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インフラ点検専用の標準マニュアルがある。一般版との違い

公開 2026-09-05 更新 2026-09-05 読了 約14分

国土交通省が公開している標準マニュアルは7種類あり、そのうち2種類がインフラ点検専用です(いずれも令和7年12月26日版)。汎用の航空局標準マニュアル01・02しか知らないまま申請している点検事業者は少なくありません。 両者の差は、表紙に並ぶ対象となる飛行と適用範囲に集約されています。インフラ点検版は一般版から「催し」「危険物」「物件投下」を落としている一方、インフラ点検01だけが「設備メンテナンス(プラント保守)」を適用範囲に明記しています。 本文(第1〜3章)は一般版とほぼ共通で、差は表紙の対象飛行と第3章の節構成です。つまり選び方の判断材料は、ほぼ表紙にすべて書かれているということになります。 この記事は、7種類の表紙をすべて並べた比較表から、点検事業者がどれを選ぶべきかを確定させます。点検業務でそもそもどの許可・承認が要るかはインフラ点検でドローンを使うのに必要な許可・承認をご覧ください。

よく見る説明と、公式の記載
この分野は制度改正が続いており、古い説明や条文上の裏付けがない説明が広く流通しています。この記事で扱う範囲について、実際の一次ソースの記載と突き合わせます。
よく見る説明インフラ点検専用の標準マニュアルを使えば、点検業務は何でもカバーできる。
公式にはこう専用版には催し場所上空・危険物の輸送・物件投下が入っていません。これらを行うなら標準01/02か独自マニュアルになります。
出典 航空局標準マニュアル①(インフラ点検等)・②(インフラ点検)令和7年12月26日版
よく見る説明場所を特定しない申請でも空港等周辺をカバーできる。
公式にはこう「空港等周辺」が入っているのは標準01とインフラ点検01だけで、いずれも場所を特定した申請用です。02系には含まれません。
出典 標準マニュアル7種の表紙

標準マニュアルとは何をするものか

飛行の許可・承認申請では、安全を確保するための体制を書面で示す必要があります。この書面が飛行マニュアルです。ゼロから自作することもできますが、国土交通省が雛形として公開している標準マニュアルに従うと申告することで、この部分を省く運用が広く使われています。

そして標準マニュアルは、多くの解説が扱っている航空局標準マニュアル01・02だけではありません。国土交通省の飛行許可・承認手続ページからは7種類がリンクされています。インフラ点検専用が2種類あることは、点検事業者にとって直接効く情報です。

2025年12月18日以降、団体の飛行マニュアルは使えません。 同日施行の審査要領改正により、安全体制を示す飛行マニュアルとして認められていた「航空局ホームページに掲載されている団体等が定める飛行マニュアル」の運用が廃止されました。所属団体のマニュアルを添付して申請してきた事業者は、標準マニュアル(一般版・分野別のいずれか)か、自作の飛行マニュアルに切り替える必要があります。同じ改正で「ホームページ掲載無人航空機」「ホームページ掲載講習団体等が行う技能認証」による書類省略の運用も廃止されており、これらを含んでいた過去の申請は「複製」「変更申請」「更新申請」が行えず、新規申請が必要です。

