します。

区分(第二種機体認証・新規・国が検査を行う場合)金額
新品・型式認証取得済(1機目/2機目以降)3,100円/2,450円
新品・型式認証未取得・4kg未満284,900円
新品・型式認証未取得・4kg以上25kg未満418,800円
新品・型式認証未取得・25kg以上(法第132条の86第2項第1〜4号のいずれにも該当)835,600円
新品・型式認証未取得・25kg以上(その他の方法)992,900円
中古・型式認証取得済・型式認証者による整備有(1機目/2機目以降)8,200円/7,500円
中古・型式認証取得済・整備無(1機目/2機目以降)49,600円/49,000円

第二種機体認証の更新は、型式認証取得済・整備有で8,200円(2機目以降7,500円)、整備無で49,600円(同49,000円)。型式認証未取得で改造がない場合は、設計製造者による整備有で8,200円、整備無で49,600円。改造がある場合は4kg未満93,300円、4kg以上25kg未満100,000円、25kg以上115,600円・120,000円です。機体認証書の再交付手数料は1,650円です。

差は「桁」で出ます。 第二種・新品で見ると、型式認証取得済なら3,100円、型式認証未取得の4kg未満なら284,900円。約92倍です。第一種でも、型式認証取得済の44,000円に対し、未取得は150万円前後になります。機体認証を前提に機体を選ぶなら、その型式が型式認証を取得しているかどうかが費用を決定づけることになります。取得済みの型式は型式認証を取得している機体の一覧と、その見方で確認できます。
本記事が扱っていない費用があります。 上表は国が検査を行う場合の額です。登録検査機関が検査を行う場合の費用、および型式認証そのものの手数料額については、本記事の執筆にあたって内容を確認できていないため扱っていません。金額が必要な場合は、国土交通省の該当ページで直接ご確認ください。

認証を受けずに表示を付すことは行政処分の対象

第132条の13第8項・第9項は、認証を受けた機体の表示義務と、無関係者による表示の禁止を定めています。型式認証の側にも同様に、第132条の19第2項の表示に関する規定があります。

型式認証を受けずに第132条の19第2項の表示(又は紛らわしい表示)を付す行為は、行政処分の対象とされています。 国土交通省の「無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準」において点数1とされる行為です。同基準の点数制では、点数1〜2で口頭注意、3〜5で文書警告、6〜8で効力停止3月、9〜11で6月、12〜14で1年、15以上で取消という段階が設けられています。
また、第132条の13第9項の違反は、航空法第157条の10第1項により30万円以下の罰金の対象とされています。

中古機の取引や、他社から機体を引き受けるときに実務上効いてきます。認証を示す表示が付いていることと、その機体が現に有効な認証を受けていることは別です。機体認証書・使用条件等指定書の現物と有効期間を確認せずに、表示だけを根拠に運用を組まないでください。

よくある質問

機体認証は必ず受けなければならないのですか。
義務ではありません。機体認証は第132条の13第1項のとおり申請によって行われるものです。ただし、カテゴリーⅢ飛行(第三者上空での特定飛行)を行うには第一種機体認証が必須で、これは条文上の要件です(第132条の85第1項)。また、カテゴリーⅡ飛行の一部について許可・承認を不要にしたい場合は、第二種以上の機体認証が5条件のうちの1つになります。
第一種と第二種は、どちらを取ればよいですか。
立入管理措置を講ずるかどうかで決まります。飛行経路下で第三者の立入りを管理する措置を講じたうえで飛ばすなら第二種、立入管理措置を講じずに第三者の上空を飛ばすなら第一種です。第一種は有効期間が1年と短く、組み合わせる技能証明も一等が必要で、さらに大臣の許可が別途要ります。立入管理措置で運用が回るなら第二種で足りる、というのが判断の出発点になります。
機体認証と型式認証はどう違うのですか。
機体認証は個々の機体、型式認証は設計及び製造過程についての認証です。型式認証を受けた型式の機体は、機体認証における設計及び製造過程の検査の全部又は一部が省略されます(第132条の13第5・6項)。型式認証には安全基準及び均一性基準への適合が求められ、手続として経済産業大臣への事前の意見聴取が必要とされています(第132条の16)。
型式認証を受けた機体を買えば、そのまま特定飛行ができますか。
できません。型式認証と機体認証は別で、機体認証は1機ごとに別途受ける必要があります。型式認証の効果は、機体認証の検査の一部省略と飛行許可申請の書類の一部省略、そして手数料の大幅な減額です。加えて、許可・承認を不要にする運用には技能証明・立入管理措置・25kg未満・飛行マニュアルという他の条件もすべて必要です。
機体認証の有効期間が切れたらどうなりますか。
機体認証を前提に組んだ運用は、その前提を失います。有効期間は第一種が1年、第二種が3年です(航空法施行規則第236条の18。教則 第5版 3.1.1(2)4) も同じ年数を示しています)(2026年10月11日訂正)。更新の手数料は、第二種で型式認証取得済・整備有なら8,200円、整備無なら49,600円などと区分ごとに定められています。機体登録の3年、技能証明の3年とは別の期限なので、機体ごと・人ごとに分けて管理してください。
使用条件等指定書とは何ですか。
機体認証にあたって国土交通大臣が指定する使用の条件を記した書面です(第132条の13第3項)。第132条の14が使用条件の遵守義務と整備の義務を定め、これに適合しない場合は第132条の15により整備命令(同条第1項)や、機体認証の効力停止・有効期間の短縮・使用の条件の変更(同条第2項)がなされ得ます(2026年10月11日訂正)。機体認証は取得後の運用まで含めて条文が組まれているため、指定書の内容は現場のルールに落とし込んでおく必要があります。
機体認証を取れば、包括申請はもう不要になりますか。
行う飛行の類型によります。許可・承認が不要になるのは、DID上空・夜間・目視外・30m未満に限られ、空港等周辺・150m以上・催し場所上空・危険物輸送・物件投下・25kg以上は対象外です。これらを含む業務であれば、機体認証を取得していても引き続き申請が必要になります。申請側の設計は全国包括は取れるか。標準マニュアル02の使い方とドローンの飛行許可・承認申請 完全ガイドをご覧ください。
型式認証の有効期間は何年ですか。
3年です(2026年10月11日訂正)。航空法第132条の16第6項は「国土交通大臣は、型式認証の有効期間を定めるものとする」としているだけですが、航空法施行規則第236条の27が「法第百三十二条の十六第六項の型式認証の有効期間は、三年とする」と定めています。起算日は型式認証書を交付する日で、満了日の1月前から満了日までの間に新たに型式認証書が交付される場合は満了日の翌日から起算します(同第236条の28)。公表されている一覧PDFで第一種第1号の初回認証日と満了日の差が6年に見えるのは、一覧の日付欄が「初回認証日」であるためと考えられます。詳細は型式認証を取得している機体の一覧と、その見方で扱っています。
本記事は2026年10月11日時点の情報です。 無人航空機に関する制度は改正が続いている分野です。手数料額、型式認証の取得状況、教則の版はいずれも変わり得ます。また本記事は、登録検査機関が検査を行う場合の費用、型式認証そのものの手数料額については扱っていません。実際の申請前に、必ず上記の一次ソースで最新の内容をご確認ください。

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