法人でドローンを登録するときの手続き。所有者と使用者、本人確認
会社でドローンを登録するときは、「企業・団体の方」のアカウントを開設し、機体ごとに所有者と使用者を法人単位で登録します(航空法第132条の4第1項)。 本人確認は、DIPS2.0でのオンライン申請ならgBizIDプライム(メンバー)、書面申請なら登記事項証明書又は印鑑登録証明書で行い、手続きをする社員の運転免許証などは要りません。 手数料はgBizIDを使うオンライン申請なら1機目900円です。 登録後に社名や本店所在地、担当者が変わったら、15日以内に変更の届出が必要です(航空法第132条の8第1項)。 この記事では、登録制度の基本(100gの判定、表示とリモートID、更新)は無人航空機の登録制度 完全ガイドに任せ、法人だけに関係する論点に絞って、条文と国土交通省・DIPS2.0の公式資料で整理します。
DIPS2.0(登録機能)よくある質問 / 無人航空機登録要領 4-1.(3)DIPS2.0(登録機能)よくある質問 / 航空法施行規則 第236条の3第2項第3号DIPS2.0(登録機能)よくある質問法人の登録で最初に決める3つのこと
個人の登録と比べて、法人の登録で迷うのは次の3点です。ここが決まれば、あとの入力は機体情報を入れていく作業になります。
| 決めること | 法人の場合の答え | 根拠 |
|---|---|---|
| どのアカウントで申請するか | 「企業・団体の方のアカウント開設」で法人のアカウントを作る。社員個人のアカウントで会社の機体を登録しない | DIPS2.0(登録機能)操作マニュアル「アカウントの開設」 |
| 所有者と使用者を誰にするか | 自社所有・自社管理なら所有者も使用者も自社。部署や支店では分けない | 国土交通省「登録制度における所有者と使用者の登録方法」 |
| 本人確認をどうするか | オンラインはgBizIDプライム(メンバー)(900円)。gBizIDを使わないなら書面申請で登記事項証明書又は印鑑登録証明書を郵送(2,400円) | 無人航空機登録要領 3.(4)・5.(1)、DIPS2.0操作マニュアル「新規登録」 |
DIPS2.0の操作マニュアルは「アカウント開設後の登録手続きを『個人』として行う場合は個人のアカウントを、『企業・団体(法人)』の場合は法人のアカウントを開設してください」としています。法人アカウントの開設には、法人番号、企業・団体名、代表者氏名、本店又は主たる事務所の所在地に加え、担当者の氏名・住所・部署名・電話番号・メールアドレスが必要です。
1つ注意があります。DIPS2.0のアカウントは登録・機体認証・飛行許可承認・飛行計画通報などで共通に使えますが、技能証明の取得申請は個人アカウントのみとされています(DIPS2.0 よくある質問)。会社の機体の登録や飛行許可の申請は法人アカウント、社員の国家資格は本人の個人アカウント、と分けて考える必要があります。
所有者と使用者は「部署」ではなく「法人番号」で決まる
航空法は、登録の際に原簿へ記載する事項として「所有者の氏名又は名称及び住所」(第132条の4第1項第5号)と「使用者の氏名又は名称及び住所」(同第7号)を別々に定めています。登録の申請をするのは所有者です(同項柱書「所有者の申請により」)。
使用者とは誰か
無人航空機登録要領は、使用者を次のように定義しています。
「使用者とは、個人又は法人・団体のいずれもなり得るものであるが、必ずしも無人航空機を飛行させる者ではなく、無人航空機の使用責任・管理責任を有する者をいう。」(登録要領 4-1.(3))
つまり使用者は操縦者のことではありません。DIPS2.0のよくある質問も「法人で所有している無人航空機の場合、基本的には使用責任も当該法人になるものと思われるため、使用者は同一法人を使用者として登録してください。その際、法人の職員を担当者として登録する必要があります」としています。
部署・支店・別会社のケース
国土交通省は「登録制度における所有者と使用者の登録方法」という資料で、「1機体に紐付く所有者・使用者(1者)」を登録すること、所有者・使用者は「法人の本店又は主たる事務所を指します。支店等ではありません」とし、次のユースケースを示しています。
| 実態 | 所有者 | 使用者 | 考え方(資料の記載) |
|---|---|---|---|
| A社α部が所有し、β部が日常的に管理 | A社 | A社 | 法人番号が同じため、部署ではなくいずれもA社 |
| A社Y支店が所有し、X支店が日常的に管理 | A社 | A社 | 法人番号が同じため、支店ではなくいずれもA社 |
