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型式認証を取得している機体の一覧と、その見方

公開 2026-09-09 更新 2026-10-11 読了 約14分

国土交通省は、型式認証を取得している無人航空機の一覧をPDFで公表しています。本記事が確認した最新版は令和8年6月19日現在のもので、掲載されているのは第一種が1件、第二種が13件です。 注目すべきは第一種型式認証が1件しかないという事実です。カテゴリーⅢ飛行(レベル4飛行を含む)には第一種機体認証を受けた機体が必要で、その機体認証を現実的な費用で取るには型式認証を取得した型式であることがほぼ前提になります。結果として、選択肢は実質1型式です。 一覧は番号・型式名・保有者・種類/重量区分・初回認証日・有効期間満了日で構成されています。この記事では全件を表に起こしたうえで、重量区分と種類が実務上どう効くのか、満了日をどう見るのかを説明します。 なお、一覧は追加・更新されます。本記事の表は基準日時点の写しであり、実際の判断は必ず国土交通省の最新PDFで行ってください。制度そのものの説明は機体認証・型式認証とは。第一種と第二種の違いにまとめています。

よく見る説明と、公式の記載
この分野は制度改正が続いており、古い説明や条文上の裏付けがない説明が広く流通しています。この記事で扱う範囲について、実際の一次ソースの記載と突き合わせます。
よく見る説明一覧に載っている機体なら、レベル4飛行に使える。
公式にはこう一覧14件のうち第一種型式認証は第1号の1件のみで、残り13件はすべて第二種です。カテゴリーⅢ飛行には第一種機体認証を受けた機体が要ります。
出典 型式認証を取得している無人航空機一覧(令和8年6月19日現在)
よく見る説明一覧の「初回認証日」から「有効期間満了日」までが、その型式の有効期間である。
公式にはこう型式認証の有効期間は3年です(航空法施行規則第236条の27)。起算日は型式認証書を交付する日(同第236条の28)であって初回認証日とは別なので、更新を経た型式では一覧上の2つの日付の差が3年を超えて見えます。実際、第一種第1号は初回認証日と満了日の差が6年です。
出典 規則第236条の27・第236条の28/同一覧PDF(2026年10月11日訂正)
よく見る説明型式認証を受けた機体を買えば、機体認証は要らない。
公式にはこう型式認証は設計及び製造過程についての認証です。効果は機体認証の設計・製造過程の検査の全部又は一部が省略されることで、機体認証は1機ごとに別途受けます。
出典 航空法第132条の16/第132条の13第5・6項

一覧はどこにあるか。基準日は令和8年6月19日現在

型式認証の取得状況は、国土交通省の「機体認証等」のページからリンクされているPDF「【型式認証を取得している無人航空機一覧】」で公表されています。

本記事の表は、令和8年6月19日現在の版を写したものです。 型式認証は随時追加されます。実際に第13号(DJI式 DJI Matrice 4D型/DJI Matrice 4TD型)が追加されたのは、まさにこの令和8年6月19日です。機体の購入や機体認証の申請を判断する際は、必ず上記PDFを直接開き、最新の基準日と掲載内容をご自身で確認してください。本記事の表を最新の状態として扱わないでください。

第一種型式認証(1件)

令和8年6月19日現在、第一種型式認証を取得している型式は1件のみです。

番号型式名保有者種類/重量区分初回認証日有効期間満了日
第1号 ACSL式 PF2-CAT3型 株式会社ACSL マルチローター/4kg以上25kg未満 令和5年3月13日 令和11年3月12日

初回認証日が令和5年3月13日、満了日が令和11年3月12日で、一覧上の期間は6年分になっています。この点は後の章で改めて触れます。

第二種型式認証(第1号〜第13号)

第二種は第1号から第13号まで掲載されています。第8号から第12号までの5型式はいずれもヤマハ発動機のヘリコプターで、初回認証日・満了日が共通です。また第13号は2型式(DJI Matrice 4D型/DJI Matrice 4TD型)が同一の番号で掲載されています。

