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5.7GHz帯のドローンを使うには。無線局免許と第三級陸上特殊無線技士

公開 2026-09-15 更新 2026-09-15 読了 約12分

5.7GHz帯で操縦や映像伝送をするドローンは、電波法上「無人移動体画像伝送システム」の無線局です。使うには総務大臣の無線局免許を受け、第三級陸上特殊無線技士以上の無線従事者をそろえる必要があります。さらに免許を申請するときには、運用調整団体の加入証明書(写し)等も提出します。 一般的な2.4GHz帯の機体が免許も資格も要らないのは、技適を受けた小電力の無線局だからです。「2.4GHz帯なら何でも免許不要」ではなく、同じ2.4GHz帯でも出力1Wの無人移動体画像伝送システムは免許が必要です。 この記事では、総務省電波利用ポータルの記載と、e-Gov法令検索の現行条文(電波法は2026年9月3日施行版)を突き合わせて整理します。

よく見る説明と、公式の記載
ドローンの電波については、周波数帯だけで免許の要否を決めてしまう説明や、資格と免許を混同した説明が見られます。この記事で扱う範囲について、一次ソースの記載と突き合わせます。
よく見る説明第三級陸上特殊無線技士を取れば、5.7GHz帯のドローンを使える。
公式にはこう資格は「無線従事者」の資格で、無線局の免許は別に必要です。免許申請時には運用調整団体の加入証明書(写し)等も提出します。
出典 電波法 第4条・第40条 / 総務省 電波利用ポータル
よく見る説明2.4GHz帯なら免許も資格もいらない。
公式にはこう免許不要なのは技適を受けた小電力データ通信システムです。2.4GHz帯でも出力1Wの無人移動体画像伝送システムは免許が必要です。
出典 総務省「ドローン等に用いられる無線設備について」
よく見る説明5.8GHz帯のFPVはアマチュア無線の免許があれば仕事にも使える。
公式にはこう総務省は「アマチュア無線を使用したドローンを利益を目的とした仕事などの業務に利用することはできません」と明記しています。
出典 総務省「ドローン等に用いられる無線設備について」4.

ドローンで使う電波は、免許の要・不要で分かれる

出発点は電波法第4条です。「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」が原則で、発射する電波が著しく微弱な無線局や、空中線電力1W以下で総務省令の要件を満たし、適合表示無線設備(いわゆる技適を受けた機器)のみを使用する無線局などが例外として免許不要になっています。

総務省はドローン等で使われる主な無線通信システムを次のように整理しています(電波利用ポータル「ドローン等に用いられる無線設備について」の表から主要部分を抜粋)。

区分無線局免許周波数帯最大送信出力主な用途無線従事者資格
ラジコン用微弱無線局不要73MHz帯等500mの距離で電界強度200μV/m以下操縦用不要
920MHz帯テレメータ用・テレコントロール用特定小電力無線局不要(技適が必要)920MHz帯20mW操縦用不要
2.4GHz帯小電力データ通信システム不要(技適が必要)2.4GHz帯10mW/MHz(変調方式等により上限は異なる)操縦・画像伝送・データ伝送不要
無人移動体画像伝送システム(携帯局)要(運用調整を行うこと)169MHz帯10mW(地上から発射する局は最大1W)操縦・画像伝送・データ伝送第三級陸上特殊無線技士以上
同上要2.4GHz帯1W操縦・画像伝送・データ伝送
同上要5.7GHz帯1W操縦・画像伝送・データ伝送
自営等BWA/ローカル5G要2.5GHz帯/4.7GHz帯・28GHz帯表のとおり(干渉調整が前提)操縦・画像伝送・データ伝送—
携帯電話・BWA不要(事業者の包括免許で運用)800MHz帯等基地局が制御操縦・画像伝送・データ伝送不要

この表でわかるとおり、免許の要否は周波数帯だけでは決まりません。2.4GHz帯には、免許不要の「小電力データ通信システム」と、免許が必要な「無人移動体画像伝送システム」の両方があります。一方、5.7GHz帯の欄は無人移動体画像伝送システムの「免許:要」だけです。

