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複数人でDIPS2.0を運用するときの権限設計

公開 2026-10-05 更新 2026-10-05 読了 約16分

操縦者が3人、機体が5機、申請は総務が担当している——このくらいの規模になると、まず探すのは「管理者アカウントを作って、操縦者ごとに権限を配る」画面です。 結論から書きます。DIPS2.0の飛行許可・承認申請と飛行計画通報に、サブアカウントや権限の分与に相当する仕組みは用意されていません。 操作マニュアル(飛行許可・承認申請編209ページ/飛行計画通報編279ページ)の全文を機械検索しても、「サブアカウント」「権限」「担当者」「代行」「委任」「共有」の語は1件も出てきません。アカウントは「個人」と「法人」の2種類で、法人アカウントに登録できる担当者の欄も1名分です。 では会社としてどう分けるのか。公式に用意されているのは①アカウント間で「機体情報」「操縦者情報」を提供する機能、②登録手続に限った「代理人」(全権限の委譲)、③ラジコンクラブ届出に限った「共同申請者」の3つだけです。 この記事では、それぞれの範囲を一次ソースで確定させたうえで、誰が何をする義務を負っているのか(通報・携行・記載)という条文側から分担を組み立てます。

本記事の立場について:画面の名称やボタンの文言は、国土交通省の「ドローン情報基盤システム 操作マニュアル」(飛行許可・承認申請編 表紙 ver2026/6/22、飛行計画通報編)とドローン登録システムの操作マニュアルの記載に合わせています。規約はドローン情報基盤システム 利用規約(附則の最終は令和7年3月31日施行)、通報のルールは飛行計画の通報要領(令和8年3月31日最終改正)、申請のルールは審査要領(令和8年9月29日最終改正)を参照しています。DIPS2.0は改修で画面が変わることがあるため、実際の画面と食い違う場合は最新のマニュアルを優先してください。また、マニュアル・よくある質問・利用規約・要領のいずれにも書かれていない事項は、「公式には明示されていない」と書き分けています。
よく見る説明と、公式の記載
「会社で使うなら管理者権限を設計しましょう」という説明は、他の行政システムの常識をそのまま持ち込んだものです。DIPS2.0の一次ソースにあたると、前提から違います。
よく見る説明会社でDIPS2.0を使うなら、管理者アカウントを1つ作り、操縦者ごとにサブアカウントを発行して権限を割り振る。
公式にはこう操作マニュアルに「サブアカウント」「権限」の語は1件もありません。アカウントの種類は「個人の方のアカウント開設」と「企業・団体の方のアカウント開設」の2つだけで、法人アカウントの入力欄は担当者氏名・住所・部署名・電話番号・メールアドレスが各1つです。
出典 操作マニュアル 飛行許可・承認申請編/飛行計画通報編 全文 アカウントの開設 p.2〜p.3
よく見る説明DIPS2.0のIDは会社で1つ取って、操縦者全員で使い回せば足りる。共用は禁止されていない。
公式にはこう利用規約に共用を禁じる条項はありませんが、規約第5条第1項はID・パスワード・受信する電子メール等を申請者が「自己の責任と判断に基づいて」管理すると定め、第7条第4項は登録メールアドレスを第三者と共有した結果生じた損害を免責しています。操作マニュアルの留意事項は「複数端末による同時ログインは…実施しないでください」。
出典 利用規約 第5条第1項・第7条第4項・第10条 操作マニュアル P.01-3
よく見る説明会社が包括申請で許可を取っているのだから、飛行計画の通報も会社(事務所)が出せば、操縦者側は何もしなくてよい。
公式にはこう通報の義務は「無人航空機を飛行させる者」にかかります。通報要領は冒頭で「無人航空機を飛行させる者(以下「操縦者」という。)」と定義し、「操縦者は…事前に自らの飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならない」と書いています。他人が取った許可に基づく通報は可能ですが、許可番号は手入力になります。
出典 航空法第132条の88第1項 飛行計画の通報要領 1.・2.・4.(2) DIPS2.0 飛行計画通報 よくある質問

DIPS2.0に「権限」はどこまであるか。一次ソースで数えた結果

最初に、探しても見つからないものを確定させます。国土交通省が公開している操作マニュアルのPDFを取得し、全ページをテキストに変換して語を数えました。

  • 飛行許可・承認申請編(209ページ):「サブアカウント」「権限」「担当者」「代行」「委任」「共有」いずれも0件
  • 飛行計画通報編(279ページ):同じ6語がいずれも0件。「複数」はヒットしますが、複数端末・複数機体・複数日指定・複数の飛行計画の一括削除の文脈だけです

つまりこの2つの機能には、1つのアカウントを複数人で役割分担して使うための仕組みが用意されていません。閲覧だけできる人、下書きだけ作れる人、提出できる人を分ける、といった設計はできません。提出前に上司が承認するワークフローについても、マニュアルは申請書の確認から提出までを1つの操作の流れとして書いており、承認を挟む機能の記載は見当たりません。

