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2025年12月の審査要領改正で何が変わったか

公開 2026-09-13 更新 2026-09-13 読了 約14分

2025年(令和7年)12月18日施行の審査要領改正で、飛行許可・承認申請の「省略ルート」が3つ廃止されました。①ホームページ掲載無人航空機による機体資料の省略、②民間技能認証による操縦者資料の省略、③航空局ホームページに掲載された団体の飛行マニュアルの3つです。 改正後に資料の一部を省略できるのは、機体が型式認証機・機体認証機の場合と、操縦者が無人航空機操縦者技能証明(国家資格)を持っている場合だけです。 影響は新しく出す申請だけにとどまりません。12月18日より前に取った許可・承認のうち、ホームページ掲載無人航空機や民間技能認証を含むものは「複製」「変更申請」「更新申請」ができず、新規申請が必要です。紙で申請していた場合は、中身にかかわらず一律に新規申請です。 この記事では、国土交通省の説明会資料と現行の審査要領の原文をもとに、何が廃止され、手元の許可がどう扱われるかを整理します。

よく見る説明と、公式の記載
この改正の前に書かれた解説や、国家資格制度が始まる前の資料が今も残っています。この記事で扱う範囲について、一次ソースの記載と突き合わせます。
よく見る説明JUIDAなどの民間資格を持っていれば、飛行許可申請の書類が一部省略できる。
公式にはこうその運用は2025年12月18日に廃止されました。改正後に操縦者の資料を省略できるのは無人航空機操縦者技能証明を持っている場合だけです。
出典 審査要領改正 説明会資料 p.18・p.25・p.33
よく見る説明12月18日より前に取った許可は、すべて更新できなくなった。
公式にはこう更新・変更ができないのは、ホームページ掲載無人航空機・民間技能認証を含む申請です。これらを含まない電子申請は、12月18日以降も変更申請や更新申請ができます。紙申請は一律に新規申請です。
出典 説明会資料 p.37・p.38・p.41
よく見る説明ホームページ掲載無人航空機だった機体は、もう許可申請に使えない。
公式にはこうなくなったのは資料を省略する扱いです。型式認証機・機体認証機以外の機体として、基本基準と追加基準に合っているかを自分で確認すれば申請できます。
出典 説明会資料 p.21・p.22

改正の要点:廃止された3つの運用

カテゴリーⅡ飛行の許可・承認は、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」という通達に沿って審査されます。この審査要領は令和7年12月12日付(国空無機第302812号)で改正され、12月18日に施行されました。この改正の附則は「附則(令和7年12月12日 国空無機第302812号)この審査要領は、令和7年12月18日から施行する。」で、経過措置の規定は置かれていません。(2026年10月1日訂正)その後、審査要領は令和8年9月29日(国空無機第86784号)にさらに改正され、同日施行されています。現行の審査要領の末尾には、上記の令和7年12月12日の附則に続けて「附則(令和8年9月29日 国空無機第86784号)この審査要領は、令和8年9月29日から施行する。」が追加されています(令和7年の附則自体はそのまま残っています)。令和8年9月29日改正は補助者を配置しない目視外飛行の飛行経路の設定(5-4(3)c)ア))の1か所のみを改めたもので、この記事が扱う令和7年12月改正の内容には影響しません。

国土交通省の説明会資料(令和7年11月)は、主な改正点を次の3つにまとめています。

対象改正前改正後
機体申請の資料の一部を省略する運用 「型式認証機・機体認証機」又は「ホームページ掲載無人航空機」に該当している場合 「型式認証機・機体認証機」の場合のみ
操縦者申請の資料の一部を省略する運用 「操縦者技能証明」又は「民間技能認証」を保有している場合 「操縦者技能証明」を保有している場合のみ
安全体制を示すマニュアル 「標準マニュアル」又は「航空局ホームページに掲載されている団体等が定める飛行マニュアル」、「リスク評価ガイドラインに基づき作成した飛行マニュアル」、「その他作成したマニュアル」 「標準マニュアル」又は「リスク評価ガイドラインに基づき作成した飛行マニュアル」、「その他作成したマニュアル」