補足:ローカル5Gは、総務省のページに「令和7年5月の制度改正により、ローカル5Gの上空利用が可能となりました」と書かれています。5.2GHz帯の無線LANも、令和7年4月から条件付きで上空利用ができるようになりました(後述のFAQ参照)。

5.7GHz帯は「無人移動体画像伝送システム」

総務省は、この制度の趣旨を次のように説明しています。

「無人移動体画像伝送システムは、一般業務用(産業の用に供するものに限る。)として、平成28年8月に制度化されました。これは、高画質映像の長距離伝送などを可能とする2.4GHz帯及び5.7GHz帯等の周波数を新たに確保したものです。」(総務省 電波利用ポータル)

業務でこの帯域を使う理由として公式に示されているのは、この「高画質映像の長距離伝送など」という説明です。何km届くかといった具体的な数値は、総務省のこのページには書かれていません。距離は機体・アンテナ・環境によって変わるため、数値はメーカーの仕様で確認することになります。

条文上の定義と周波数

定義は無線設備規則第3条第14号にあります。要点を表にします。

項目無線設備規則の規定
使用する周波数169.05MHz超〜169.3975MHz以下、169.8075MHz超〜170MHz以下、2,483.5MHz超〜2,494MHz以下、5,650MHz超〜5,755MHz以下(第3条第14号)
無線局の種別自動的に若しくは遠隔操作により動作する移動体に開設された陸上移動局又は携帯局(同号)
通信の内容主として画像伝送を行うための無線通信(当該移動体の制御を行うものを含む)(同号)
空中線電力1W以下(第49条の33第2号)

2.4GHz帯の無人移動体画像伝送システムが使うのは2,483.5MHzを超える部分で、免許不要の小電力データ通信システムとは周波数も出力も別の制度です。

必要な資格:第三級陸上特殊無線技士以上

総務省の表は、無人移動体画像伝送システム(169MHz帯・2.4GHz帯・5.7GHz帯)の無線従事者資格を「第三級陸上特殊無線技士 以上の資格」としています。

なぜ第三級陸上特殊無線技士で足りるのか

資格ごとの操作の範囲は、電波法第40条第2項を受けて電波法施行令第3条が定めています。第三級陸上特殊無線技士の範囲は、陸上の無線局の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作のうち、次の2つです。

  • 空中線電力50W以下で、25,010kHz〜960MHzの周波数の電波を使用するもの(→169MHz帯が入る)
  • 空中線電力100W以下で、1,215MHz以上の周波数の電波を使用するもの(→2.4GHz帯・5.7GHz帯が入る)

無人移動体画像伝送システムの空中線電力は1W以下なので、どの帯域でもこの範囲に収まります。第二級・第一級陸上特殊無線技士や陸上無線技術士などの上位資格は、第三級の操作範囲を含んでいます(これが「以上」の意味です)。

資格の取り方

総務省は、無線従事者資格の取得方法を4つ挙げています。

方法内容
① 国家試験に合格する指定試験機関の公益財団法人日本無線協会が実施
② 養成課程を修了する総務大臣が認定した者(団体)が行う講習。修了すれば国家試験を受けずに資格を取得できる
③ 学校で所定の科目を修めて卒業する大学・短大・高専・高校で無線通信に関する科目を修めて卒業
④ 一定の資格・業務経歴を得る資格を持つ人が一定期間無線局の業務に従事して上位資格を得る

いずれも最後に総務大臣の免許(無線従事者免許)を受けます。総務省は「無線従事者資格は一度取得すれば生涯有効です」と案内しています。無人航空機の技能証明(有効期間3年)とは違い、更新の手続はありません。

注意:操縦者全員に資格が要るのか。電波法第39条は、無線従事者でない者は、選任届出をした主任無線従事者の監督を受けなければ無線設備の操作をしてはならないと定め、あわせて電波法施行規則第33条が資格の要らない「簡易な操作」を列挙しています。無人移動体画像伝送システムの局で、機体を操縦する一人ひとりが資格を持つ必要があるのかどうかは、総務省のドローン向けのページには明示されていません。体制を組む前に、管轄の総合通信局に確認してください。

