ドローンで仕事を始めるときの手続き。法人か個人事業主か、最初にそろえるもの
ドローンを仕事にするとき、手続きは3つの層に分かれます。①事業そのものの形をどうするか(個人事業主か、法人か)、②機体を誰の名義で登録するか、③飛ぶたびに何をするか。この3つは所管する役所も、根拠になる法律も、期限もばらばらです。 たとえば個人事業の開業届は、2026年1月1日以後に開業した場合、「開業から1か月以内」ではなく「開業した年分の確定申告期限まで」になりました(所得税法第229条)。一方で青色申告の承認申請は「開業の日から2月以内」(同第144条)で、年の後半に開業するとこちらのほうが先に締め切られます。 この記事は、税額や節税の話には立ち入らず、何を・いつ・どこへ出すのかだけを、国税庁・法務省・国土交通省の原本で確認して順番に並べたものです。売上の見込みや初期費用の相場は、公式の根拠がないため扱いません。
所得税法229条 国税庁 A1-5教則(第5版)3.1.1(2)5)aDIPS2.0 よくある質問手続きは3つの層に分かれる
ドローンを仕事にするときに必要な手続きを1本の列にして並べようとすると、たいてい途中で混乱します。所管する役所も、根拠になる法律も、期限の数え方も違うものが混ざっているからです。先に層を分けておくと、あとの判断が速くなります。
| 層 | 内容 | 相手 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| ①事業の形 | 個人事業主として始めるか、法人を設立するか。届出・登記・税務署への届出 | 税務署/法務局(登記所) | 所得税法、法人税法、会社法 |
| ②機体 | 機体の登録(誰の名義で登録するか)、登録記号の表示とリモートID | 国土交通省(DIPS2.0) | 航空法、同施行規則 |
| ③飛行 | 特定飛行に当たるなら許可・承認、飛行のたびに飛行計画の通報と飛行日誌 | 地方航空局・空港事務所/DIPS2.0 | 航空法、同施行規則、審査要領 |
なお、この記事は手続きの順番と期限だけを扱います。税額の計算や申告書の作成は税理士法第2条にいう税理士の業務、登記の申請手続の代理は司法書士法第3条第1項第1号にいう司法書士の業務とされており、有利不利や節税の判断はここでは扱いません。法務省のページ自体も、不明な点は専門家に問い合わせるよう案内しています。
①事業の形を決める(個人事業主の場合)
個人事業主として始める場合、最初に出すのは「個人事業の開業・廃業等届出書」です。国税庁の手続案内(A1-5)が定める内容は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 様式名 | 個人事業の開業・廃業等届出書 |
| 手続根拠 | 所得税法第229条 |
| 提出時期 | 事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで(期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は翌日) |
| 提出先 | 納税地を所轄する税務署長 |
| 提出方法 | e-Taxソフトで作成して電子提出。書面で作成して持参・送付も可 |
青色申告の承認申請は、期限の数え方が違う
もう1つ、開業とセットで検討されるのが「所得税の青色申告承認申請書」です。これは届出ではなく承認で、所得税法第143条が「納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には」青色の申告書を提出できると定めています。申請の期限は同第144条です。
ここで実務上効いてくるのが、開業届と青色申告承認申請で期限の数え方が違うことです。開業届は「開業した年分の確定申告期限まで」(通常は翌年3月15日)、青色申告承認申請は「開業の日から2月以内」。年の後半に開業すると、青色申告承認申請のほうがはるかに早く締め切られます。
| 開業した日 | 開業届の期限 | 青色申告承認申請の期限 | 先に来るのは |
|---|---|---|---|
| 1月10日 | 翌年の確定申告期限 | その年の3月15日(1月16日より前の開業のため原則どおり) | 青色 |
| 4月1日 | 翌年の確定申告期限 | 5月31日(開業から2月以内) | 青色 |
| 10月1日 | 翌年の確定申告期限 | 11月30日(開業から2月以内) | 青色 |