番号型式名保有者種類/重量区分初回認証日有効期間満了日
第1号ソニーグループ式 ARS-S1型ソニーグループマルチローター/4kg以上25kg未満令和5年12月22日令和8年12月21日
第2号センチュリー式 DHOPEⅠ-J01型株式会社センチュリーマルチローター/4kg以上25kg未満令和6年3月29日令和9年3月28日
第3号DroneWorkSystem式 EGL49J-R1型ドローンWORKシステムマルチローター/25kg以上令和6年3月29日令和9年3月28日
第4号イームズ式 E6150TC型イームズロボティクスマルチローター/4kg以上25kg未満令和6年4月5日令和9年4月4日
第5号エアロセンス式 ASVT01K型エアロセンス回転翼(その他)/4kg以上25kg未満令和6年6月5日令和9年6月4日
第6号DJI式 DJI Mini 4 Pro型DJI JAPANマルチローター/4kg未満令和7年5月23日令和10年5月22日
第7号Prodrone式 PD4B-MLMark02型株式会社Prodroneマルチローター/4kg以上25kg未満令和7年6月24日令和10年6月23日
第8〜12号ヤマハ発動機式 FAZER R/FAZER R AP/YANMAR YF390AX/YANMAR YF390AX,AP/FAZER R G2ヤマハ発動機ヘリコプター/25kg以上令和7年9月12日令和10年9月11日
第13号DJI式 DJI Matrice 4D型/DJI Matrice 4TD型DJI JAPANマルチローター/4kg未満令和8年6月19日令和11年6月18日
この表について。本記事は、一覧に掲載されている事実(番号・型式名・保有者・種類/重量区分・日付)をそのまま写したものです。各機体の価格・性能・機能の比較や、どれが優れているかといった評価は一切行っていません。機体の選定は、業務の内容と、次章以降で説明する重量区分・種類の意味を踏まえて、メーカーの公表情報をご自身でご確認のうえ判断してください。

一覧の読み方①:重量区分

一覧の重量区分は4kg未満/4kg以上25kg未満/25kg以上の3つです。このうち実務に直結するのは25kgの線です。

重量区分一覧上の該当実務上の意味
4kg未満 第二種 第6号・第13号 25kg未満なので、他の条件を満たせば許可・承認を不要にできる範囲に入り得ます
4kg以上25kg未満 第一種 第1号/第二種 第1・2・4・5・7号 同上。25kg未満であることが条件の1つです
25kg以上 第二種 第3号/第8〜12号 最大離陸重量25kg以上の飛行はカテゴリーⅡA側に区分され、技能証明・機体認証があっても個別の許可・承認が必要です。技能証明の側でも25kg以上は限定変更の対象になります
25kg以上の機体は、機体認証があっても許可・承認は消えません。 許可・承認を不要にできる5条件のうちの1つが「総重量25kg未満」(規則第236条の73)です。一覧の第3号(DroneWorkSystem式)とヤマハ発動機の5型式は25kg以上ですから、これらを使う飛行では引き続き申請が必要になります。機体認証を「申請をなくすため」に取ろうとしているなら、まず重量区分を見てください。

ここでいうリスクの高い区分は、国土交通省の「無人航空機の飛行の安全に関する教則」(第5版)がカテゴリーⅡA飛行と呼ぶものです(空港周辺/高度150m以上/催し場所上空/危険物輸送/物件投下/最大離陸重量25kg以上)。それ以外のカテゴリーⅡ飛行がカテゴリーⅡB飛行です。この区分は教則(第5版)3.1.1(2)3)b で定義された区分であり、航空法の条文や審査要領には現れません。

一覧の読み方②:種類(マルチローター/ヘリコプター/回転翼その他)

一覧の「種類」欄にはマルチローター、ヘリコプター、回転翼(その他)が現れます。これは機体の分類であると同時に、操縦する人の技能証明の限定とつながっています。

技能証明の限定(第132条の43第1項)は、無人航空機の種類と飛行の方法についてなされます。種類の限定は回転翼航空機(マルチローター)/回転翼航空機(ヘリコプター)/飛行機の各区分に、重量制限なし・25kg未満の別を掛け合わせた6種類です。そして第2項は、限定された種類・方法でなければ特定飛行を行ってはならないと定めています。