一方で、「複数人で扱う」ための仕組みがまったく無いわけでもありません。ただし、それぞれ対象になる手続が限られています。整理するとこうなります。

公式に用意されている仕組み対象になる手続できること出典
個人アカウント/法人アカウント 共通(登録・機体認証・飛行許可承認・飛行計画通報・事故等報告ほか) アカウントの単位を「個人」か「企業・団体(法人)」から選ぶ。法人アカウントの担当者欄は1名分。技能証明の取得申請は個人アカウントのみ アカウントの開設 p.2〜3/DIPS2.0 よくある質問
他アカウントへの機体情報の提供 飛行許可・承認申請/飛行計画通報 機体の所有者が、別のアカウントにその機体を「申請に使用できる機体」として渡す。提供先のアカウントIDと氏名または法人名を入力する。あとから解除できる 操作マニュアル P.01-10/P.01-15/P.01-16
他アカウントへの操縦者情報の提供 飛行許可・承認申請/飛行計画通報 操縦者情報を別のアカウントの操縦者一覧に追加する。技能証明を有する操縦者のみ可能 操作マニュアル P.01-21/P.01-27
代理人 無人航空機の登録手続だけ 指定した機体について、各種手続の権限が全て代理人へ委譲される。委任状が必要。依頼中は所有者側で機体情報が閲覧不可になる 登録システム「代理人を設定するパスワードを発行(新規登録以外)」p.4
共同申請者 ラジコンクラブ届出だけ 「設定された団体のすべての届出情報の参照及び変更届出を行うことが出来る申請者」。設定は無人航空機ヘルプデスクへの連絡で行う DIPS2.0 登録 よくある質問
サブアカウント/閲覧のみの権限/承認フロー — 該当する記載がない 操作マニュアル全文(機械検索でヒット0件)

表のうち「共同申請者」の定義は、そのままなら複数人運用の答えに見えます。「すべての届出情報の参照及び変更届出を行うことが出来る」という説明は、まさに求めていた権限です。よくある質問は「届出情報を複数人で管理される場合、共同申請者の設定をしてください」とまで書いています。ただし、この記載があるのはラジコンクラブ届出(離着陸場所管理団体の飛行届出)の項だけです。同じよくある質問の中にあるリモートID特定区域の届出・試験飛行届出の項では「代表者(責任者)を複数人指定することはできますか」→「できません。1届出あたり1名」で終わっており、共同申請者の案内はありません。飛行許可・承認申請や飛行計画通報に共同申請者に相当する仕組みがあるとの記載は、いずれのマニュアル・よくある質問にも見当たりません。

「権限」という語が公式に出てくる唯一の場所:登録システムの代理人のマニュアルです。「手続きを代理人へ依頼すると、機体の各種手続きを行うための権限が全て代理人へ委譲されます。そのため信頼できる方に依頼をするようにしてください。」——公式が用意した「権限」は、一部を分けるものではなく、丸ごと渡すものです。しかも依頼している間は「依頼した機体の情報は閲覧不可となります」。社内の分担のために気軽に使う機能ではありません。

ID・パスワードの共用について、公式は何を書いているか

サブアカウントが無いと分かると、次に検討されるのが「1つのIDを社内で共用する」です。ここは断定を避けて、書かれていることだけを並べます。

論点公式の記載出典
共用は禁止されているか 禁止する条項は置かれていない。利用規約第10条が禁止行為として挙げるのは、規約に反する目的での使用、不正アクセス、管理運営の故意の妨害、ウイルス感染ファイルの故意の送信、虚偽の申請、法令・公序良俗違反、運用に支障を及ぼす行為の7つ。ID・パスワードの共用は挙がっていない 利用規約 第10条第1項
管理責任は誰にあるか 第5条第1項。申請者は「自己の責任と判断に基づいて」システムを利用し、申請者ID/パスワード/申請受付番号/登録する情報/画面に表示等される情報/納付番号等/利用に関し受信する電子メール等を管理し、システム提供者に責任を負担させない 利用規約 第5条第1項
メールアドレスを共有した場合 第7条第4項。「申請者が本システムに登録されたメールアドレスを第三者と共有する場合、本システムから通知された電子メールを第三者が開封することが可能であり、その結果申請者又は他の第三者が被った損害について、システム提供者は一切の責任を負わない」。電話番号(SMS)も第8項で同旨 利用規約 第7条第4項・第8項
同時に作業できるか できない前提で書かれている。操作マニュアルの留意事項に「複数端末による同時ログインはシステムが正常に動作しなくなる恐れがあるため、実施しないでください」 操作マニュアル P.01-3(各編・各章に同文)
放置したときの挙動 「申請手続き中に60分以上操作を中断(何も操作しない状態)されますと、手続きのやり直しが必要になります。これは、パソコンまたはスマートフォンから離れている間に悪意を持った第三者に画面を見られ、個人情報が漏洩するリスクを下げるための保護機能です」。よくある質問も「一定時間の操作がない場合は、自動的に…ログアウトされます」 操作マニュアル P.01-3/よくある質問
パスワードの扱い 「ログインIDが送付されます。パスワードは通知されませんので、ご自身にて設定したパスワードを管理ください」。条件は英字・数字・記号を使った8文字以上32文字以下で、「推察されやすい氏名や生年月日などの組み合わせはお控え下さい」 アカウントの開設 p.6/p.7

