太陽光発電設備の点検体制。10kW・50kW・2,000kWで変わる義務
太陽光発電設備の点検を仕事にすると、必ず最初にぶつかるのが「この発電所には、誰が、何を、どの頻度で点検する義務があるのか」という問いです。答えは航空法ではなく電気事業法の側にあり、しかも出力の区分ごとに、課される義務そのものが入れ替わります。 境目は10kW(一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物)、50kW(小規模事業用電気工作物と事業用電気工作物)、そして2,000kW(使用前自己確認の上限)と5,000kW(外部委託承認の上限)です。10kWと50kWは設備の区分の境目、2,000kWと5,000kWは手続の境目で、互いにずれています。 この記事は、その区分ごとの保安体制を条文単位で並べ、「点検の頻度」がどこに書かれているのかを、施行規則が委ねている告示の原文まで下りて確認します。航空法側の許可・承認(30m未満・目視外・DID上空)は太陽光発電設備の点検でドローンを使うのに必要な許可・承認と、電気事業法の点検義務で扱っているので、この記事では要点だけに触れます。
電気事業法第42条・第43条/同施行規則第52条同告示第4条第4号/施行規則第53条第2項第5号電気事業法第38条・第39条・第46条・第51条の2まず区分を確定する。10kWと50kWはどの条文で決まるか
太陽光の点検を受託する側がいちばん先に確定すべきなのは、出力ではなく区分です。出力は区分を決めるための材料であって、義務の内容は区分で決まります。そして区分の定義は、法律の本体ではなく施行規則に置かれています。
根拠は電気事業法施行規則第48条の2か所です。
- 第2項第1号|法第38条第1項ただし書の「小規模発電設備」は、「太陽電池発電設備であって出力五十キロワット未満のもの」。ただし同一構内に設置し電気的に接続した設備の出力の合計が50kW以上になるものは除かれます
- 第4項第1号|法第38条第1項第2号イの経済産業省令で定める出力は、太陽電池発電設備について十キロワット。2以上を同一構内にかつ電気的に接続して設置する場合は合計で見ます
この2つが効いて、太陽電池発電設備は次の3つに分かれます。
| 出力 | 区分 | 根拠 |
|---|---|---|
| 10kW未満 | 一般用電気工作物 | 法第38条第1項第2号イ+施行規則第48条第4項第1号 |
| 10kW以上 50kW未満 |
小規模事業用電気工作物 | 法第38条第3項第1号+施行規則第48条第2項第1号 |
| 50kW以上 | 事業用電気工作物 (小規模事業用電気工作物を除く) |
施行規則第48条第2項第1号の小規模発電設備に当たらないため、一般用電気工作物にも小規模事業用電気工作物にも該当しません |
この点は、点検の契約を結ぶ前に図面で確認する価値があります。同じ「30kWの太陽光」でも、野立ての低圧連系なら小規模事業用電気工作物、高圧受電の工場屋根なら事業用電気工作物(自家用電気工作物)の一部になり、求められる保安体制がまるごと入れ替わります。
10kW未満。設置者に維持義務はかからない
意外に思われることが多いのですが、10kW未満の太陽光には、法第39条の技術基準適合維持義務がかかりません。第39条第1項は「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない」と書いており、一般用電気工作物はこの主語に入らないためです。
では一般用電気工作物の技術基準適合は何で担保されているのか。電線路維持運用者(一般送配電事業者等)による調査の義務(法第57条)と、不適合が認められたときの技術基準適合命令(法第56条)という、別のルートです。設置者に点検の義務を課す建てつけではありません。
10kW以上50kW未満。届出に「点検の頻度」を書かせる区分
2023年(令和5年)3月20日から、10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備と20kW未満の風力発電設備が「小規模事業用電気工作物」に分類されました。経済産業省の各産業保安監督部も、この日付と区分を明示して案内しています。この区分にかかる義務は3つです。
4つ目が、この区分でもっとも誤解されている点です。根拠は法第42条第1項の括弧書きにあります。
そして、保安規程がないこの区分で「点検」がどこに現れるかというと、届出事項の第6号「点検の頻度」です。つまり国が頻度を指定するのではなく、設置者が申告した頻度が、その設備の点検の基準になる構造です。点検を受託する側から見れば、発注者が届出で何と申告しているかが、そのまま業務の仕様になり得るということになります。