機体の種類と、操縦者の技能証明の限定がずれていると飛ばせません。 一覧の第8〜12号(ヤマハ発動機)はヘリコプターです。マルチローターの限定しか持っていない操縦者では、この種類の機体で特定飛行を行うことはできません。機体を選ぶことは、必要になる技能証明の限定を選ぶことでもあります。加えて、これらは25kg以上ですから、技能証明側でも25kg以上の限定変更が要ります。
「回転翼(その他)」という区分について。一覧の第5号(エアロセンス式 ASVT01K型)は回転翼(その他)と記載されています。技能証明の種類の限定は上記の3区分(マルチローター/ヘリコプター/飛行機)で構成されており、一覧の「回転翼(その他)」がこのうちどの限定に対応するのかについて、本記事は公式の記載を確認できていません。該当する型式の導入を検討する場合は、必ず国土交通省または保有者に直接ご確認ください。
なお、パワードリフト機(VTOL)については、マルチローターと飛行機の両方の種類の限定が必要とされています。

一覧の読み方③:初回認証日と有効期間満了日

一覧には初回認証日と有効期間満了日の2つの日付が並んでいます。ここには注意して読むべき点があります。

型式認証の有効期間は3年です(2026年10月11日訂正)。 航空法第132条の16第6項は「国土交通大臣は、型式認証の有効期間を定めるものとする」としているだけですが、航空法施行規則第236条の27が「法第百三十二条の十六第六項の型式認証の有効期間は、三年とする」と定めています。さらに同第236条の28が起算日を定め、「型式認証の有効期間の起算日は、当該型式認証に係る型式認証書を交付する日とする。ただし、当該型式について型式認証の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に新たに型式認証書を交付する場合は、当該期間が満了する日の翌日とする」としています。

この2条を踏まえて一覧を読むと、次のようになります。

区分一覧上の2つの日付の関係例
第二種 初回認証日から3年で満了日が設定されています(=初回の認証のまま、まだ更新を挟んでいないと読めます) 第1号:令和5年12月22日 → 令和8年12月21日
第6号:令和7年5月23日 → 令和10年5月22日
第一種 第1号 初回認証日から満了日までが6年になっています(有効期間は3年なので、間に1回の更新があると読むのが自然です) 令和5年3月13日 → 令和11年3月12日
第一種第1号の6年について。有効期間は3年(規則第236条の27)で、一覧の日付欄は「初回認証日」であって現在の型式認証書の交付日ではありません。令和5年3月13日の3年後は令和8年3月12日ですから、満了日の1月前から満了日までの間に新たな型式認証書が交付されれば、規則第236条の28ただし書により次の期間は令和8年3月13日から3年=令和11年3月12日となり、一覧の記載と一致します。ただし、第1号が更新を経ていると明示した公式資料は確認できていません。「第一種の有効期間は6年」と読み替えないでください。(2026年10月11日訂正)

そのうえで、実務として意味があるのは満了日そのものです。本記事が写した基準日(令和8年6月19日)から見て、満了日が最も近いのは第二種第1号(ソニーグループ式 ARS-S1型)の令和8年12月21日です。次いで第2号・第3号の令和9年3月28日、第4号の令和9年4月4日、第5号の令和9年6月4日と続きます。

満了日が近い型式について、更新の見通しを本記事は扱っていません。 型式認証が更新されるのか、更新されなかった場合に既に機体認証を受けている個々の機体がどう扱われるのかについて、本記事は公式の説明を確認できていません。満了日が近い型式の導入や、その型式の機体で機体認証を取ることを検討している場合は、最新の一覧PDFで満了日を確認したうえで、国土交通省または保有者に直接確認してください。