国土交通省のお知らせ(2025年12月15日)は、改正の中身を「ホームページ掲載無人航空機」と「ホームページ掲載講習団体等が行う技能認証」の運用廃止として告知しています。一方、説明会資料では3つ目として「航空局ホームページに掲載されている団体等が定める飛行マニュアル」の運用廃止もはっきり書かれています。お知らせの見出しだけを読むと、この3つ目を見落としやすくなります。

現行の審査要領で確認できること:令和8年9月29日最終改正の審査要領(全42ページ)には、「ホームページ掲載」「技能認証」「講習団体」「民間」という語が1回も出てきません。「ホームページ」が出てくるのは、3-4で「航空局ホームページに掲載する『国土交通省航空局標準マニュアル(研究開発)』」に触れる1か所だけです。省略の規定は、国の認証(型式認証・機体認証)と国家資格(技能証明)に絞られています。

なぜ廃止されたのか(国土交通省の説明)

説明会資料とお知らせは、廃止の理由を次のように説明しています。

  • 機体と技能認証:「型式認証、機体認証及び無人航空機操縦者技能証明により許可・承認申請に係る手続の一部を簡略化する制度の運用開始より約3年が経過し、本制度の普及拡大及び令和7年3月の審査要領改正による申請手続の簡素化等を進めてきたことから」廃止する
  • 団体マニュアル:「航空局標準マニュアル」が公開されたことで、「航空局ホームページに掲載されている団体等が定める飛行マニュアル」の活用例が減っているため、関係する運用を廃止する

さらに説明会資料には、どちらの運用も国の制度が始まった時点で終わりが予告されていたと書かれています。ホームページ掲載無人航空機については「令和4年の型式認証及び機体認証の制度の開始により、その3年後にホームページ掲載無人航空機制度を終了することが宣言されていた」、民間技能認証については「令和4年の無人航空機操縦者技能証明の制度の開始により、その3年後に民間技能認証を活用した審査を終了することが宣言されていた」とあります。

つまりこの改正は、急に決まったものではありません。2022年12月に始まった国の認証・国家資格制度に一本化するための、予告どおりの移行です。

機体:ホームページ掲載無人航空機の省略がなくなった

もともと何が省略されていたか

ホームページ掲載無人航空機とは、サーキュラー「量産無人航空機の実機確認要領」に基づいて、航空局が量産機の基準適合性を確認し、ホームページに載せていた機体のことです。この型式の機体を使う場合、申請時に基本基準と、審査要領5.の飛行形態に応じた追加基準への適合性の確認が省略されていました(説明会資料 p.20)。

改正後はどうなるか

機体の区分改正後の申請での扱い根拠
型式認証機・機体認証機 認証書番号を書けば、様式2(機能・性能に関する基準適合確認書)の添付を省略できる。認証が有効なら、5.の基準への適合性資料の添付も省略できる。そのうえで、飛行の内容が使用条件等指定書や無人航空機飛行規程の範囲内かを確認する 審査要領2-2-1(5)
それ以外の機体
(旧ホームページ掲載無人航空機を含む)
審査要領を確認し、基本基準と追加基準に合っているかを確認したうえで申請する。合っていない項目(「否」)がある場合は、代わりの安全対策を示す 説明会資料 p.21

旧ホームページ掲載無人航空機については、説明会資料が具体的な作業を2つ挙げています。

  • 様式2で、これまで「改造していない」を選ぶことで省略していた確認事項に、チェックを入れる必要がある。DIPSで申請する場合は、機体登録のときにこの設問に答える(p.22)
  • DIPS2.0の「無人航空機情報の登録・変更画面」で、これまで省略されていた機体の基準適合に関する追加情報を入力する必要がある。ホームページ掲載無人航空機や改造に関する項目はなくなる(p.23)

機体を買い替える必要があるわけではありません。ただし、今まで入力していなかった項目を埋める作業が発生します。認証を受けた機体を使うか、許可・承認で回すかという判断そのものは認証機体を買うか、許可・承認で回すかで扱っています。