無線局免許の申請から運用までの流れ

無人移動体画像伝送システムの局は、総務省の表で「無線局免許:要」の区分です。ドローン関係で「登録局」の手続が案内されているのは、5.2GHz帯高出力データ通信システムを上空で使う場合で、5.7GHz帯とは制度が異なります。

運用調整団体に加入し、加入証明書等を用意する(屋内限定・低出力の5.7GHz帯局は代わりの資料も可。次章)
免許を申請する。申請書と、無線局の開設目的、設置場所(移動範囲)、使用する無線機の工事設計などを記載した添付資料を総合通信局へ。電子申請は「総務省電波利用電子申請」から
審査。工事設計が技術基準に適合すること、周波数の割当てが可能であること、開設の根本的基準に合致することなど
予備免許 → 落成届 → 落成検査(電波法第8条・第10条)。検査では無線設備、無線従事者の資格及び員数、時計・書類を確認。技適を受けた機器(適合表示無線設備)のみを使う場合は、予備免許と落成検査の手続は適用されない(無線局免許手続規則第15条の4)
免許状の交付 → 運用開始。運用時は運用者間の運用調整を行う
免許の有効期間は5年。続けて使うなら再免許を申請し、その際も有効期限内の加入証明書(写し)等を提出

有効期間と再免許

免許の有効期間は、電波法第13条第1項で「5年を超えない範囲内において総務省令で定める」とされ、電波法施行規則第7条第7号により携帯局・陸上移動局は5年です。再免許の申請期間は、無線局免許手続規則第18条で原則として有効期間満了前3か月以上6か月を超えない期間とされています(告示された無線局を電子申請等で申請する場合は満了前1か月まで可能ですが、無人移動体画像伝送システムの局がその告示の対象かは、本記事では確認できていません)。

総務省の再免許のページによれば、携帯局・陸上移動局は、現に免許を受けている内容と同一で申請する場合、無線局事項書・工事設計書の添付を省略できます(無線局免許手続規則第16条の3)。

電子申請と義務化のスケジュール

無線局の免許手続は電子申請ができ、総務省は「書面申請・免許事項証明書の受取ありと比べて、申請手数料等が約40%お得」と案内しています。電子申請には、電子証明書・GビズIDプライム・マイナンバーのいずれかの本人確認情報でアカウントを取得します。

対象電子申請の義務化
国、独立行政法人、携帯電話事業者等令和8年4月1日から
基幹放送事業者令和10年5月1日から
無線局を5局以上開設している法人(地方公共団体等を含む)令和13年4月1日から
個人等(法人以外)当分の間、義務化しない

また令和8年4月1日から、国の機関又は法人が電子申請で委任をするときは、電子委任状を使うことになりました(令和18年3月31日までは、電子委任状の使用が困難な場合に書面委任状による手続も可能)。

運用調整:免許申請に必要な資料

5.7GHz帯の運用で、2.4GHz帯の免許不要機との実務上の違いが最も大きいのがこの部分です。総務省は次のように説明しています。

「無人移動体画像伝送システムの無線局を運用する際には、限られた周波数資源を共用し、各々が必要な通信を確保するため、運用者間で使用する周波数等の運用調整を行う必要があります。」「現在、円滑な運用調整を行うため、関係業界が主体となって運用調整団体が整備され、具体的な運用調整が行われており、無線局の免許申請時には運用調整に関する資料を提出いただく必要があります。」(総務省 電波利用ポータル)

総務省のページは、運用調整に関する案内として、JUTMの「無人移動体画像伝送システムの運用調整について」のページにリンクしています。加入の条件や費用は総務省のページには書かれていないため、団体側の案内で確認してください。