ここから言えるのは、「共用してはいけない」と公式に書かれてはいないが、共用を前提にした機能も用意されていないということです。同時ログインは避けるよう明記され、60分放置で入力が消え、メールアドレスを共有した場合の損害は申請者側が負う。1つのIDに複数人が同時に入る運用は、システムの説明と正面から衝突します。

誰のアカウントで作業しているかは、画面に出ています。操作マニュアルは、ログインに成功すると「ポータル画面の右上に登録されたアカウントの氏名が表示されます」としています。法人アカウントであれば法人名が、個人アカウントであれば個人名が出ます。申請書に載る「申請者」は、ここに表示されている名義です。社員が自分の個人アカウントで会社の業務の申請を出すと、申請者はその社員個人になります。会社名義で許可を取りたいのであれば、入る場所を間違えないでください。

会社と操縦者を分ける公式な方法は「情報の提供」

権限を分けられない代わりに、DIPS2.0にはアカウントをまたいで「情報」を渡す機能があります。これが、複数人運用で公式に用意されている中心的な仕組みです。

機体情報の提供:機体は会社名義、申請は別のアカウント

操作マニュアルは、この機能の用途をはっきり書いています。「機体の所有者以外が許可承認申請を行う場合に使用します。申請者の依頼に基づき、機体所有者のアカウントで情報提供を行ってください。提供を行うと、提供先アカウントで使用可能な機体として登録され、申請に使用することが可能です。」(P.01-15)

操作は機体情報一覧のページから「他アカウントへの機体情報の提供」ボタンを押し、提供先の「アカウントID」及び「氏名または法人名」を入力して、提供する機体を選んで「情報提供」を押します。提供中の状態は「他アカウントへ提供中の機体情報の参照・解除」で確認でき、マニュアルは「許可承認を受けた飛行について許可期間を経過し、情報提供が不要となった場合に削除することが可能です」(P.01-16)としています。提供は貸したままにするものではなく、期間が終わったら解除するという設計です。

操縦者情報の提供:技能証明を持っている人だけ

操縦者側にも同じ機能がありますが、条件が1つ付きます。マニュアルは操縦者情報一覧のページについて「技能証明を保有する操縦者が表示されます」とし、「※操縦者情報の提供は、技能証明を有する操縦者のみ可能です。」と2か所で注記しています(P.01-21/P.01-27)。よくある質問も、提供画面に何も表示されないという質問に対して「操縦者の他者からの情報提供は、無人航空機操縦者技能証明保持者の情報に限られます。その他の他者の情報は利用者ごとに入力してください。」と答えています。

これは実務上、はっきりした分岐になります。

操縦者の状況別のアカウントへ情報を渡せるか取る方法
技能証明を持っている 渡せる 操縦者本人のアカウントから「他アカウントへの操縦者情報の提供」。提供先の操縦者情報一覧に追加される
技能証明を持っていない(飛行経歴等で申請する) 渡せない 申請するアカウントの側で、その操縦者の情報を「新規作成(技能証明なし)」から入力する。よくある質問の「利用者ごとに入力してください」がこれに当たる

つまり技能証明を持たない操縦者が多い会社では、「操縦者本人のアカウントを作って提供してもらう」という設計が成立しません。申請を担当するアカウントで全員分を入力し、その1アカウントで維持することになります。逆に全員が技能証明を持っているなら、各自がアカウントを持ち、申請担当のアカウントへ情報を提供する形が組めます。従業員に国家資格を取らせる計画そのものは法人が従業員に国家資格を取らせるときの計画で扱っています。