7種類すべての対象飛行を1枚に並べる

ここが本記事の核心です。7種類のPDFの表紙に書かれている副題(対象となる飛行)と適用範囲を、そのまま並べます。いずれも令和7年12月26日版です。

マニュアル対象となる飛行(表紙の副題そのまま)適用範囲頁
航空局
標準マニュアル01
空港等周辺・150m以上・DID・夜間・目視外・30m・催し・危険物・物件投下 場所を特定した申請 10
航空局
標準マニュアル02
DID・夜間・目視外・30m・危険物・物件投下 場所を特定しない申請 9
インフラ点検01 空港等周辺・150m以上・DID・夜間・目視外・30m インフラ点検及び設備メンテナンス(プラント保守)を目的とした(場所を特定した)申請 10
インフラ点検02 DID・夜間・目視外・30m インフラ点検を目的とした(場所を特定しない)申請 9
空中散布 DID・夜間・目視外・30m・危険物・物件投下 空中散布を目的とした申請 13
研究開発 150m以上・DID・夜間・目視外・30m・物件投下 研究開発を目的とした申請 ※場所を特定した飛行に限る 11
レベル3.5飛行
(機上カメラで
立入管理措置)
DID・夜間・目視外・30m・危険物・物件投下 機上カメラ装置により立入管理措置をとる目視外飛行(「レベル3.5飛行」等) 12
この表の読み方:表紙に書かれていない飛行は、そのマニュアルで安全体制を示したことになりません。したがって、自分が行う飛行の類型がすべて副題に並んでいるマニュアルを選ぶのが原則です。1つでも欠けていれば、別のマニュアルを選ぶか、独自の飛行マニュアルを作ることになります。
なお、空中散布版・研究開発版・レベル3.5版については、本記事は表紙の記載以上のことを扱っていません。これらの本文の詳細は本記事の執筆にあたって確認していないため、該当する業務を行う場合は必ず原本のPDFをご自身で読んでください。URLは記事末尾の一次ソース欄に掲載しています。
表記について:原本の表題は「国土交通省航空局標準マニュアル①(インフラ点検等)」「国土交通省航空局標準マニュアル②(インフラ点検)」、一般版は「国土交通省航空局標準マニュアル①」「同②」です(いずれも令和7年12月26日版)。本記事では読みやすさのため「インフラ点検01」「インフラ点検02」「航空局標準マニュアル01・02」と略記します。(2026年9月27日訂正)

インフラ点検01と02の違い

点検事業者が実際に選ぶのは、この2つのどちらかです。差を抜き出します。

航空局標準マニュアル①
(インフラ点検等)
航空局標準マニュアル②
(インフラ点検)
対象となる飛行 空港等周辺・150m以上・DID・夜間・目視外・30m
(6類型)
DID・夜間・目視外・30m
(4類型)
適用範囲 インフラ点検及び設備メンテナンス(プラント保守)を目的とした申請 インフラ点検を目的とした申請
場所 場所を特定した申請 場所を特定しない申請
分量 10ページ 9ページ
版 令和7年12月26日版

差は2つです。01のほうが対象飛行が2つ多く(空港等周辺・150m以上)、そのぶん場所を特定した申請に限られる。02は対象飛行が4つに絞られる代わりに、場所を特定しない申請に使える。この関係は、汎用の航空局標準マニュアル01・02と同じ構造です。点検業務を全国で反復して回している事業者にとっては、インフラ点検02が基本の選択肢になります。

場所を特定しない申請そのものの限界は全国包括は取れるか。標準マニュアル02の使い方で、包括申請の全体像は包括申請とは:個別申請との違いと使い分けで扱っています。

読み取れる事実①:催し・危険物・物件投下が入っていない

インフラ点検版の副題を一般版と見比べると、はっきり落ちているものがあります。

飛行の類型標準01標準02インフラ点検01インフラ点検02
空港等周辺あり—あり—
150m以上あり—あり—
DID上空ありありありあり
夜間ありありありあり
目視外ありありありあり
30m未満ありありありあり
催し場所上空あり———
危険物の輸送ありあり——
物件投下ありあり——
インフラ点検版には「催し」「危険物」「物件投下」が入っていません。 したがって、これらを行う飛行については専用版では安全体制を示せません。該当する飛行を含む申請では、航空局標準マニュアル01または02、あるいは独自の飛行マニュアルを使うことになります。

通常の点検業務でこの3つに当たる場面は多くありませんが、ゼロでもありません。想定されるのは、たとえばイベント会場の仮設構造物の点検、点検の一環として何らかの物を投下・設置する作業、点検に用いる薬剤やガス等が危険物に当たる場合などです。「点検だから専用版でよい」と自動的に決めず、実際に行う飛行の類型を副題と突き合わせてください。その洗い出しの手順はインフラ点検でドローンを使うのに必要な許可・承認で扱っています。