50kW以上。保安規程と主任技術者が立ち上がる
50kW以上になると、小規模事業用電気工作物を除く事業用電気工作物として、第二款の義務が一式かかります。
| 義務 | 根拠 | 中身 |
|---|---|---|
| 技術基準 適合維持 |
法第39条第1項 | 技術基準に「適合するように維持」する義務。点検という行為を直接命じた条文ではありません。太陽光の技術基準は「発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令」(令和3年経済産業省令第29号)で、支持物の構造等・土砂の流出及び崩壊の防止・危険表示などの状態を定めています |
| 保安規程の 届出と遵守 |
法第42条第1項・ 第2項・第4項 |
使用の開始前に保安規程を定めて届出。変更したときは遅滞なく届出(第2項)。そして設置者及びその従業者は保安規程を守らなければなりません(第4項)。記載事項には「事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること」が含まれます(施行規則第50条第3項第3号) |
| 主任技術者の 選任 |
法第43条第1項 | 保安の監督をさせるため、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから選任。選任したとき・解任したときは遅滞なく届出(同条第3項)。主任技術者は職務を誠実に行う義務(第4項)、工事・維持・運用に従事する者は主任技術者の指示に従う義務(第5項)があります |
| 使用前 自己確認 |
法第51条の2 施行規則第74条・ 別表第六2 |
2,000kW未満であれば対象(10kW以上2,000kW未満)。使用開始前に技術基準への適合を自ら確認し、結果を届け出ます |
ここで実務上いちばん重いのは保安規程です。点検の頻度も方法も記録も、この文書に書かれた内容が、その発電所における基準になります。技術基準の省令には点検の実施・頻度・方法を定めた条がないため、点検の中身を決めているのは国ではなく設置者の保安規程だという構造を押さえておくと、受託側の立ち位置がはっきりします。
主任技術者を置く3つの道と、外部委託承認の5,000kW
50kW以上の太陽光で「主任技術者をどう手当てするか」には、実務上いくつかの道があります。どの道を選んだかによって、点検の頻度を決める条文が変わります。ここが、この記事でいちばんお伝えしたい分岐です。
| 道 | 根拠 | 点検頻度を決めるもの |
|---|---|---|
| ①免状保有者を 選任する |
法第43条第1項 施行規則第52条第1項 |
保安規程(施行規則第50条第3項第3号)。原則として設置者又はその役員・従業員から選任します(内規1.(1))。派遣労働者や保安管理業務の委託を受けている者からの選任、委託先を設置者とみなす「みなし設置者」による選任も、要件を満たす場合に認められています(同1.(1)①②・1.(2)) |
| ②許可選任 (免状なし) |
法第43条第2項 | 保安規程。自家用電気工作物については、経済産業大臣の許可を受けて免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任できます。許可の基準は内規2.に置かれています |
| ③外部委託承認 (選任しない) |
施行規則第52条第2項第1号 同第53条第2項 |
告示の頻度(施行規則第53条第2項第5号=「別に告示する頻度」)。出力5,000kW未満の太陽電池発電所又は蓄電所であって電圧7,000V以下で連系等をするものは、要件に該当する者と委託契約を締結して承認を受けることで、電気主任技術者を選任しないことができます |
| ④統括事業場に まとめる |
施行規則第52条第1項の 表第6号 内規3.(1) |
保安規程。複数の発電所(被統括事業場)を直接統括する事業場に統括電気主任技術者を選任する形態です。遠隔監視と通報の体制、夜間・休日の対応体制、原則2時間以内に到達できる距離などが要件で、被統括事業場が7以上になる場合は「特に慎重を期する」とされています |
③の外部委託について、経済産業省のQ&Aは「出力が2,000キロワットから5,000キロワットで、電圧7,000ボルト以下で連系等する太陽電池発電所はどのようなものがあるのか」という問いに、「単独系統に接続する発電所が想定されます」と答えています。5,000kWという上限は、7,000V以下という電圧の条件と組み合わせて読む必要があるということです。
点検の頻度は告示にある。太陽電池発電所は6月に1回以上