同じアカウントの中なら、許可申請と飛行計画で情報は共通です。飛行計画通報のよくある質問は、「(飛行許可・承認申請機能)において、機体及び操縦者の初期登録を行っているが、当機能でも再度実施する必要があるか?」に対して「飛行許可・承認申請と情報を連動しているため、再度の登録は不要です。」と答えています。機体と操縦者の登録は1回で足ります。ただし連動するのは同じアカウントの中だけです。別のアカウントに渡したいときが、前述の「提供」の出番になります。
誰の名義で許可・承認を取るのかを決める。会社名義なら法人アカウント、個人事業なら個人アカウント。ここで決めた名義が申請者になり、許可書の宛名になる
機体の登録名義を確認する。機体登録の所有者・使用者が会社なら、機体情報は会社のアカウントにあります。申請者が別のアカウントなら、機体所有者のアカウントから「機体情報の提供」を行う
操縦者を洗い出し、技能証明の有無で振り分ける。技能証明あり=本人のアカウントから提供してもらえる。なし=申請するアカウントで入力する
飛行計画を誰が通報するかを決める。現場の操縦者が各自出すなら、その人ごとにアカウントが必要(通報の操作にはログインが要る)。事務所が代表して出すなら、連絡先の設定に注意する(次章)
許可書の渡し方を決める。飛行の際に許可書の原本又は写しを携行する義務は「飛行させる者」にかかる。電子許可書なら印刷物かzipデータを操縦者に持たせる
解除のタイミングを決めておく。許可期間が過ぎて不要になった機体情報の提供は解除できる。担当者が変わる予定があるなら、メールアドレスの付け替え手順も先に決める(第6章)

飛行計画の通報は誰の義務か。現場が各自出す場合と事務所が代表して出す場合

ここが、権限設計の実質です。DIPS2.0に権限の分与が無い以上、分担は「誰が義務を負っているか」から決めるしかありません。

飛行計画の通報義務は、航空法第132条の88第1項が「無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、あらかじめ…飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならない」と定めています。飛行計画の通報要領は、その「飛行させる者」に名前を付けています。

  • 1.目的:「法第132条の88第1項及び規則第236条の83第1項各号の規定により、無人航空機を飛行させる者(以下「操縦者」という。)が国土交通大臣に通報する飛行計画に関して…」
  • 2.適用:「…国土交通大臣に飛行計画を通報する操縦者に適用する。」
  • 4.(2):「操縦者は、…飛行経路に係る他の無人航空機の飛行計画の情報(飛行日時、経路、高度等)を通報システムで確認するとともに、…事前に自らの飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならない。」

義務を負うのは操縦者です。では事務所の担当者が代わりに通報することは想定されていないのか。要領は、想定しています。4.(7)は、大臣による飛行計画の変更等の指示にあたる事案が発生した場合、無人航空機安全課長から「当該飛行計画の通報者又は操縦者に対し、指示を行うものとする」としています。「通報者」と「操縦者」を書き分けているということは、両者が別人であり得ることを前提にしているということです。

さらに直接的なのが、通報事項の入力方法です。要領5.(2)ス)は「連絡先」について、氏名・住所・電話番号・メールアドレスを入力するとしたうえでこう書いています。「これらの事項は、他の飛行計画と重複する場合の当事者間での調整の際に使用する。通報システムにログイン中のアカウント(通報者)の連絡先、許可・承認の申請時の連絡先又は操縦者の連絡先から選択・自動入力することができる。」

①ログイン中のアカウント(=通報者)、②許可・承認の申請時、③操縦者——3つの連絡先が並んでいます。この選択が、飛行当日に他の機体と計画が重なったときに誰の電話が鳴るかを決めます。飛行日時・経路・高度の全てが重複する場合は飛行の中止か当事者間の調整が必要で(要領4.(4))、調整は飛行計画調整掲示板か通報者とのメールで行います。掲示板に表示される情報にも「通報者メールアドレス」が含まれます。事務所が代表して通報し、連絡先も事務所にしたまま現場に出ると、現場で調整が要る局面で当事者に連絡が届きません。

論点現場の操縦者が各自で通報する事務所が代表して通報する
必要なアカウント 操縦者ごとに必要(通報・変更・削除・飛行の終了の操作は、いずれもログインが前提) 事務所の1アカウントで足りる
許可番号の入り方 自分のアカウントで申請していなければプルダウンに出ない。マニュアルは「『許可番号』は…プルダウンで選択します(ご自身のアカウントで飛行許可・承認申請を行った場合に限ります)」と明記 申請したアカウントで通報するならプルダウンで選べる
他人の許可に基づく通報 よくある質問「自分以外が包括で申請した飛行許可・承認申請に基づく飛行計画を通報することは可能ですか。」→「可能です。許可・承認書を確認し、飛行計画通報時の『飛行許可番号』に内容を手入力してください。」=許可書の写しを現場に渡しておく必要がある —
重複時の調整 連絡先を自分にしておけば、調整の連絡が直接届く 連絡先の選択次第。事務所のままなら事務所が窓口になる(要領5.(2)ス))
計画の変更・削除 自分の通報は自分で変更・削除できる 現場では操作できない。中止の連絡が事務所に入らないと取り消せない
飛行の開始・終了 飛行の開始は「飛行計画通報時に入力した飛行開始時間到来に伴い、自動で開始されます」。終了は「開始終了」画面で「飛行終了」を選ぶ操作で、必要なものはDIPS2.0のアカウント(=通報したアカウントでの操作になる)
公式に明示されていない点:事務所の担当者が操縦者に代わって飛行計画を通報した場合に、それで法第132条の88第1項の義務が履行されたことになるのかは、条文・通報要領・よくある質問・操作マニュアルのいずれにも書かれていません。要領は義務の主体を「操縦者」と定義しながら、指示の宛先としては「通報者又は操縦者」と書き分けているだけです。言えるのは、通報事項として「操縦者の氏名」「操縦者の技能証明書番号」が定められており(要領4.(3)d)e))、操縦者情報は「当該飛行計画において操縦を行う操縦者を選択する」ものだということです。誰が画面を操作したかにかかわらず、その日その機体を飛ばす人が操縦者として通報されているかを確認してください。通報が必要になる場面そのものはドローンの飛行計画の通報はいつ必要かで整理しています。