操縦者:民間技能認証の省略がなくなった

もともと何が省略されていたか

「無人航空機の講習団体一覧及び講習団体を管理する団体一覧」に載っている講習団体等の講習を修了した人は、必要な書類を出すことで、様式3(飛行経歴・知識・能力確認書)と、操縦者の追加基準への適合性資料を出さずに済んでいました(説明会資料 p.25)。実務では、民間技能認証の写しを付けて様式3を省略する形です(p.27)。

改正後はどうなるか

操縦者の区分改正後の申請での扱い根拠
無人航空機操縦者技能証明を持っている 技能証明書番号・区分・限定事項を書けば、様式3の添付と飛行経歴・知識・能力の記載を省略できる。飛行の形態が区分・限定事項の範囲内なら、5.の基準への適合性資料も省略できる 審査要領2-2-1(6)
技能証明を持っていない
(民間技能認証だけを持つ人を含む)
様式3を作って添付し、飛行経歴・知識・能力が審査基準に合っていることを示す。基本の基準には、機体の種類ごとに10時間以上の飛行経歴がある 審査要領2-2-1(6)・4-2、説明会資料 p.26
民間技能認証では、飛行経歴を示せなくなりました。 説明会資料は「飛行経歴は、既存の民間技能認証では示せませんので、これまでの飛行経験で満たしていただくか、訓練等で別途満たしてください」と書いています(p.27)。民間資格を持つ操縦者を申請に入れるときは、飛行日誌などで飛行経歴を示せるかを先に確認してください。審査要領の様式3の注には、飛行経歴を示す参考資料として飛行日誌(飛行記録)の写しを付けられると書かれています。

DIPS2.0では、「操縦者情報の登録・変更画面」から民間技能認証の項目が削除されました。説明会資料は、改修後に追加で入力する必要はなく、そのまま申請できると案内しています(p.28)。

なお、民間資格そのものに価値がなくなったわけではありません。国土交通省のQ&Aでは、登録講習機関の講習で経験者コースを選ぶと講習時間が減免されると案内されています(誰を経験者とするかは各登録講習機関が判断します)。ただし、これは国家資格を取るときの話です。飛行許可申請の書類が省略される話ではありません。

飛行マニュアル:団体マニュアルの運用がなくなった

申請に使う飛行マニュアルのうち、「標準マニュアル」と「航空局ホームページに掲載されている団体等が定める飛行マニュアル」は、航空局が公開したもの、または確認済みのものです。そのため、これらを使えば安全体制の部分の審査が省略され、手続が速くなっていました(説明会資料 p.32)。改正で団体マニュアルの制度は終わり、説明会資料は改正後の申請では「標準マニュアル」等を使うよう案内しています。

現行の申請書(様式1)の安全体制の欄で選べるのは、次の4つです。

様式1の選択肢(原文)補足
航空局標準マニュアルを使用する。場所を特定する申請は標準マニュアル01、特定しない申請は02。インフラ点検・空中散布・研究開発・レベル3.5の専用版もある
リスク評価ガイドラインに基づき作成した飛行マニュアル(別添)を使用する。申請書に添付する(審査要領2-2-1(7))
上記以外の飛行マニュアル(別添)を使用する。自社で作ったマニュアルなど。添付して審査を受ける
変更申請であって、かつ、左記事項に変更がない。変更申請のときだけ選べる
公式に明示されていない点:団体が作った飛行マニュアルを、改正後に「上記以外の飛行マニュアル(別添)」として添付し、通常の審査を受けられるかどうかは、説明会資料にも審査要領にも書かれていません。また、団体マニュアルを使って取った過去の許可が複製・変更・更新できるかについても、国土交通省の案内が名前を挙げているのは「ホームページ掲載無人航空機」と「(民間)技能認証」の2つだけで、団体マニュアルの扱いは明示されていません。この点に当てはまる場合は、標準マニュアルか独自マニュアルに差し替える前提で準備しておくのが確実です。独自マニュアルが必要になる場面や、全国包括で使う標準マニュアル02の条件は全国包括は取れるか。標準マニュアル02の使い方で整理しています。