つまり青色申告の承認を受けるつもりなら、期限を管理すべきはこちらです。両方の期限の前後関係を国税庁が明示的に注意喚起した記載は確認できませんでしたが、上の2つの条文から機械的に導けます。なお、承認を受けようとする年の12月31日(その年の11月1日以降に業務を開始した場合は翌年2月15日)までに処分の通知がなかったときは承認されたものとみなされます。
人を雇う(操縦者を雇用する)なら、もう1本
操縦者を雇って給与を支払う場合は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」が別に必要です。根拠は所得税法第230条、提出時期は「開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内」。229条の期限は変わりましたが、230条の「一月以内」は現行条文でもそのままです。提出先も違い、開業届が「納税地を所轄する税務署」なのに対し、こちらは「給与支払事務所等の所在地の所轄税務署」です。
①事業の形を決める(法人の場合)
法人の場合、手続きの性質そのものが変わります。個人事業の開業届が「始めたことを知らせる届出」であるのに対し、法人は登記をすることで初めて成立するからです。会社法第49条は「株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する」と定めています。合同会社などの持分会社も同じです(同第579条)。
登記の申請は書面(持参又は郵送)でもオンラインでもできます(商業登記法第17条第1項、商業登記規則第101条第1項)。法務省のページは、設立登記の申請をデジタル庁の「法人設立ワンストップサービス」からも行えるとしており、これは「法人設立に関する各省庁の手続を一度にまとめてオンライン申請できるサービスの総称」と説明されています。
国に払う額が決まっているもの:登録免許税
設立登記には登録免許税がかかります。これは公式に額が定まっているため、ここで挙げておきます。
| 会社の種類 | 登録免許税額 | 根拠 |
|---|---|---|
| 株式会社 | 資本金の額に1000分の7を乗じた金額。これによって計算した税額が15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円 | 登録免許税法別表第1第24号(1)イ |
| 合同会社 | 資本金の額に1000分の7を乗じた金額。これによって計算した税額が6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円 | 登録免許税法別表第1第24号(1)ハ |
書面で申請する場合は、登録免許税額分の収入印紙を申請書の余白等に貼付します。なお、これ以外にかかる費用(定款認証の手数料、代理を依頼した場合の報酬など)は、ここでは扱いません。公式に一律の額が定まっているものと、そうでないものを混ぜると、記事としての信頼性が落ちるためです。
登記の後に、税務署へ
登記が完了したら、法人設立届出書を提出します。国税庁の手続案内(C1-4)によれば、提出時期は「法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内」、添付書類は定款、寄付行為、規則又は規約の写し、根拠は法人税法第148条、法人税法施行規則第63条です。提出先は納税地の所轄税務署長。
個人と法人で、その後の手続きがどう変わるか
ここまでを1枚に整理します。左右で違う行こそが、あとで効いてくる箇所です。
| 項目 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 事業を始める手続 | 開業・廃業等届出書を提出(所得税法第229条)。提出は開業した年分の確定申告期限まで | 定款作成 →(株式会社は)公証人の認証 → 出資 → 設立登記で成立(会社法第49条) |
| 国に払う額が決まっているもの | 開業届自体に手数料の定めはありません | 登録免許税(株式会社は最低15万円、合同会社は最低6万円) |
| 税務署への届出 | 青色申告承認申請は3月15日まで/開業から2月以内(所得税法第144条) | 法人設立届出書は設立登記の日以後2月以内(法人税法第148条) |
| 機体登録の名義 | 所有者は個人。本人確認にマイナンバーカード等を使う | 所有者は法人。法人番号・代表者氏名等が必要で、オンラインではgBizIDが関わります |
| DIPS2.0のアカウント | 個人アカウント | 法人アカウント。ただし技能証明の申請は個人アカウントでしかできません |