| A社が所有し、B社が日常的に管理(リース品等) | A社 | B社 | 法人番号が異なるため、所有者と使用者が異なる |
| 官署Cが所有し、地方官署Dが日常的に管理 | C官署 | D官署 | 公官庁等の例として示されている |
支店や部署で実際に管理している場合、その情報は所有者・使用者の「名称・住所」ではなく、担当部署名と担当部署所在地の欄に入れます。同資料の記入例では、所有者・使用者の住所は本店所在地、担当部署名は「Y支店 管理課」、担当部署所在地は支店の住所になっています。
担当者の欄も登録事項に含まれる
法人の登録で見落とされやすいのが、担当者の情報も法令上の登録事項だという点です。条文をたどると次のようになります。
登録要領は、この連絡先について「飛行中、危険回避等の目的で、操縦者に緊急の連絡をする必要が生じる場合があるため、飛行中を含め所有者と常時連絡の取れる電話番号及び電子メールアドレスとする」としています。DIPS2.0のよくある質問も、法人の担当者には「登録した無人航空機の使用の実態を把握している担当者の方と直接連絡がとれる電話番号及びメールアドレス」を求めています。
総務部の窓口担当を形式的に入れておくと、実際に機体を運用している部署と連絡がつかない状態になります。登録の担当者は、機体の運用を把握している人を選ぶのが制度の趣旨に合います。
法人の本人確認は、gBizIDプライムか書類の郵送
登録の申請書には、所有者の本人確認書類の添付が求められます。法人の場合の書類は航空法施行規則第236条の3第2項第3号に定めがあり、オンラインでの認証を使えば添付が不要になる規定(同条第3項)も置かれています。
| 方法 | 内容 | 申請方法と手数料(1機目) |
|---|---|---|
| gBizIDプライム(メンバー) | DIPS2.0の画面でgBizIDを選び、gBizIDのID・パスワードでログインし、スマホアプリ認証又はメールワンタイムパスワードで認証する。gBizIDエントリーは使えない | オンライン 900円 |
| 書類の郵送 | 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書又は印鑑登録証明書。いずれも名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載があるもの | 書面 2,400円(オンライン1,450円の扱いは下記の注意を参照) |
登録要領は、gBizIDによる本人確認を「法人・オンライン申請の場合」の方法と位置づけ、所有者は「あらかじめG ビズID プライム(G ビズID エントリーは使用不可)をデジタル庁に申請することによりアカウントを作成」するとしています。DIPS2.0の操作マニュアルは法人アカウントの本人確認方法を「gBizIDプライム(gBizIDメンバー)」と表記し、「あらかじめgBizIDプライム、gBizIDプライム作成後にgBizIDメンバーを取得していただく必要があります」としています。
さらに、DIPS2.0の新規登録の操作マニュアルは「法人のアカウントの場合、gBizIDプライム(メンバー)による本人確認のみご利用可能です」としています。マイナンバーカードや運転免許証・パスポートによるオンライン認証、書類の郵送は、同マニュアルでは個人アカウントの方法として並んでいます。
また、同マニュアルは所有者情報の入力について「法人の方は、gBizIDに登録いただいている情報が反映されます」としています。社名変更や本店移転の後にgBizID側の登録情報が古いままだと、新規登録の際にDIPS2.0へ古い情報が反映されると考えられます(変更届出の場面での反映の仕方までは、マニュアルに明示がありません)。gBizIDには代表者名の変更・住所の変更の手続が用意されているので(デジタル庁のGビズIDサイトのお知らせで機能名として掲載)、先にgBizID側を更新しておくのが順序です。
郵送する証明書の「発行から何か月以内」
個人の住民票の写し等については、規則が「提出を受ける日前六月以内に作成されたもの」と期限を置いています。一方、法人の登記事項証明書・印鑑登録証明書については、規則は「提出を受ける日において有効なもの」とするだけで、発行後の月数を定めていません(施行規則第236条の3第2項ただし書)。登録要領と国土交通省の法人・団体用の案内PDFにも月数の記載はありません。ただし、社名や所在地が変わった後の古い証明書では記載が申請内容と一致しないので、現在の内容のものを用意してください。