手元の許可・承認への影響(複製・変更・更新)

事業者にとって一番影響が大きいのはここです。説明会資料とお知らせは、改正日より前の申請の扱いを次のように案内しています。

  • 「12月18日以前に許可・承認を取得していた申請のうち、ホームページ掲載無人航空機及び技能認証が含まれていた申請については、制度が適用できないため、『複製』『変更申請』『更新申請』等ができなくなります。」
  • 「ホームページ掲載無人航空機及び民間技能認証が含まれていない申請に関しては、12月18日以降も変更申請や更新申請が可能です。」
  • 「12月18日以降、新規申請頂いた申請書については、変更申請や更新申請等は可能です。」
  • 紙申請は「新たな様式でのご提出をお願いしたく、改正後、一律新規申請をお願いいたします。」
手元の許可・承認の状態複製・変更申請・更新申請次にやること
2025年12月18日以降の新規申請で取得 できる 通常どおり。更新は満了日の40開庁日前から10開庁日前まで
12月18日以前の電子申請で、ホームページ掲載無人航空機・民間技能認証を含まない できる(補正申請も12月18日以降そのまま可能) 通常どおり。ただし下の「団体マニュアル」の注意を確認
12月18日以前の電子申請で、ホームページ掲載無人航空機・民間技能認証を含む できない 新規申請。機体は基準適合の確認、操縦者は様式3と飛行経歴の証明を用意し直す
DIPS2.0を使わない紙(書面)申請 中身にかかわらず一律に新規申請を案内 新しい様式で新規申請。国土交通省は原則DIPS2.0での申請を求め、DIPS2.0で申請できない内容の場合は書面での申請も可能としている
12月18日以前の申請で、団体の飛行マニュアルを使っていた 公式には明示されていない 改正後の選択肢(標準マニュアル/リスク評価ガイドライン/上記以外)のどれで出すかを決めておく

「更新できない」と「許可が切れる」は別の話

公式の案内が止めているのは、次に申請するときの複製・変更・更新です。お知らせにも「次回申請の際に『複製』『変更申請』『更新申請』等が行えません」と書かれています。改正日に取得済みの許可・承認が効力を失うという記載は、説明会資料にもお知らせにもありません。

ただし反対に、「期間満了まで有効」と明示した記載も確認できませんでした。審査要領の附則には施行日が書かれているだけで、経過措置の規定はありません(過去の改正では、改正前の許可を改正後の許可と「みなす」附則を置いた例があります)。ここは公式には明示されていないため、この記事では断定しません。該当する許可で飛行を続けている場合は、許可をした官署または無人航空機ヘルプデスクに確認してください。

更新の時期に初めて気づくと、空白期間が生まれます。 更新申請の窓は満了日の40開庁日前から10開庁日前までです(審査要領2-1(5))。窓が開いてから更新できないと分かると、残る道は新規申請です。新規申請では機体の基準適合の確認、様式3、飛行経歴の資料を作り直すことになります。満了日を待たずに、今のうちに申請の中身を確認してください。更新スケジュールの組み方は包括申請の更新。40開庁日前から10開庁日前までの窓で詳しく扱っています。