なお、飛行計画を通報しないで特定飛行を行った場合の罰則は30万円以下の罰金です(航空法第157条の10第1項)。「事務所が出してくれていると思っていた」は、義務を負う側の弁解になりません。誰が出すかを決めたら、出したことの確認までを手順に入れてください。

許可を持つ申請者と、実際に飛ばす操縦者が違うとき

会社が許可を取り、社員が飛ばす。これは申請の型としては標準的な形で、審査要領にも整理があります。押さえるべきは3点です。

1. 申請書には「飛行させようとする者」を書く

審査要領2-2-1(1)は、申請書の記載事項の1番目として「無人航空機を飛行させようとする者の氏名、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先を記載すること」を挙げ、あわせて「申請内容に関する問い合わせに対応できるよう、連絡先もあわせて記載すること」としています。申請者=飛ばす人という前提で組まれた条文です。

2. 会社が1つの許可でまとめるなら包括申請、別会社・別事業者をまとめるなら代行申請

区分審査要領の定め使う場面
包括申請
(2-1(3))
「同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合又は異なる複数の場所で飛行を行う場合の申請は、包括して行わせることができる」 1つの会社が、自社の複数の機体・複数の操縦者で反復して飛ぶ。申請者は1者で、機体と操縦者を申請書に載せる
代行申請
(2-1(4))
「複数の申請者による飛行をとりまとめて行う場合の申請は、それらの飛行をとりまとめる者を代表者として、代行して行わせることができる。また、飛行の委託を行っている者が受託者の飛行について行う場合の申請は、飛行の委託を行っている者に、代行して行わせることができる」 申請者が複数いるとき。代行申請者は自分の氏名・住所・連絡先を書き、飛行させようとする者に関する情報をとりまとめた資料を申請書に記載又は添付する(2-2-1(1))

社内の複数の操縦者をまとめるのは、通常は包括申請です(申請者は会社1者)。代行申請は、申請者そのものが複数いる場合や、飛行を委託している元請けが受託者の飛行について申請する場合の枠です。なお代行申請には省略規定があり、「代行申請で、かつ変更申請であって飛行させる者に変更がない場合」は、飛行させようとする者に関する氏名・住所・連絡先の記載又は添付を省略できます(2-2-3(1))。包括申請の設計は包括申請とは。個別申請との違いと、使い分けの判断基準を、操縦者が増えたときの手続は包括申請の変更申請。機体・操縦者を追加するを参照してください。

3. 許可書を携行する義務は「飛行させる者」にある

審査要領4-3-1(18)は、遵守すべき体制としてこう定めています。「飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写しを携行すること。」(口頭により許可等を受け、まだ許可書等の交付を受けていない場合は除き、その場合でも許可等の年月日及び番号を回答できるようにしておくこと)

許可を取ったのが会社でも、当日現場でそれを持っているべきなのは飛ばす人です。電子許可書で受け取った場合の携行方法は、よくある質問が具体的に書いています。「印刷した『鑑文書』及び『許可書』(別紙がある場合には別紙も含む)を携行するか、またはzipファイルに保存されたデータそのものを電子的に携行してください。データとして携行する場合には、行政機関から問われた際に、常に視覚的に提示できるようにしてください。」

同じ4-3-1は(17)で「特定飛行を行う場合は、『無人航空機の飛行計画の通報要領』に従い、あらかじめドローン情報基盤システム(飛行計画通報機能)を用いて飛行計画を通報すること。また、飛行経路に係る他の無人航空機の飛行計画の情報について当該システムを用いて確認すること」も求めています。「他の飛行計画の確認」は現場側の作業で、事務所が数日前に見ただけでは足りません。

飛行日誌も「飛ばす側」に寄っています。飛行日誌の記載義務は特定飛行を行う者にかかり、複数の操縦者で飛ばす場合は主たる操縦者が代表して飛行日誌を携行し、飛行記録及び日常点検記録を記載するとされています。会社の事務所で後からまとめて書く運用は、要領の書きぶりと合いません。機体・操縦者が複数のときの回し方は機体が複数・操縦者が複数のときの飛行日誌の回し方で扱っています。

