目視外飛行
-

ドローン配送を始めるまでの段取り。レベル3.5の宣言書から運航体制まで
ドローン配送は、機体より先に「どの飛び方で成り立たせるか」を決めます。レベル3.5は事前相談が本省航空局で、運航概要宣言書の航空局管理番号が出てからDIPS2.0で申請します。3つ…
-

技能証明の限定と限定変更。夜間・目視外・25kg以上で何が変わるか
実務では「限定変更3種」と呼ばれますが、条文に「25kg以上」という限定はありません。種類の限定に25kg未満が組み込まれ、飛行の方法の限定は昼間・目視内の2つだけ。限定を外すと申…
-

林業でドローンを使うのに必要な許可・承認と、森林の資源量調査・苗木運搬の実務
解釈通達は「自然物(樹木、雑草 等)」を距離を保つべき物件から外しており、立木に寄っただけでは30m未満の承認は要らないと読めます。一方で審査要領は補助者なし目視外の場所に「森林」…
-

警備でドローンを使うのに必要な許可・承認と、警備業法との関係
警備業務に当たるかは使う道具ではなく「他人の需要に応じて行うか」で決まります。警備業法第2条第1項と警察庁の解釈運用基準の原文、警察庁が小型無人機を警備の手段として挙げている箇所、…
-

送電線・電力設備の点検でドローンを使うのに必要な許可・承認。150m以上と目視外
鉄塔・架空送電線の点検は150m以上・30m未満・目視外が同時に重なります。施行規則が150m以上の禁止空域から「物件から30m以内」を除く仕組みと、教則第5版が鉄塔を名指しで挙げ…
-

太陽光発電設備の点検でドローンを使うのに必要な許可・承認と、電気事業法の点検義務
太陽光の点検は設備のすぐ上を飛ぶため30m未満の承認に当たりやすく、広い発電所では目視外も絡みます。30mの「人」は第三者、「物件」から土地と自然物は外れるという解釈通達の原文、電…
-

物流・配送でドローンを使うのに必要な許可・承認。レベル3.5とカテゴリーⅢ
荷物を運ぶことと機体から物を落とすことは、航空法では別の話です。解釈通達は着陸して置く・手渡す行為を物件投下に当たらないとしています。危険物の10類型、レベル3.5の3要件(限定解…
-

空撮・映像制作でドローンを使うのに必要な許可・承認と、撮影前の確認
ドローン空撮は、街なか=DID上空、夕景・夜景=夜間、FPVやモニター撮影=目視外、人や建物に寄る=30m未満、イベント=催し場所上空と、撮りたい画で必要な許可・承認が決まります。…
-

測量でドローンを使うのに必要な許可・承認と、公共測量のルール
航空法にも施行規則にも「測量」の語はなく、測量だから許可が要らないという特例はありません。自動航行でも肉眼で追えなければ目視外飛行、造成地では地盤や樹木ではなく重機や電柱が30mの…
-

国有林でドローンを飛ばすときの入林届と、森林管理署への確認
国有林でドローンを飛ばすなら、管轄の森林管理署等に入林届を出すよう全国7つの森林管理局が案内しています。操縦者が国有林の外にいても対象です。期限は関東・四国が5業務日前、中部が7開…