影響の判定フロー

手元にある許可・承認1件ごとに、上から順に確認します。

2025年12月18日以降の新規申請で取った許可ですか。はい → 改正後の基準で審査済みなので、変更申請・更新申請はいつもどおりできます。いいえ → 2へ
DIPS2.0ではなく紙で申請しましたか。はい → 中身にかかわらず一律に新規申請です(7へ)。いいえ → 3へ
機体を「ホームページ掲載無人航空機」として申請し、資料を省略しましたか。はい → 複製・変更・更新はできません(7へ)。いいえ → 4へ
操縦者について、民間技能認証の写しを付けて様式3を省略しましたか。はい → 複製・変更・更新はできません(7へ)。いいえ → 5へ
安全体制に「航空局ホームページに掲載されている団体等が定める飛行マニュアル」を使いましたか。はい → 扱いは公式に明示されていません。標準マニュアルか独自マニュアルに差し替える前提で準備します。いいえ → 6へ
1〜5のどれにも当てはまらない → 12月18日以降も補正申請・変更申請・更新申請ができます
新規申請で出し直す → 機体は型式認証機・機体認証機か(違えば様式2と基準適合の確認)、操縦者は技能証明を持っているか(なければ様式3と10時間以上の飛行経歴の証明)、安全体制は標準マニュアル/リスク評価ガイドライン/上記以外から選び直す
判定の結果と満了日を、許可ごとに台帳に書いておく。新規申請が必要なものは、満了日から逆算して着手日を決める

新規申請で差戻しになりやすいのは、今まで省略していた欄です。機体の基準適合で「否」を付けたのに代わりの安全対策が書かれていない、操縦者の飛行経歴を示す根拠がない、といったケースです。差戻しへの対応はDIPS2.0で差戻しになる原因と、その直し方を参照してください。

改正後も残っている「省略」の一覧

残っている省略条件根拠
様式2の添付の省略(機体) 型式認証機・機体認証機で、認証書番号を記載する。飛行の内容が使用条件等指定書・無人航空機飛行規程の範囲内であること 審査要領2-2-1(5)
様式3の添付の省略(操縦者) 技能証明書番号・区分・限定事項を記載する。飛行の形態が区分・限定事項の範囲内であること 審査要領2-2-1(6)
飛行マニュアルの訓練項目の省略 飛行させる機体に対応した現に有効な技能証明(飛行に必要な限定解除を受けたもの)を持ち、飛行経歴・知識・能力をすでに確保していると認められる場合 審査要領4-3-2(2)
許可・承認そのものが不要になる場合 DID上空・夜間・目視外・30m未満の飛行で、最大離陸重量25kg未満、立入管理措置を講じ、技能証明を持つ人が機体認証を受けた機体を飛ばし、飛行マニュアルの作成等の安全確保措置を講じる場合。この場合も飛行計画の通報は必要 説明会資料 p.12・p.29・p.30、審査要領1.(注)

改正までの経緯と、2025年3月改正との違い

日付出来事
2025年11月19日国土交通省が、審査要領(カテゴリーⅡ飛行)改正に関する説明会の開催を告知
2025年11月26日・28日オンライン説明会(Microsoft Teams)。対象は「カテゴリーⅡ飛行を行う予定の運航者(事業者、個人)」
2025年12月9日DIPS2.0の飛行許可・承認申請の受付停止(12月15日〜18日)と、改正前の申請の扱いを告知
2025年12月12日審査要領の改正(国空無機第302812号)
2025年12月15日改正の公布を告知。DIPS2.0の改修が始まり、新規・補正・変更・更新申請の受付を停止(飛行計画通報などのほかの機能は使用可能)
2025年12月18日改正審査要領の施行。同じ日に、申請書の記載例と飛行経路図の作成例が更新された

2025年には、審査要領の大きな改正がもう1回ありました。名前が似ていて混同しやすいので、並べておきます。

2025年3月24日施行の改正2025年12月18日施行の改正
方向 申請手続の簡素化 国の認証・国家資格以外の省略ルートの廃止
主な中身 機体・操縦者の基準への適合を申請者自身が確認し、原則として「適・否」で示す方式に変更。写真や取扱説明書などの添付が不要になった(資料そのものは手元に用意しておく必要がある) ホームページ掲載無人航空機・民間技能認証・団体の飛行マニュアルの3つの運用を廃止
既存の許可への影響 — 該当する申請は複製・変更・更新ができず、新規申請が必要。紙申請は一律新規

12月の改正の説明でも、3月の改正で手続を簡素化したことが、廃止の理由の一つとして挙げられています。3月に「自分で適否を確認する方式」に移し、12月に民間の省略ルートを閉じたという流れです。許可と承認の違いや申請全体の流れはドローンの飛行許可・承認申請 完全ガイドで確認できます。