gBizIDには2026年7月から有効期限がある
手数料と、支払いで気をつけること
手数料の根拠は航空法関係手数料令第8条です。全パターンは登録制度の完全ガイドにありますので、ここでは法人が選べる方法だけを抜き出します。
| 申請方法 | 法人の本人確認 | 1機目 | 同時申請の2機目以降 |
|---|---|---|---|
| オンライン | gBizIDのアカウントにログインする方法 | 900円 | 890円 |
| オンライン | 本人確認書類を郵送する方法(法人アカウントで選べるかは公式資料の記載が一致しない。前章参照) | 1,450円 | 1,050円 |
| 書面(郵送) | 本人確認書類を郵送する方法 | 2,400円 | 2,000円 |
2機目以降の金額は、登録要領の注記どおり「同一の申請者が登録又は更新申請を同時にする無人航空機の数が2以上の場合に限る」ものです。DIPS2.0のよくある質問によると、オンライン申請でまとめて登録できるのは最大20台です。20台を超える機体を一度に入れる場合は、申請を分けることになります。
支払いについて、DIPS2.0のよくある質問には法人に関係する次の記載があります。
- 法人名で手続する場合のクレジットカードは、当該法人とカードの名義人が同一である場合に利用できる
- 代理人手続ではクレジットカードを利用できない。郵送による本人確認の場合もクレジットカードは使えない(Pay-easyで納付)
- 領収書は発行されない
- 手数料納付の案内後、3か月以内であれば納付できる。超えた場合は改めて申請する
- 手続き完了後、手数料納付の通知まで1〜5開庁日、納付後に登録記号の発行まで1〜5開庁日が目安。納付番号と納付用URLはアカウントに登録されたメールアドレスに届く(操作マニュアル「新規登録」)
領収書が出ないので、経費処理では決済完了メールや納付の記録を保管しておくことになります。また、目安どおりでも登録記号の発行まで最大10開庁日程度を見込むことになるので、機体の納品日から逆算して手続きに入ってください。
登録の流れ(法人アカウントの場合)
ステップ6について、操作マニュアルは「到達確認が完了するまで申請の処理が保留になります」としています。国土交通省の登録制度ページも、書面申請について「『所有者』のメールアドレス宛に電子メールが送信されます。受信したメールに記載されたURLをクリックしていただかないと審査が進みません」と注意喚起しています。所有者のメールアドレスは、手続きをする人がすぐに受信を確認できるものでないと、ここで止まります。
社名変更・本店移転・代表者の交代・担当者の交代
航空法第132条の8第1項は、登録無人航空機の所有者が、所有者の氏名又は名称及び住所(第5号)、使用者の氏名又は名称及び住所(第7号)、省令で定める事項(第8号)に変更があったときは、「その事由があつた日から十五日以内」に届け出なければならないと定めています。届出をしなかった場合、又は虚偽の届出をした場合は30万円以下の過料の対象です(第161条第4号)。
法人で起きる変更を、条文上の位置とDIPS2.0の手続に当てはめると次のとおりです。
| 変更の内容 | 航空法上の位置 | DIPS2.0での手続 | 本人確認 |
|---|---|---|---|
| 社名(商号)の変更 | 所有者の名称(第132条の4第1項第5号)→ 15日以内の届出 | 所有者情報の確認/変更 | 必要(規則第236条の10第2項) |
| 本店の移転 | 所有者の住所(同第5号)→ 15日以内の届出 | 所有者情報の確認/変更 | 必要(同上) |
| 代表者の交代 | 法第132条の4・規則第236条の3の登録事項に「代表者氏名」は挙がっていない | 所有者情報の確認/変更(代表者氏名欄あり) | 必要(DIPS2.0マニュアル) |
| 担当者の交代・担当者の電話やメールの変更 | 所有者(使用者)の連絡先(規則第236条の3第1項第11号・第12号、同第8号事項)→ 15日以内の届出 | 所有者情報の確認/変更、使用者側は機体情報・使用者情報の確認/変更 | 不要 |
| 使用者の変更(管理する会社が変わった等) | 使用者の名称及び住所(同第7号)→ 15日以内の届出 | 機体情報・使用者情報の確認/変更 | 記載なし(使用者の本人確認書類は不要とFAQ) |