外部委託承認を受ける場合、点検の頻度は施行規則が告示に丸投げしています。施行規則第53条第2項第5号は、承認の基準として「申請事業場の電気工作物の点検を、別に告示する頻度で行うこと…が委託契約に定められていること」と書いているだけです。
その告示が平成15年経済産業省告示第249号(電気事業法施行規則第52条の2第1号ロの要件等に関する告示)で、第4条が「点検頻度」を定めています。原文の該当箇所を引きます。
一 発電所(小規模発電設備…を除く。以下同じ。)のうち次号から第五号までに掲げるもの以外にあっては毎月二回以上。ただし、設置、改造等の工事期間中にあっては毎週一回以上
(二・二の二 内燃力又はガスタービンを原動力とする火力発電所…)
三 燃料電池発電所にあっては毎月一回以上…
四 太陽電池発電所又は蓄電所にあっては六月に一回以上
五 風力発電所にあっては毎月一回以上
…
十三 水力発電所の水力設備については毎月一回以上
つまり外部委託承認を受けた太陽電池発電所の点検頻度は「6月に1回以上」で、火力の「毎月2回以上」や風力の「毎月1回以上」とは桁が違います。可動部も燃焼も水も持たない設備としての位置づけが、そのまま頻度に出ています。Q&Aも「出力50kWで余剰買取制度に基づく(受変電設備は需要設備と共用)太陽電池発電所が設置される場合、当該発電所はパネル,パワコン部分のみであるため毎年2回以上、需要設備は隔月1回以上の点検頻度となります」と説明しており、第4号の「6月に1回以上」と一致します。
そして、点検は月次だけではありません。経済産業省の主任技術者制度の解釈及び運用(内規)4.(7)①ニは、電気管理技術者等が技術基準への適合状況を確認するために行う点検を3つに分けています。
| 点検 | 内規の定義 | 太陽電池発電所での頻度 |
|---|---|---|
| 工事期間中 の点検 |
設置、改造等の工事期間中の点検 | 内規4.(7)④により、月次点検の外観点検を行い施工状況と技術基準への適合状況を確認します |
| 月次点検 | 「規則第53条第2項第5号に基づき委託契約書に頻度を定める点検であって、設備が運転中の状態において行うもの」 | 告示第4条第4号=6月に1回以上。名前は「月次」ですが、毎月という意味ではありません |
| 年次点検 | 「主として停電により設備を停止状態にして行う点検」 | 内規4.(7)③イにより1年に1回以上。ただし信頼性が高くロと同等と認められる点検が1年に1回以上行われている機器については、停電点検を3年に1回以上とすることができます |
「月次点検」という用語が毎月を意味しないという点は、太陽光の現場で最も混乱が起きる箇所です。頻度は告示側にあり、設備の種類で変わります。用語ではなく条文で確認してください。
遠隔監視で頻度が変わる部分と、変わらない部分
無人の発電所を効率よく回したいという要望は、制度側にも一部取り込まれています。ただし取り込まれている場所が限定的です。整理します。
① 受変電設備の頻度の緩和(告示第4条第4号の3)
告示第4条には第4号の3があり、太陽電池発電所又は蓄電所が受変電設備を有する場合で、「当該太陽電池発電所又は蓄電所に異常が生じた場合に安全かつ確実に停止させるための十分な監視体制が確保されていると認められるとき」に限り、第4号の2より1段ゆるい頻度(イ 5月に1回以上/ロ 6月に1回以上/ハ 4月に1回以上/ニ 3月に1回以上)が適用されます。
この「十分な監視体制」の中身は、内規4.(6)が定義しています。要件は2つで、①発電所が電気設備に関する技術基準を定める省令第46条第1項に掲げるものに該当せず、電気設備の技術基準の解釈第47条の2第5項第2号・第3号又は第47条の3第1項第2号・第3号に該当すること、②警報が発せられたときに、その内容を電気管理技術者等に迅速に伝達し、伝達を受けた電気管理技術者等が異常に対応できる体制を有することです。
② 月次点検を遠隔地で行える場合(内規4.(7)②)
内規4.(7)②のなお書きは、告示第4条第4号に規定する太陽電池発電所(第4号の2・第4号の3に規定する受変電設備を除く)又は告示第4条第8号ロに規定する需要設備に係る月次点検について、「電気管理技術者等が当該設備の設置場所(現地)と異なる場所(遠隔地)から適確に行える場合にあっては、現地又は遠隔地のいずれかで行うことができる」としています。そして「遠隔地で点検を実施する場合にあっては、その旨を保安規程に規定すること」と続きます。
| 太陽電池発電所(受変電設備を除く) | 告示第4条第8号ロの需要設備 | |
|---|---|---|
| 遠隔地での 月次点検 |
「適確に行える場合」に現地又は遠隔地のいずれかで可 | 同じく可 |