退職・異動でつまずくのは、ほぼメールアドレス

複数人運用で実際に事故が起きるのは、権限設計よりもここです。DIPS2.0からの通知は、すべて「登録されたメールアドレス」1つに向かって飛びます。

利用規約第7条第1項が列挙する通知は、申請者情報仮パスワード発行通知/パスワード初期化通知/申請完了通知/到達確認通知/修正指示通知及び補正依頼通知/手数料及び登録免許税納付に関する通知/手続完了通知/申請結果通知及び審査終了通知/登録証発行通知/代理人登録、所有者移転に関する通知/更新期限通知/申請取下完了通知/申請取消通知/到達確認リマインド通知/取消済リマインド通知。送信元は information@dips.mlit.go.jp 又は information@dips-reg.mlit.go.jp です。

見落とされがちなのが第17条(安全に関する重要な情報の連絡)です。国土交通省航空局は、登録されたメールアドレスへ無人航空機登録要領の改正/試験飛行届出要領の改正/リモートID特定区域の届出要領の改正/離着陸場所管理団体の飛行届出要領の改正/無人航空機の飛行に関する審査要領の改正/航空局標準マニュアルの改廃その他の重要情報を送信する場合があるとしています。送信元には hqt-jcab.mujin@ki.mlit.go.jp も含まれます。制度改正の一次情報が届く先も、担当者1人のメールアドレスだということです。退職した担当者のアドレスのままなら、改正の通知も補正依頼も更新期限の通知も、誰も読みません。

アカウント情報を変更する。DIPS2.0トップページでアカウント名のボタンを押し「アカウントの確認・変更」へ。法人なら法人番号・企業団体名・代表者氏名・本店所在地・担当者氏名・担当者住所・担当者部署名・担当者電話番号・担当者メールアドレスを変更できる。この操作はDIPS2.0トップページからのみ可能
変更通知の宛先を確認する。「メールアドレスを変更した場合は、変更前のメールアドレスと変更後のメールアドレスの両方にアカウント変更の通知が送られます」。旧アドレスがまだ生きているうちに変えるのが安全
機体登録側の情報も直す。登録のよくある質問は「所有者・使用者の情報(住所、氏名、メールアドレス、電話番号)が変更になった場合…原則、登録済みの情報に変更が生じた場合は、変更届出が必要となります」としている。法人の担当者は「登録した無人航空機の使用の実態を把握している担当者の方と直接連絡がとれる電話番号及びメールアドレス」を登録する
到達確認メールの受け手を用意する。変更届出では所有者として登録したメールアドレスに到達確認のメールが届き、URLを押すまで処理が保留になる。押せる人がいない状態を作らない
提供している情報を棚卸しする。退職者のアカウントから会社のアカウントへ操縦者情報を提供していた場合、その人が抜ければ操縦者として申請に載せる前提が崩れる。機体情報の提供も、必要がなくなったものは解除する
代理人を設定していたら、解除の段取りを確認する。登録手続の代理人は「機体の所有者が解除しない限り解除されません」。解除用パスワードも到達確認も所有者のメールアドレスに届く
ログインできるかを確かめる。IDは氏名やメールアドレス等の入力で再通知できるが、「IDを忘れてしまいましたが、登録したメールアドレスが使えません」という状態になると、よくある質問の案内は無人航空機ヘルプデスク(電話、平日9時〜17時)だけになる
次の担当者に引き継ぐ。パスワードは通知されない仕様なので、退職者しか知らないパスワードは初期化することになる。引き継ぎ時点でログインできることを実際に確認するまでが手順
公式に明示されていない点が2つあります。1つは、部署の共有メールアドレス(info@ など)を担当者欄に登録してよいか。よくある質問は「担当者の方と直接連絡がとれる電話番号及びメールアドレス」を求めており、共有アドレスの可否には触れていません。利用規約第7条第4項はメールアドレスを第三者と共有する場合の免責を置いているだけです。もう1つは、退職した担当者のアカウントを会社が引き継ぐ方法。アカウント情報の変更は本人がログインして行う手順として書かれており、ログインできない場合の案内はID・パスワードの再通知とヘルプデスクに限られます。1つの法人が複数のアカウントを持てるか、不要になったアカウントを削除できるかについても、公式資料に記載が見当たりません。