読み取れる事実②:空港等周辺があるのは2種類だけ

7種類全体を見渡すと、もう1つ明確な傾向が出ます。「空港等周辺」が対象飛行に入っているのは、標準01とインフラ点検01の2つだけです。ほかの5種類には一切ありません。

共通しているのは、この2つがどちらも「場所を特定した申請」に適用されるものだという点です。逆に言えば、場所を特定しない申請(02系)には、空港等周辺が一切含まれていません。150m以上も同様で、02系には入っていません(研究開発版には150m以上がありますが、これは「場所を特定した飛行に限る」と明記されたマニュアルです)。

この構造は、教則のカテゴリー区分と重ねると見通しがよくなります。 国土交通省の「無人航空機の飛行の安全に関する教則」(第5版)は、カテゴリーⅡ飛行のうちリスクの高いもの(空港周辺/高度150m以上/催し場所上空/危険物輸送/物件投下/最大離陸重量25kg以上)をカテゴリーⅡA飛行、それ以外をカテゴリーⅡB飛行と呼んでいます。この区分は教則(第5版)3.1.1(2)3)b で定義された区分であり、航空法の条文や審査要領には現れません。
インフラ点検02の副題(DID・夜間・目視外・30m)は、カテゴリーⅡBの4類型とちょうど一致します。インフラ点検01は、そこに空港等周辺と150m以上というカテゴリーⅡA側の2類型を加えた構成です。

点検業務に引き直すと、判断は単純になります。空港の制限表面にかかる設備の点検、または構造物から離れて高度150m以上に出る飛行を含む案件は、インフラ点検01(場所を特定した申請)で組む。それ以外の反復業務は、インフラ点検02で場所を特定せずに取る。この2階建てが基本形です。

読み取れる事実③:プラント保守を明記しているのは01だけ

3つ目は、適用範囲の文言そのものの差です。表紙の記載を並べます。

マニュアル適用範囲の記載
インフラ点検01 インフラ点検及び設備メンテナンス(プラント保守)を目的とした(場所を特定した)申請
インフラ点検02 インフラ点検を目的とした(場所を特定しない)申請
「設備メンテナンス(プラント保守)」を明記しているのは、インフラ点検01だけです。 インフラ点検02の適用範囲は「インフラ点検」のみと記載されています。ここから読み取れるのは、プラント保守を目的として場所を特定しない申請を出す場合、インフラ点検02は使えない可能性があるということです。この点について国土交通省が明示的な判断を示した資料は確認できていません。表紙の記載の差から読み取れる、というところまでが本記事の射程です。

プラント保守を業務にしている事業者にとって、この差は実務判断に直結します。考えられる進め方は3つです。

インフラ点検01で、場所を特定した申請を立てる。プラント保守が適用範囲に明記されている唯一のマニュアル。プラントは事業所単位で場所が固定されていることが多く、場所を特定する不利益が小さい
汎用の航空局標準マニュアル02で、場所を特定しない申請を立てる。適用範囲が業務の目的で限定されていないため、目的の当てはめで悩む必要がない。ただし対象飛行にDID・夜間・目視外・30m・危険物・物件投下しかない点は同じ
申請前に、管轄の地方航空局・空港事務所に適用範囲の考え方を確認する。表紙の記載から読み取れる範囲を超える判断が必要な場合、最も確実な方法
いずれの場合も、マニュアルの適用範囲と実際の業務内容が食い違ったまま申請しないことが原則

本文はほぼ共通。差は表紙と第3章の節構成

ここまで表紙の話ばかりしてきたのには理由があります。本文(第1〜3章)は一般版とインフラ点検版でほぼ共通であり、差は表紙の対象飛行と、第3章の節構成(対象飛行の数に対応)だからです。

第3章は「安全を確保するために必要な体制」で、対象飛行の類型ごとに節が置かれています。対象飛行が6つあるインフラ点検01は節が多く、4つのインフラ点検02は節が少ない。それだけの関係です。汎用版01・02の第3章の節構成は全国包括は取れるか。標準マニュアル02の使い方で一覧にしています。