航空法施行規則第236条の10第2項は、変更の届出が「所有者の氏名、名称又は住所に係るもの」であるときに、登録申請と同じ本人確認の規定を準用しています。DIPS2.0の操作マニュアルも、法人で本人確認が必要となる項目を「法人番号、企業・団体名、代表者氏名、本店又は主たる事務所の所在地」とし、それ以外の変更は本人確認不要としています。
代表者の交代は「届出義務」に当たるのか
代表者氏名は、航空法第132条の4第1項と施行規則第236条の3第1項が列挙する登録事項には挙がっていません。そのため、代表者の交代そのものが第132条の8の15日以内の届出義務の対象になるかは、公式には明示されていません。一方で、DIPS2.0の所有者情報には代表者氏名の欄があり、変更には本人確認を伴う手続が用意されています。DIPS2.0のよくある質問は「原則、登録済みの情報に変更が生じた場合は、変更届出が必要となります」としているので、代表者が替わったら登録情報も更新しておくのが実務上の答えになります。
アカウント情報の変更と、所有者情報の変更は別の手続
DIPS2.0には、アカウントそのものの情報を直す「アカウントの確認・変更」(トップページのアカウント名から開く)と、登録済み機体の情報を直す「所有者情報の確認/変更」「機体情報・使用者情報の確認/変更」(変更届出)が、別々のメニューとしてマニュアルに記載されています。アカウント情報を変えれば登録済み機体の所有者情報にも反映されるのかは、マニュアルに明示がありません。社名変更や担当者交代のときは、アカウント情報と、機体ごとの所有者・使用者情報の両方を確認してください。所有者情報の変更は複数の機体を選んでまとめて行えます。
登録の更新と変更は同時にできます。DIPS2.0のよくある質問は「登録の更新の申請時に変更後の情報を入力して申請してください」としています。更新時期が近いなら、まとめて済ませる手があります。ただし、変更届出の期限(事由から15日以内)と、有利な更新のタイミング(満了日の1か月前から満了日まで)が合わないなら、先に変更届出を出すことになります。更新のタイミングは機体登録の更新。満了日の1か月前から、が損しないを参照してください。
過料は法人に及ぶのか
航空法の両罰規定(第159条第2号)は、従業者等が法人の業務に関して違反したときに法人にも罰金刑を科す規定で、未登録機の飛行(第157条の7第1項)や登録記号の表示等の措置を講じない飛行(第157条の9)などを列挙しています。変更届出と抹消申請の過料(第161条)は、第159条の列挙に含まれていません。とはいえ、届出義務を負うのは所有者である法人自身です。
担当者が退職するときに確認すること
法人のDIPS2.0アカウントは、ログインIDとパスワードで使います。ドローン情報基盤システムの利用規約は、申請者ID、パスワード、登録する情報、受信する電子メール等を申請者が自己の責任で管理するとしています(第5条第1項)。担当者の退職で困るのは、次の3つが担当者個人に紐づいたままになっている場合です。
| 確認するもの | 公式の記載 | 退職時にやること |
|---|---|---|
| ログインIDとパスワード | ログインIDはアカウント開設時にメールで通知。パスワードは通知されず自分で管理(操作マニュアル)。IDを忘れた場合は氏名やメールアドレスの入力で再通知でき、登録メールアドレスが使えない場合は無人航空機ヘルプデスクへ(FAQ) | 後任が法人アカウントにログインできる状態で引き継ぐ |
| アカウント・所有者・使用者の担当者情報 | 担当者の氏名・部署・連絡先は登録事項の一部(前述)。変更は15日以内の届出の対象 | アカウント情報と、機体ごとの所有者・使用者情報の担当者を後任に変更する |
| 登録メールアドレス | 登録記号の通知、更新時期の連絡などに使われる(FAQ)。利用規約第7条も「更新期限通知」を登録メールアドレスへ送るとしている。手数料の納付番号はアカウントのメールアドレス、到達確認は所有者のメールアドレスに届く(操作マニュアル) | 退職で受信できなくなるアドレスのままにしない |
| gBizIDメンバー | メンバーは従業員用で、プライムが作成する。有効期限の更新にはプライム又は管理者権限メンバーの承認が要る。不要になったアカウントは退会手続を(デジタル庁) | 退職者のメンバーの扱いを社内のgBizID管理者が決める |
メールアドレスの選び方には、公式に明示されていない部分があります。登録要領は「飛行中を含め所有者と常時連絡の取れる」連絡先、FAQは「担当者の方と直接連絡がとれる」連絡先を求めていますが、部署の共有アドレスを入れてよいかは明示されていません。利用規約は、メールアドレスを第三者と共有した場合に第三者が通知を開封して生じた損害について、システム提供者は責任を負わないとしているだけです(第7条第4項)。担当者個人のアドレスにするなら、退職・異動のたびに変更届出を出す運用とセットにしてください。