| 機器の要件 | 内規に別紙の適用はありません | 別紙の要件を満たす情報収集機器・通信機器が必要(告示第4条第8号ロの「第三者認証を取得した機械器具等」) |
| 現地で行う 最低頻度 |
内規は太陽電池発電所について現地の最低頻度を定めていません | 3月に1回以上を現地で行わなければならない |
| 保安規程 | 遠隔地で実施する旨を保安規程に規定すること(両方に共通) | |
「適確に行える場合」の中身は、主任技術者制度に関するQ&A(令和8年10月)が次のように説明しています。
A.保安規程に基づく外観点検等の項目のうち、遠隔監視システムで取得できるデータや監視カメラで確認できる項目が遠隔地で点検できる場合を指します。なお、遠隔地で点検できない項目については、現地での点検が必要となります。」
外観点検の項目は内規4.(7)②イ(イ)が列挙しています。(a)電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無(b)電線とそれ以外の物との離隔距離の適否(c)機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無(d)接地線等の保安装置の取付け状態(e)その他必要に応じて、保安規程に定める項目。異音と異臭が入っている以上、画像だけでは完結しない項目が必ず残ります。加えて同②ロは電圧・負荷電流の測定とB種接地線の漏えい電流測定を、同②ハは設置者及びその従事者への問診を求めています。
③ 緩和できないもの
Q&Aは、過疎地域について明確に線を引いています。「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)4.(9)『過疎地域等の自家用電気工作物に対する措置』は、当該内規における審査基準のみを緩和するものであり、施行規則や告示に定める要件には適用できないものとして取扱います。よって、離島等の過疎地域であっても告示で定める点検頻度を緩和することはできません。」
2,000kWの境目。使用前自己確認は区分とずれる
ここまでの区分は10kWと50kWでしたが、使用前自己確認だけは別の境目を持っています。法第51条の2第1項の「主務省令で定めるもの」を施行規則第74条が別表第六に委ね、その別表第六 2が「太陽電池発電所又は太陽電池発電設備であって、出力十キロワット以上二千キロワット未満のもの」としているためです。
| 出力 | 区分 | 使用前自己確認 |
|---|---|---|
| 10kW未満 | 一般用電気工作物 | 対象外 |
| 10kW以上50kW未満 | 小規模事業用電気工作物 | 対象 |
| 50kW以上2,000kW未満 | 事業用電気工作物 | 対象 |
| 2,000kW以上 | 事業用電気工作物 | 対象外(別表第六2の上限を超えます) |
この範囲は段階的に広がってきたものです。各産業保安監督部の案内は、令和5年3月20日の施行で「使用前自己確認の対象が拡大され、新設する一部の事業用電気工作物(太陽電池:500〜2,000kW未満…)及び小規模事業用電気工作物(太陽電池:10〜500kW未満…)も使用前自己確認が義務となります」と説明しています。つまり以前は500kW以上2,000kW未満だけが対象で、10kW以上500kW未満が後から入りました。古い資料を見ていると、ここを外します。
太陽光に定期安全管理検査(法第55条)はない
もう一つ、はっきり書いておきたいことがあります。太陽電池発電設備には、法第55条の定期安全管理検査(定期自主検査)の義務がありません。
法第55条第1項の対象を定める施行規則第94条が列挙しているのは、火力・燃料電池の設備(第1号)と出力500kW以上の風力発電設備(第2号)で、太陽電池発電設備は入っていません。検査時期を定める第94条の2の列挙にも太陽電池はありません。
点検の「方法」は、どこで決まるのか
ここまで見てきたとおり、電気事業法の側は頻度と体制については相当に細かく書いています。一方で方法については、ほとんど書いていません。
官側の文書でカメラが出てくる箇所はあります。ただし太陽光の話ではありません。Q&Aは、告示第4条第7号イの「柱上に高圧変圧器があるものであって…当該高圧変圧器の上面について適確に点検を実施できるよう措置したもの」に当たるかどうかについて、月次点検の外観点検で「柱上変圧器の死角となりやすい上部について、カメラ等を活用することにより、損傷、汚損等の有無等を的確に確認できる方法が確保されていること」と説明しています。これは需要設備の柱上変圧器についての説明で、太陽電池発電所の点検方法を定めたものではありません。
結局、方法を決めているのは次の層です。
| 出力区分 | 点検の頻度を決めるもの | 点検の方法を決めるもの |