よくある質問

2025年12月の審査要領改正で、何が廃止されたのですか。
次の3つの運用です。①「ホームページ掲載無人航空機」による機体資料の一部省略、②「ホームページ掲載講習団体等が行う技能認証(民間技能認証)」による操縦者資料の一部省略、③「航空局ホームページに掲載されている団体等が定める飛行マニュアル」の運用。施行は令和7年12月18日です。改正後に資料の一部を省略できるのは、型式認証機・機体認証機と、無人航空機操縦者技能証明を持っている場合だけです。
JUIDAやDPAなどの民間資格は、許可申請でもう意味がないのですか。
許可申請で書類を省略する効果はなくなりました。民間技能認証だけを持つ操縦者は、様式3で飛行経歴・知識・能力を示す必要があります。説明会資料は、飛行経歴は民間技能認証では示せないため、これまでの飛行経験か訓練などで満たすよう案内しています。一方で、国家資格を取るときに、登録講習機関が経験者と判断すれば経験者コースで講習時間が減免されることがあります。
12月18日より前に取った許可は、改正の日に無効になったのですか。
国土交通省の案内が制限しているのは、次回申請の際の「複製」「変更申請」「更新申請」です。改正日に取得済みの許可が効力を失うとは書かれていません。ただし、期間満了まで有効と明示した記載も確認できず、審査要領の附則にも経過措置の規定はありません。この点は公式には明示されていないため、該当する許可で飛行を続ける場合は、許可をした官署か無人航空機ヘルプデスクに確認してください。
自分の許可が「更新できない申請」に当たるか、どう見分ければよいですか。
申請したときの内容を確認します。機体を「ホームページ掲載無人航空機」として様式2の確認事項を省略していた場合と、操縦者について民間技能認証の写しを付けて様式3を省略していた場合が当てはまります。どちらも含まない電子申請なら、12月18日以降も変更申請・更新申請ができます。紙で申請していた場合は、中身にかかわらず一律に新規申請です。
ホームページ掲載無人航空機だった機体は、使い続けられますか。
使えます。なくなったのは資料を省略する扱いです。型式認証機・機体認証機以外の機体として、基本基準と追加基準に合っているかを確認して申請します。説明会資料によると、様式2でこれまで「改造していない」で省略していた確認事項にチェックを入れる必要があり、DIPS2.0では機体の基準適合に関する追加情報の入力が必要です。
団体の飛行マニュアルで取った許可は、更新できますか。
公式には明示されていません。複製・変更・更新ができないと案内されているのは、ホームページ掲載無人航空機と民間技能認証を含む申請です。団体マニュアルについては名前が挙がっていません。ただし、改正後の申請書で安全体制の欄に選べるのは「航空局標準マニュアル」「リスク評価ガイドラインに基づき作成した飛行マニュアル」「上記以外の飛行マニュアル」の3つ(と変更なしの変更申請)です。どれで出すかを先に決めておくのが確実です。
技能証明を持っていない操縦者でも、許可は取れますか。
取れます。国家資格は義務ではありません。技能証明を持っていない場合は、審査要領4-2の基準に合っていることを様式3で示します。基本の基準は、機体の種類ごとに10時間以上の飛行経歴、航空法関係法令や安全飛行の知識、GPSなどの位置安定機能を使わずに安定した離着陸・ホバリングなどができる能力です。飛行経歴の参考資料として、飛行日誌(飛行記録)の写しを付けられます。
2025年3月の改正とは何が違うのですか。
3月24日施行の改正は簡素化です。基準への適合を申請者自身が「適・否」で示す方式にし、写真や取扱説明書などの添付を不要にしました。12月18日施行の改正は、国の認証と国家資格以外の省略ルートを廃止したものです。12月の改正の説明でも、3月の簡素化が進んだことが廃止の理由の一つとされています。
本記事は2026年10月1日時点の情報です。 審査要領は通達であり、法律の改正より短い手続で変わることがあります。実際に申請する前に、必ず上記の一次ソースで最新の内容を確認してください。

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