第一種が1件しかないという事実の意味

ここが、この一覧を読むうえで最も重い事実です。第一種型式認証は、令和8年6月19日現在で第1号(ACSL式 PF2-CAT3型)の1件だけです。

なぜこれが効くのか。カテゴリーⅢ飛行(第三者上空での特定飛行。レベル4飛行を含む)には、第一種機体認証を受けた無人航空機が条文上必要だからです。航空法第132条の85第1項は、立入管理措置を講ずることなく飛行させるときは「一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る」としています。

カテゴリーⅢ飛行を行うには、第一種機体認証を受けた機体が必要(第132条の85第1項)
第一種機体認証を、型式認証を取得していない型式で取ろうとすると、国が検査を行う場合の手数料は150万円前後(新品・型式認証未取得で1,481,200円/1,590,300円)
第一種型式認証取得済の型式なら、同じ第一種機体認証が44,000円(1機目・新品)
そして第一種型式認証を取得している型式は、一覧上1件のみ
結果として、レベル4飛行に向けた機体の選択肢は実質的にきわめて限られる
ただし、これは「1機種しか飛ばせない」という意味ではありません。 型式認証を取得していない型式でも、第一種機体認証を受けること自体は制度上可能です。費用の桁が変わるというだけです。また、カテゴリーⅢ飛行は機体だけで成立するものではありません。一等無人航空機操縦士の技能証明と、国土交通大臣の許可が別途必要です(第132条の85第2項)。教則も「一等の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させることが求められることに加え、あらかじめ運航管理の方法について国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可・承認を受けることにより可能となる」としています。

さらに、カテゴリーⅢ飛行の申請は飛行開始予定日の20開庁日前までとされており(カテゴリーⅡは10開庁日前)、地上リスク・空中リスクの分析評価に基づく飛行マニュアルの提出、適切な保険加入など賠償能力を有することの確認も行われます。機体の入手可能性は、そのうちの一要素にすぎません。

レベル4飛行の実績件数について。国内初のレベル4飛行の許可・承認は令和5年(2023年)3月17日、日本郵便株式会社に対するもので、報道発表資料が公表されています。一方、その後の累計件数や許可を受けた事業者の一覧を継続的に公表している公式ページは確認できていません。本記事は件数を示していません。

機体の購入・更新を検討するときの見方

ここまでの内容を、機体を選ぶ側の判断手順に落とします。

行う飛行がカテゴリーⅡかカテゴリーⅢかを決める。立入管理措置を講じて運用できるならカテゴリーⅡ(第二種)、第三者上空を飛ばすならカテゴリーⅢ(第一種)
カテゴリーⅡなら、許可・承認を不要にしたいかを決める。不要にしたいなら25kg未満であることが条件の1つになるので、一覧の重量区分で絞る
飛行の類型を確認する。空港等周辺・150m以上・催し場所上空・危険物輸送・物件投下が入るなら、機体認証があっても申請は残る
機体の種類を見て、必要になる技能証明の限定を確認する。夜間・目視外を申請なしで行うなら限定変更も必要
候補の型式について、最新の一覧PDFで有効期間満了日を確認する
機体認証の手数料を、型式認証取得済かどうかで比較する(第二種・新品なら取得済3,100円に対し、未取得は28万円台〜)
そのうえで、機体認証を取るか、許可・承認を取り続けるかを設計する

飛行の許可・承認を取り続ける側の設計はドローンの飛行許可・承認申請 完全ガイドと全国包括は取れるか。標準マニュアル02の使い方で、立入管理措置の中身は立入管理措置とは何かで扱っています。点検業務でどのマニュアルを使うかはインフラ点検専用の標準マニュアルがある。一般版との違いをご覧ください。