なお、社外の者に報酬を払って登録手続を任せる場合は、行政書士法との関係も確認が必要です(無資格のドローン申請代行はなぜ違反になるのか、条文で確かめる)。DIPS2.0の利用規約は、代理関係を変更・終了する場合に遅滞なくシステム上の操作を行うよう求めています(第6条第2項)。
リース機・レンタル機・グループ会社への移管
リースとレンタルで扱いが違う
| 形態 | 所有者 | 使用者 | 借りた側の変更届出 |
|---|---|---|---|
| リース | 基本的にリース会社 | 基本的にリースを受けた会社 | 使用者として登録される側になる |
| 一時的なレンタル | レンタル会社 | レンタル会社(レンタカー等と同様) | 不要(借りた者は基本的に使用者に当たらない) |
いずれもDIPS2.0のよくある質問の記載で、「基本的には」という留保が付いています。また、レンタル・リースの機体でも飛行させる場合は事前の登録が必要で、登録されているかどうかはレンタル店・リース店に問い合わせるよう案内されています。借りた機体を飛ばす前に、登録記号の表示とリモートIDの状態を受け取り時に確認してください。
リースで使用者になる会社には、航空法上の義務がかかります。第132条の7は使用者に、整備と必要に応じた改造によって、機体が登録を受けられない状態や登録記号の表示等の措置が講じられていない状態にならないよう維持する義務を課しています。是正命令(第132条の9)は所有者又は使用者に出され、使用者が是正命令に違反すると登録を取り消されることがあります(第132条の10)。
リース機で飛行許可・承認を申請する場合、機体の所有者と申請者が別になります。DIPS2.0の飛行許可・承認のよくある質問は「機体の所有者に機体情報の提供の操作を行っていただくことで、他者の機体についても追加が可能です」としています。機体を追加する手順は包括申請の変更申請。機体・操縦者を追加するを参照してください。
グループ会社や他社へ機体を移すとき
所有者が変わるときの届出義務は、変更後の所有者にあります(第132条の8第1項「所有者の変更があつたときは、変更後の所有者」)。DIPS2.0のよくある質問は、登録を抹消して新しい所有者が新規登録するか、所有者の移転手続をとるよう案内しています。移転手続の流れは次のとおりです。
1台ずつの手続きなので、機体が多い場合は時間を見込んでください。登録要領は、登録記号は更新や変更届出では変わらない一方、一度抹消した機体を再登録すると別の登録記号が割り当てられるとしています(6.)。抹消して新規登録を選ぶと、機体の表示やリモートIDの書き込み、飛行許可の申請に使っている機体情報も直すことになります。
よくある質問
- e-Gov法令検索|航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の4、第132条の5、第132条の7〜第132条の11、第159条、第161条
- e-Gov法令検索|航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第236条の3、第236条の4、第236条の7、第236条の10
- e-Gov法令検索|航空法関係手数料令(平成九年政令第二百八十四号)第8条
- 国土交通省|無人航空機登録要領(令和6年12月2日改正・PDF)
- 国土交通省|登録制度における所有者と使用者の登録方法/法人・団体の場合の記載例(PDF)
- 国土交通省|本人確認書類を郵送により提出する場合(法人・団体用・PDF)
- 国土交通省|無人航空機登録制度(手続きのページ)
- 国土交通省|ドローン情報基盤システム2.0(登録機能)よくある質問
- 国土交通省|ドローン情報基盤システム2.0(登録機能)操作マニュアル(アカウントの開設/本人確認の方法/gBizIDによる本人確認/アカウント情報の変更/所有者情報の確認・変更/機体と使用者情報の確認・変更/所有機体の譲渡)
- 国土交通省|ドローン情報基盤システム 利用規約
- 国土交通省|DIPS2.0 飛行許可・承認申請に係るよくある質問
- 国土交通省|ドローン情報基盤システム 操作マニュアル 飛行許可・承認申請編(PDF)
- デジタル庁|GビズID アカウントの有効期限
- デジタル庁|GビズID(アカウントの種類)