|---|---|---|
| 10kW未満 | 法令上の設置者の義務はありません(法第57条の調査は電線路維持運用者の義務) | 契約 |
| 10kW以上 50kW未満 |
届出で申告した「点検の頻度」(施行規則第57条第2項第6号) | 契約(法令に方法の定めはありません) |
| 50kW以上 (自社選任・許可選任・統括) |
保安規程(施行規則第50条第3項第3号) | 保安規程。変更したときは遅滞なく届出(法第42条第2項) |
| 50kW以上 (外部委託承認) |
告示第4条の頻度を委託契約に定める(施行規則第53条第2項第5号) | 保安規程+委託契約。内規4.(7)②の外観点検・測定・問診を満たす必要があります。遠隔地で行うなら保安規程に規定 |
つまり、点検を受託する側にとっての実務上の問いは「法令はドローンを認めているか」ではなく、「この発電所の保安規程(又は届出)に、こちらが提供する飛行と撮影が点検としてどう位置づけられているか」です。そこが曖昧なまま撮影データだけ納品すると、発注者側で点検記録として使えないという形で齟齬が出ます。委託契約で何を決めておくべきかはドローン業務の委託契約で決めておくことで整理しています。
出力区分ごとの一覧
1枚にまとめます。出力は「同一構内・電気的接続」を踏まえた合計で見ることと、高圧需要設備に接続されている場合は別扱いになることを前提に読んでください。
| 義務・手続 | 10kW未満 | 10kW以上50kW未満 | 50kW以上 |
|---|---|---|---|
| 区分 | 一般用 電気工作物 |
小規模事業用 電気工作物 |
事業用電気工作物 (小規模事業用を除く) |
| 技術基準適合維持 (法第39条第1項) |
× | ○ | ○ |
| 保安規程の届出・遵守 (法第42条) |
× | × 第42条第1項の括弧書き |
○ |
| 主任技術者の選任 (法第43条) |
× | × 同じ款に括弧書きが及ぶ |
○ 外部委託承認で選任しないことも可 |
| 使用開始前の届出 (法第46条第1項) |
× | ○ 点検の頻度が届出事項 |
— 保安規程の届出による |
| 使用前自己確認 (法第51条の2) |
× | ○ | ○(2,000kW未満) |
| 定期安全管理検査 (法第55条) |
× | × | × 施行規則第94条に太陽電池はない |
| 外部委託承認 (施行規則第52条第2項第1号) |
— | — | 5,000kW未満かつ7,000V以下 |
| 点検の頻度の根拠 | — | 届出で申告した頻度 | 保安規程/外部委託なら告示第4条第4号=6月に1回以上(受変電設備は第4号の2・第4号の3) |
よくある質問
- e-Gov法令検索|電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
- e-Gov法令検索|電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)
- e-Gov法令検索|発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令(令和三年経済産業省令第二十九号)
- 経済産業省|平成十五年経済産業省告示第二百四十九号(電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示。令和8年10月1日最終改正・PDF)
- 経済産業省|主任技術者制度の解釈及び運用(内規)(令和7年4月1日改正・PDF)
- 経済産業省|主任技術者制度に関するQ&A(令和8年10月・PDF)
- 経済産業省|電気事業法 告示・内規等
- 関東東北産業保安監督部|小規模事業用電気工作物(様式・添付書類)
- 中部近畿産業保安監督部近畿支部|基礎情報の届出制度
- 北海道産業保安監督部|小規模事業用電気工作物に係る制度概要(PDF)
- e-Gov法令検索|再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)
- e-Gov法令検索|航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)
- e-Gov法令検索|航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)
- 国土交通省|無人航空機に係る規制の運用における解釈について(解釈通達。令和8年4月1日最終改正・PDF)
- 国土交通省|無人航空機の飛行の安全に関する教則 第5版(令和8年7月7日公布・7月14日適用・PDF)
- 国土交通省|無人航空機の飛行許可・承認手続