よくある質問

型式認証を取得している機体は何機種ありますか。
国土交通省が公表している一覧の令和8年6月19日現在の版で、第一種が1件、第二種が第1号〜第13号の13件です。ただし第8〜12号はヤマハ発動機の5型式、第13号はDJIの2型式が同一番号で掲載されているため、型式の数と番号の数は一致しません。一覧は追加・更新されるため、必ず最新のPDFでご確認ください。
レベル4飛行に使える機体はどれですか。
カテゴリーⅢ飛行(レベル4飛行を含む)には第一種機体認証を受けた機体が必要です(第132条の85第1項)。第一種型式認証を取得している型式は、一覧上「ACSL式 PF2-CAT3型」の1件のみです。型式認証を取得していない型式で第一種機体認証を取ること自体は制度上可能ですが、国が検査を行う場合の手数料は150万円前後になります。加えて一等無人航空機操縦士の技能証明と国土交通大臣の許可が別途必要です。
型式認証の有効期間は何年ですか。
3年です(2026年10月11日訂正)。航空法施行規則第236条の27が「法第百三十二条の十六第六項の型式認証の有効期間は、三年とする」と定めています(航空法第132条の16第6項は「国土交通大臣は、型式認証の有効期間を定めるものとする」としているだけです)。起算日は型式認証書を交付する日で、満了日の1月前から満了日までの間に新たに型式認証書が交付される場合は満了日の翌日から起算します(同第236条の28)。一覧の日付欄は「初回認証日」なので、更新を経た型式では満了日との差が3年を超えて見えます。
一覧の「重量区分」は何を意味しますか。
4kg未満/4kg以上25kg未満/25kg以上の3区分です。実務上効くのは25kgの線で、最大離陸重量25kg以上の飛行はリスクの高い区分(教則でいうカテゴリーⅡA飛行)に入り、技能証明・機体認証があっても個別の許可・承認が必要になります。許可・承認を不要にする条件の1つが「総重量25kg未満」(規則第236条の73)です。また技能証明の側でも、25kg以上は限定変更の対象です。
一覧の「種類」欄はなぜ重要なのですか。
操縦者の技能証明の限定とつながっているからです。技能証明の種類の限定は、回転翼航空機(マルチローター)/回転翼航空機(ヘリコプター)/飛行機の区分に重量制限の別を掛けた6種類で、限定された種類でなければ特定飛行を行ってはならないとされています(第132条の43第2項)。一覧の第8〜12号はヘリコプターで、マルチローターの限定しか持たない操縦者では特定飛行に使えません。
満了日が近い型式の機体は、買っても大丈夫ですか。
本記事はその判断材料を持っていません。型式認証が更新されるのか、更新されなかった場合に既に機体認証を受けている個々の機体がどう扱われるのかについて、公式の説明を確認できていないためです。最新の一覧PDFで満了日を確認したうえで、国土交通省または保有者に直接ご確認ください。本記事は各機体の価格・性能・おすすめ度を扱っていません。
型式認証を取得している機体を買えば、そのまま特定飛行ができますか。
できません。型式認証は設計及び製造過程についての認証で、効果は機体認証の設計・製造過程の検査の全部又は一部が省略されることと、飛行許可申請の書類の一部省略、そして機体認証の手数料が大きく下がることです。機体認証は1機ごとに別途受けます。制度の全体像は機体認証・型式認証とは。第一種と第二種の違いをご覧ください。
一覧に載っていないメーカーの機体は使えないのですか。
そのようなことはありません。型式認証も機体認証も、取得が義務づけられているものではありません(カテゴリーⅢ飛行を除く)。一覧に載っていない機体でも、飛行の許可・承認を受けて特定飛行を行うことはできます。一覧は「機体認証の検査と手数料が軽くなる型式はどれか」を示すものと理解するのが実務的です。本記事は特定のメーカー・型式の優劣を評価していません。
本記事は2026年10月11日時点の情報です。 本記事の一覧表は、国土交通省が公表する「型式認証を取得している無人航空機一覧」の令和8年6月19日現在の版を写したものです(2026年10月11日に同PDFを再取得し、基準日・件数・重量区分がこの版のままであることを確認しています)。型式認証は随時追加され、有効期間の満了もあるため、本記事の表を最新の状態として扱わないでください。また本記事は、各機体の価格・性能・優劣、型式認証そのものの手数料額、満了後の取扱いについては扱っていません。実際の判断は必ず上記の一次ソース、とくに一覧PDFの最新版でご確認ください。

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