分担の決め方を1枚にまとめる

ここまでを、会社の形から引ける表にします。「権限を分ける」ではなく「アカウントをどこに置き、何を提供し、誰が義務を負うか」で決める、というのがこの表の主旨です。

#会社の状況取り方根拠
1 機体も許可も会社名義。操縦者は全員技能証明あり 会社の法人アカウントで包括申請。操縦者は各自アカウントを作り、操縦者情報を会社のアカウントへ提供。飛行計画は各自のアカウントで通報(許可番号は手入力) 操縦者情報の提供は技能証明保持者のみ/通報義務は操縦者
2 機体も許可も会社名義。操縦者に技能証明のない人がいる 会社の法人アカウントで、技能証明のない操縦者の情報もそのアカウントで入力して維持する。飛行計画をその人が自分で通報するなら、別途その人のアカウントが必要になる 「その他の他者の情報は利用者ごとに入力してください」
3 機体は会社名義だが、申請は別の名義で出す(個人事業主が会社の機体で飛ぶ等) 機体所有者のアカウントから機体情報の提供。許可期間が過ぎたら解除する 「機体の所有者以外が許可承認申請を行う場合に使用します」
4 申請者が複数いる飛行をまとめる/元請けが受託者の飛行について申請する 代行申請。代行申請者の連絡先を書き、飛行させようとする者の情報をとりまとめた資料を記載又は添付する 審査要領2-1(4)・2-2-1(1)
5 現場が離れていて、飛行計画を現場で出したい 操縦者ごとにアカウント。許可・承認書の写しを現場に渡し、飛行許可番号は手入力。連絡先は操縦者を選ぶ プルダウンは「ご自身のアカウントで飛行許可・承認申請を行った場合に限ります」/要領5.(2)ス)
6 事務所が飛行計画をまとめて出す 1アカウントで通報できるが、重複調整の連絡先を誰にするかを決める。中止・変更は事務所しか操作できないので、現場からの連絡ルートを作る 要領4.(4)・4.(7)・5.(2)ス)
7 機体登録の手続だけを他の人に任せたい 登録システムの代理人。委任状が必要で、権限は全て委譲され、依頼中は所有者側で機体情報が閲覧不可。解除は所有者しかできない 代理人のマニュアル(留意事項)
8 ラジコンクラブ届出を複数人で管理したい 共同申請者。設定したいアカウントを無人航空機ヘルプデスクへ伝える 登録のよくある質問

表の1〜3は「社内で分ける」話、4と7は「社外の人が手続に関わる」話です。後者については、報酬を得て業として官公署に提出する書類を作成する行為が行政書士の業務であることが条文に明記されている(2026年1月1日施行の改正行政書士法)ため、外部に頼む場合は依頼先の資格を確認してください。この論点はドローンの飛行許可、2026年からは誰に頼めば適法なのかと無資格のドローン申請代行はなぜ違反になるのか、条文で確かめるで扱っています。社内の従業員が会社の業務として自社の申請を作ることは、これとは別の話です。