提出する「運用調整に関する資料」

運用場所空中線電力 15mW超空中線電力 15mW以下
屋外のみ/屋内・屋外運用調整団体の加入証明書(写し)等運用調整団体の加入証明書(写し)等
屋内のみ運用調整団体の加入証明書(写し)等運用調整団体の加入証明書(写し)等
ただし5.7GHz帯の無線局に限り、屋内限定・低出力無線局用の資料も可
  • 加入証明書(写し)等は、有効期限内のものを、新規開設時だけでなく再免許申請時にも提出します。
  • 5.7GHz帯の屋内限定・低出力(15mW以下)の局は、免許人自らが運用開始前に他の無線局へ混信妨害を与えないよう調整し、運用中も監視者等を置いて調整する旨の資料(総務省が様式例を公開)を出せます。この場合、免許申請の移動範囲に「屋内に限る」旨を書きます(例:「関東総合通信局管内、その上空(屋内に限る)」)。
  • 5.7GHz帯の低出力局を、屋外では運用調整団体の調整、屋内では自ら調整という形で使う場合は、加入証明書等と屋内限定用の資料の両方を提出します。

現場での配慮として公式に示されていること

総務省は、同じ帯域や隣接帯域を他の無線局が使っているため、「無線LANが使用していない高い周波数から使用する」「周辺にDSRC(ETC等)関係の無線局が無いことを確認する」といった配慮が必要だとしています。また2.4GHz帯・5.7GHz帯では屋内でワイヤレス電力伝送用の構内無線局が使われる場合があり、干渉を受けるおそれがあるときはワイヤレス電力伝送運用調整協議会(JWPT)に調整を求めることができる、とも案内されています。

技適・外国製の機体・アマチュア無線のFPV

技適は「免許不要で使う」ための条件

総務省は、免許不要の小電力の無線局について「無線局免許や無線従事者資格が不要ですが、技術基準適合証明等(技術基準適合証明又は工事設計認証)を受けた適合表示無線設備でなければなりません」としています。一般的な2.4GHz帯の機体が免許なしで飛ばせるのは、この条件を満たしているからです。

5.7GHz帯のように免許を受ける無線局では、技適を受けた機器のみを使えば、前述のとおり予備免許・落成検査の手続が省かれます(無線局免許手続規則第15条の4)。

注意:総務省の技適マークQ&Aは、技適マークが付いていない無線機を使うと「電波法違反になる場合があります」とし、技適マーク付きの無線機を改造すると「技術基準適合証明の効力が無くなり」、使用すると電波法違反になるおそれがあると説明しています。海外で購入した機体や、送信機・映像伝送装置を交換・改造した機体は、使う前に管轄の総合通信局に確認してください。

アマチュア無線のFPVは業務に使えない

FPV(First Person View)の映像伝送に5GHz帯のアマチュア無線が使われることがあります。この場合はアマチュア無線技士の資格とアマチュア無線局の免許が必要ですが、総務省は「アマチュア無線を使用したドローンを利益を目的とした仕事などの業務に利用することはできません」と明記しています。 さらに5GHz帯のアマチュア無線は二次業務の割当てで、5.7GHz帯の無人移動体画像伝送システムや5.8GHz帯のDSRC(ETC等)に妨害を与えないように運用しなければなりません。空撮や点検を請け負うなど業務で映像伝送を使うなら、アマチュア無線ではなく無人移動体画像伝送システムなど業務用の制度を使うことになります。

無免許で開設・運用した場合の罰則

罰則は電波法の現行条文(2026年9月3日施行版)で確認しました。

行為罰条法定刑
免許(又は登録)がないのに無線局を開設した第110条第1号1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
免許(又は登録)がないのに無線局を運用した第110条第2号1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
第39条第1項・第2項に違反して無線設備の操作を行った(資格・監督の要件を欠く操作)第113条第20号30万円以下の罰金
電気通信業務・放送や、人命・財産の保護、治安の維持、気象業務、電気の供給、列車の運行の業務に使う無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した第108条の25年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金(未遂も処罰)

法人の業務として行った場合は両罰規定があります。電波法第114条により、従業者等が法人の業務に関して第110条(第11号・第12号を除く)や第113条の違反をしたときは、行為者のほか法人にも各本条の罰金刑が科されます。