本記事が扱っているのは、表紙・適用範囲・節構成の対応という「骨格」までです。 インフラ点検版の各節の本文に、汎用版と比べてどのような差分があるかは、本記事の執筆にあたって原本から抽出していません。「本文はほぼ共通」という以上の細部には踏み込んでいないため、実際に運用へ落とす際は必ずインフラ点検01・02のPDF本文をご自身で確認してください。とくに、点検業務に固有の記載が節本文に含まれているかどうかは、原本で確かめる価値があります。

なお、汎用版01・02に共通する要求事項——10時間以上の操縦練習、十分な経験を有する者の監督、日常点検の項目が「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」に基づくこと、技能証明保有者による練習の一部省略の規定——については、汎用版の原本で確認済みの内容として全国包括は取れるか。標準マニュアル02の使い方にまとめています。

どれを選ぶか。判定の順序

ここまでの整理を、選択の手順に落とします。

実際に行う飛行の類型をすべて洗い出す(30m未満/目視外/DID/夜間/150m以上/空港等周辺/催し/危険物/物件投下)
催し・危険物・物件投下が含まれるか → 含まれるならインフラ点検版は使えない。航空局標準マニュアル01/02または独自マニュアルへ
業務の目的がプラント保守を含むか → 含み、かつ場所を特定しない申請にしたい場合は、適用範囲の記載差を踏まえて設計する(前章参照)
空港等周辺・150m以上が含まれるか → 含まれるならインフラ点検01(場所を特定した申請)
含まれず、DID・夜間・目視外・30m未満だけで完結し、場所を特定したくない → インフラ点検02
選んだマニュアルの条件で現場が回るか、原本の本文を読んで確認する
回らないなら独自の飛行マニュアルを作成する

実務上の落ち着きどころは、汎用版と同じく2階建てです。日常の反復点検はインフラ点検02で場所を特定せずに取り、空港の制限表面にかかる案件や150m以上に出る案件が入ったら、その都度インフラ点検01で場所を特定した申請を別に立てる。申請は飛行開始予定日の10開庁日前までとされ、国土交通省は3〜4週間程度の余裕を推奨しているため、受注段階での逆算が要ります。

独自マニュアルを作るべきなのはどんなときか

標準マニュアルは便利ですが、万能ではありません。次のいずれかに当たるなら、独自の飛行マニュアルを作るほうが結果的に早く、現場も回ります。

状況理由
行う飛行の類型が、どの標準マニュアルの副題にも収まらない 点検に加えて催し場所上空や物件投下が入る場合など。マニュアル側で扱えない以上、選択肢がありません
標準マニュアルの条件どおりに現場を回せない マニュアルは申請書の一部です。書いた条件と実際の運用が食い違うのは、許可の条件違反という別の問題を生みます。回せないなら、回せる内容で自作するほうが健全です
複数の業務分野をまたいでいる 点検と空撮、点検と測量など。分野別マニュアルは適用範囲が目的で限定されているため、業務全体を1本で覆えないことがあります
これまで団体の飛行マニュアルを使っていた 2025年12月18日にその運用は廃止されました。標準マニュアルに移るか、独自マニュアルを作るかの二択です
カテゴリーⅢ飛行を行う 飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成が求められ、標準マニュアルの範囲を超えます

逆に、独自マニュアルにすると審査は重くなります。標準マニュアルは「この雛形に従う」と示すだけで安全体制の記載を済ませられますが、独自マニュアルは内容そのものが審査対象になります。標準マニュアルで足りるなら標準を使い、足りないときだけ自作する——判断の順序としては、これが原則です。