よくある質問

1つの会社で、DIPS2.0のアカウントを複数作ってよいのでしょうか。
禁止しているとも許容しているとも読める記載が、公式資料に見当たりません。公式には明示されていません。書かれているのは、アカウントの種類が「個人」と「企業・団体(法人)」の2つであること、1つのアカウントが登録申請・機体認証取得申請・飛行許可・承認申請・飛行計画通報・型式認証申請・事故等報告などに共通で使えること、技能証明の取得申請は個人アカウントのみであること、です。なお、操縦者ごとに個人アカウントを作ること自体は、操縦者情報の提供という機能が前提にしている使い方です。
操縦者全員にDIPS2.0のアカウントを作らせる必要がありますか。
飛行計画の通報を各自が行うのであれば必要です。通報・変更・削除・飛行の終了のいずれも、操作マニュアルは「必要なもの」にドローン情報基盤システムのアカウントを挙げ、Step1を「ログインする」から始めています。逆に、通報を事務所が代表して行い、操縦者は技能証明もない、という体制であれば、その操縦者のアカウントを作らなければならないという記載はありません。ただし通報義務を負っているのは飛ばす人だという点は変わりません。
1つのログインIDを社内の複数人で共用してもよいですか。
利用規約にID・パスワードの共用を禁じる条項はありません。一方で、第5条第1項はID・パスワード・登録する情報・受信する電子メール等を申請者が自己の責任と判断に基づいて管理すると定め、第7条第4項は登録メールアドレスを第三者と共有した結果生じた損害を免責しています。加えて操作マニュアルの留意事項は「複数端末による同時ログインはシステムが正常に動作しなくなる恐れがあるため、実施しないでください」としており、60分の操作中断で手続のやり直しが必要になる仕様もあります。共用は禁じられていないが、同時に作業する使い方は避けるよう書かれている、が公式の記載です。
技能証明を持っていない操縦者の情報を、会社のアカウントへ渡せますか。
渡せません。操作マニュアルは「操縦者情報の提供は、技能証明を有する操縦者のみ可能です」と明記しており、よくある質問も「操縦者の他者からの情報提供は、無人航空機操縦者技能証明保持者の情報に限られます。その他の他者の情報は利用者ごとに入力してください」と答えています。申請するアカウントの側で、その操縦者の情報を入力して管理することになります。
会社が取った許可で社員が飛ばすとき、許可書は誰が持つのですか。
審査要領4-3-1(18)は「飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写しを携行すること」としています。携行するのは飛ばす人です。電子許可書の場合は、印刷した「鑑文書」及び「許可書」(別紙があれば別紙も)を携行するか、zipファイルに保存されたデータそのものを電子的に携行し、行政機関から問われた際に常に視覚的に提示できるようにしてください。
提出前に上司が内容を承認する、といった承認フローは作れますか。
そうした機能についての記載は、操作マニュアル・よくある質問に見当たりません。マニュアルの新規申請の手順は、申請書の確認(Step9)から提出(Step10)へ続く流れとして書かれており、提出は1つのアカウントの操作で完了します。社内の確認を挟みたい場合は、提出前の申請書(受付番号が「A」から始まる状態)の内容を印刷や画面共有で回すなど、システムの外で組むことになります。
登録手続の代理人を設定すると、自分では機体情報を見られなくなるのですか。
そう書かれています。代理人のマニュアルの留意事項は「手続きを代理人へ依頼しているあいだ、依頼した機体の情報は閲覧不可となります」「手続きを代理人へ依頼すると、機体の各種手続きを行うための権限が全て代理人へ委譲されます。そのため信頼できる方に依頼をするようにしてください」としています。委任状が必要で、本人確認が必要な手続を依頼する場合は本人確認の方法が書類の郵送のみになり、依頼は「機体の所有者が解除しない限り解除されません」。社内の日常的な分担のために使う機能ではありません。
担当者が退職しました。何から直せばよいですか。
DIPS2.0トップページから「アカウントの確認・変更」で担当者氏名・住所・部署名・電話番号・メールアドレスを変更します(この操作はトップページからのみ可能)。メールアドレスを変えた場合は変更前と変更後の両方に通知が届くため、旧アドレスが生きているうちに行うのが安全です。機体登録の側は、所有者・使用者の情報に変更が生じていれば変更届出が必要で、到達確認のメールに応答するまで処理が保留になります。ログインできない状態になると、案内は無人航空機ヘルプデスク(電話)に限られます。
部署の共有メールアドレスを担当者のメールアドレスとして登録してよいですか。
公式には明示されていません。よくある質問は法人の担当者について「登録した無人航空機の使用の実態を把握している担当者の方と直接連絡がとれる電話番号及びメールアドレスの登録をお願いします」とするだけで、共有アドレスの可否には触れていません。利用規約第7条第4項は、登録メールアドレスを第三者と共有する場合に第三者が開封し得ることと、それによる損害の免責を定めています。読まれないことのリスクは申請者側が負うという構造だけは、規約から読み取れます。
他社が包括申請で取った許可に基づいて、当社の操縦者が飛行計画を通報できますか。
通報の操作自体は可能です。よくある質問は「自分以外が包括で申請した飛行許可・承認申請に基づく飛行計画を通報することは可能ですか。」に対し「可能です。許可・承認書を確認し、飛行計画通報時の『飛行許可番号』に内容を手入力してください。」と答えています。ただしこれはシステム操作の可否の話です。その飛行が誰の許可の範囲に入るのかは申請の中身の問題で、包括申請は「同一の申請者が」反復して飛ぶ場合の枠です(審査要領2-1(3))。許可書に記載された飛行させる者に含まれていない人が飛ぶのであれば、申請の側を直す話になります。
この記事の一次ソース
  1. 国土交通省|ドローン情報基盤システム 利用規約
  2. 国土交通省|ドローン情報基盤システム 操作マニュアル 飛行許可・承認申請編 ver2026/6/22(PDF)
  3. 国土交通省|ドローン情報基盤システム 操作マニュアル 飛行計画通報編(PDF)
  4. 国土交通省|ドローン登録システム 操作マニュアル アカウントの開設(PDF)
  5. 国土交通省|ドローン登録システム 操作マニュアル アカウント情報の変更(PDF)
  6. 国土交通省|ドローン登録システム 操作マニュアル 代理人を設定するパスワードを発行(新規登録以外)(PDF)
  7. 国土交通省|ドローン登録システム 操作マニュアル 代理人への依頼の解除(PDF)
  8. 国土交通省|DIPS2.0 無人航空機の登録申請に係るよくある質問
  9. 国土交通省|DIPS2.0 飛行許可・承認申請に係るよくある質問
  10. 国土交通省|DIPS2.0 飛行計画の通報・確認に係るよくある質問
  11. 国土交通省|DIPS2.0 よくある質問(システムの利用について)
  12. 国土交通省|無人航空機の飛行計画の通報要領(令和8年3月31日最終改正・PDF)
  13. 国土交通省|無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)令和8年9月29日最終改正(PDF)
  14. e-Gov法令検索|航空法(第132条の88、第157条の10)
  15. 国土交通省|ドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0)
本記事は2026年9月27日時点の情報です。 DIPS2.0の画面・ボタン名は操作マニュアル(飛行許可・承認申請編は ver2026/6/22)の記載に基づいており、システム改修で変わることがあります。利用規約は「システム提供者は、予告なくこの規約を改定できる」(第3条第2項)とされており、飛行計画の通報要領・審査要領も通達として改正されます。運用を決める前に、必ず上記の一次ソースで最新の内容をご確認ください。

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