表記について:刑法改正を受け、電波法の法定刑も「懲役」ではなく「拘禁刑」と表記されています。総務省の技適マークQ&Aも「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」と案内しています。

航空法の手続とは別に必要

電波法の無線局免許と、航空法の飛行許可・承認は所管も目的も別です。無線局免許を受けても航空法の手続は省けませんし、航空法の許可・承認を受けても電波法の免許は不要になりません。業務で5.7GHz帯の機体を使う場面では、特定飛行に当たるかどうかもあわせて確認してください。

よくある質問

第三級陸上特殊無線技士の資格だけ持っていれば、5.7GHz帯の機体を使えますか。
使えません。資格は無線設備を操作する人の資格で、無線局そのものの免許(電波法第4条)は別に必要です。免許を申請するときは、運用調整団体の加入証明書(写し)等も提出します。
5.7GHz帯の機体を個人の趣味で使うことはできますか。
総務省は、無人移動体画像伝送システムを「一般業務用(産業の用に供するものに限る。)」として制度化したと説明しています。個人の趣味での利用を想定した制度ではありません。個別の事情は管轄の総合通信局に確認してください。
市販の2.4GHz帯の機体に、免許や資格は必要ですか。
技適を受けた2.4GHz帯の小電力データ通信システム(10mW/MHz)だけを使う機体なら、無線局免許も無線従事者資格も不要です。ただし2.4GHz帯でも、出力1Wの無人移動体画像伝送システム(2,483.5MHz超〜2,494MHz以下)を使う場合は免許と第三級陸上特殊無線技士以上の資格が必要です。
屋内の設備点検だけで5.7GHz帯を使う場合も、運用調整団体への加入は必要ですか。
5.7GHz帯で屋内限定・空中線電力15mW以下の局に限っては、加入証明書等の代わりに、免許人自らが運用調整を行う旨の資料(総務省が様式例を公開)を提出できます。その場合、免許申請の移動範囲に「屋内に限る」旨を記載します。15mWを超える場合や屋外でも使う場合は、加入証明書(写し)等が必要です。
免許の有効期間はどのくらいですか。
携帯局・陸上移動局は5年です(電波法第13条第1項、電波法施行規則第7条第7号)。続けて使うには、原則として有効期間満了前3か月以上6か月を超えない期間に再免許を申請し、有効期限内の加入証明書(写し)等をあらためて提出します。なお無線従事者資格のほうは、一度取得すれば生涯有効です。
5.2GHz帯のWi-Fiで映像を送る機体は上空で使えますか。
総務省によると、5.3GHz帯・5.6GHz帯の無線LANは上空利用できません。5.2GHz帯は令和7年4月から、5.2GHz帯高出力データ通信システムの携帯基地局・携帯局として条件付きで上空利用が可能になりました。事前に総合通信局で「登録局」の手続と運用調整が必要で(上空の携帯局と地上で通信する子局相当の携帯局を除く)、告示で定める開設区域内に限られます。この上空利用の運用に無線従事者資格は不要とされています。
法人で申請する場合、電子申請は義務ですか。
総務省の案内では、無線局を5局以上開設している法人の電子申請の義務化は令和13年4月1日からです。個人等(法人以外)は当分の間、義務化されません。義務の対象でなくても電子申請は利用でき、総務省は書面申請・免許事項証明書の受取ありと比べて申請手数料等が約40%安くなると案内しています。
航空法の包括許可を持っていれば、電波法の手続は要りませんか。
要ります。航空法の許可・承認(国土交通省)と電波法の無線局免許(総務省)は別の制度で、一方が他方を代わりにすることはありません。
本記事は2026年9月15日時点の情報です。 電波法は2026年9月3日にも改正法が施行されており、上空で使える無線システムの制度整備も続いています。運用調整に関する提出資料や電子申請の義務化の時期は、総務省の案内が随時更新されます。免許の申請や機体の導入の前に、必ず上記の一次ソースと管轄の総合通信局で最新の内容をご確認ください。

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