よくある質問

インフラ点検専用の標準マニュアルは何種類ありますか。
2種類です。原本の表題は「国土交通省航空局標準マニュアル①(インフラ点検等)」と「国土交通省航空局標準マニュアル②(インフラ点検)」で、いずれも令和7年12月26日版(本記事では「インフラ点検01」「インフラ点検02」と略記しています)。国土交通省の飛行許可・承認手続ページからリンクされている標準マニュアル7種類のうちの2つです。残りは航空局標準マニュアル01・02、空中散布、研究開発、レベル3.5飛行(機上カメラで立入管理措置)です。
インフラ点検01と02はどう使い分けますか。
対象飛行と場所の特定の有無で決まります。01は「空港等周辺・150m以上・DID・夜間・目視外・30m」の6類型が対象で、場所を特定した申請に適用されます。02は「DID・夜間・目視外・30m」の4類型が対象で、場所を特定しない申請に適用されます。日常の反復点検を02で取り、空港等周辺や150m以上が絡む案件を01で個別に立てる2階建てが基本形です。
インフラ点検版で物件投下や危険物輸送はできますか。
できません。インフラ点検01・02のいずれも、対象となる飛行に「催し」「危険物」「物件投下」が含まれていません。これらを行う飛行については、航空局標準マニュアル01・02(どちらも危険物・物件投下を含み、01はさらに催しを含みます)か、独自の飛行マニュアルを使うことになります。
プラント保守で場所を特定しない申請をしたいのですが、インフラ点検02は使えますか。
表紙の記載からは、使えない可能性があると読み取れます。適用範囲に「設備メンテナンス(プラント保守)」を明記しているのはインフラ点検01だけで、02は「インフラ点検」のみと記載されているためです。この点について国土交通省が明示的な判断を示した資料は確認できていません。実務上は、①インフラ点検01で場所を特定して申請する、②汎用の航空局標準マニュアル02を使う、③管轄の地方航空局・空港事務所に確認する、のいずれかで進めるのが安全です。
なぜ場所を特定しない申請には空港等周辺が入っていないのですか。
空港等周辺を対象飛行に含む標準マニュアルは、標準01とインフラ点検01の2つだけで、どちらも「場所を特定した申請」に適用されるものだからです。150m以上も同様の構造になっています。空港の制限表面や高度の制約は、場所そのものが危険の源になる類型であるため、場所を特定しない申請と噛み合わないという整理として読めます。
インフラ点検版と一般版で、本文の中身はどのくらい違いますか。
本文(第1〜3章)はほぼ共通で、差は表紙の対象飛行と、第3章の節構成(対象飛行の数に対応)です。本記事はこの骨格までを扱っており、各節の本文の細かい差分は確認していません。実際に運用へ落とす際は、必ず原本のPDFをご自身で読んで確認してください。URLは記事末尾の一次ソース欄に掲載しています。
所属団体の飛行マニュアルをこれまで使っていました。そのまま使えますか。
使えません。2025年(令和7年)12月18日施行の審査要領改正により、「航空局ホームページに掲載されている団体等が定める飛行マニュアル」の運用は廃止されました。標準マニュアル(一般版または分野別)か、独自の飛行マニュアルに切り替える必要があります。あわせて、同日以前に取得した許可・承認のうちホームページ掲載無人航空機や民間技能認証を含んでいたものは「複製」「変更申請」「更新申請」ができず、新規申請が必要です。
独自の飛行マニュアルを作ったほうがよいのはどんなときですか。
①行う飛行の類型がどの標準マニュアルの副題にも収まらないとき、②標準マニュアルの条件どおりに現場を回せないとき、③点検と空撮など複数の業務分野をまたいでいるとき、④団体マニュアルからの移行先として、⑤カテゴリーⅢ飛行を行うとき(リスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成が求められます)。独自マニュアルは内容そのものが審査対象になるため、標準マニュアルで足りるなら標準を使うのが原則です。
本記事は2026年9月27日時点の情報です。 本記事が扱った7種類の標準マニュアルはいずれも令和7年12月26日版であり、標準マニュアルは改訂され得ます。また本記事は表紙の対象飛行・適用範囲・第3章の節構成の対応までを扱ったもので、各節の本文の詳細な差分、および空中散布版・研究開発版・レベル3.5版の本文の内容には踏み込んでいません。実際の申請前に、必ず上記の一次ソースで最新の版と本文をご確認ください。

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