| 全国包括の申請先 | 本人の住所を管轄する地方航空局 | 申請者の住所=本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方航空局と読めます |
| 操縦者を雇うとき | どちらも給与支払事務所等の開設届出(所得税法第230条、1か月以内)が必要です | |
②機体の登録は「所有者が誰か」で変わる
事業の形が決まったら、次は機体です。100g以上の無人航空機は登録が必要で、未登録の機体を航空の用に供することは航空法第132条の2に違反し、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象です(第157条の7第1項第1号)。登録の一般論は無人航空機の登録制度 完全ガイドで扱っています。
ここで開業の文脈として押さえるべきなのは、登録は「所有者」を軸にした制度であることです。DIPS2.0のFAQは「登録しようとするドローンの所有者が個人である場合は個人のアカウントを、法人である場合は法人のアカウントを開設してください」としています。つまり機体を誰が買うか=どちらの名義で登録するかが、そのままアカウントの選択になります。
| 本人確認の方法 | 1機目 | 2機目以降 |
|---|---|---|
| オンライン:マイナンバーカードの電子証明書/gBizIDのアカウントにログインする方法 | 900円 | 890円 |
| オンライン:運転免許証又はパスポート+顔認証/本人確認書類を郵送する方法 | 1,450円 | 1,050円 |
| 書面(郵送) | 2,400円 | 2,000円 |
2機目以降の額は「同一の申請者が登録又は更新申請を同時にする無人航空機の数が2以上の場合」に適用されます。最初にまとめて登録するほうが1機あたりの手数料は下がるという構造です。登録記号の発行までの目安は、手続完了後に手数料納付の通知まで1〜5開庁日、納付後に登録記号の発行まで1〜5開庁日とされています。
登録を済ませたら、飛ばす前に①登録記号の表示(25kg未満は文字高3mm以上、25kg以上は25mm以上)と②リモートID機能を備えることが必要です(施行規則第236条の6第1項第2号)。これを講じずに航空の用に供すると50万円以下の罰金の対象です。登録には有効期間があり、更新を忘れると失効します。機体登録の更新と機体登録を失効させたらどうなるかもあわせてご覧ください。
③飛ぶ前にそろえるもの。順番はこうなる
ここからが航空法の本体です。仕事として飛ばす場合、①〜⑤の順番で確認していくと漏れません。
この5段階のうち、開業直後にいちばん時間を食うのが④の許可・承認です。仕事の依頼が来てから申請を始めると、10開庁日前という締切に間に合いません。事業として続けるつもりなら、案件の前に包括申請を取っておく設計が現実的です。許可・承認の全体像はドローンの飛行許可・承認申請 完全ガイド、包括申請の考え方は包括申請とは。個別申請との違いと、使い分けの判断基準、場所を特定しない申請の限界は全国包括は取れるか。標準マニュアル02の使い方で扱っています。
⑤の飛行計画の通報と飛行日誌は、許可・承認と違って飛行のたびに発生する義務です。開業直後は件数が少ないので運用でしのげますが、案件が増えると必ず抜けが出ます。ドローンの飛行計画の通報はいつ必要かとドローンの飛行日誌の書き方。3種類の記録と、毎回の運用で、最初から回る形を作っておく価値があります。
④資格がなくても、許可・承認を受ければ飛ばせる
開業を検討する段階で最も多い誤解が、「国家資格がないと仕事にできない」というものです。これは教則の原本を読むと、そうではないことがはっきりします。
「なお、カテゴリーⅡA飛行及びカテゴリーⅡB飛行はともに、機体認証及び技能証明の両方又はいずれかを有していない場合であっても、あらかじめ①使用する機体、②操縦する者の技能及び③運航管理の方法について国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可・承認を受けることによっても可能となる。」
つまり、特定飛行を行うための道は2本あります。
| ルート | 必要なもの | できること |
|---|---|---|
| A:許可・承認を受ける | 技能証明も機体認証も要りません。使用する機体・操縦する者の技能・運航管理の方法について、国土交通大臣の審査を受けます | カテゴリーⅡA飛行・カテゴリーⅡB飛行のいずれも可能 |
| B:技能証明+機体認証で回す | 技能証明を受けた者が機体認証を受けた機体を飛ばすこと。安全確保措置として飛行マニュアルの作成・遵守 | カテゴリーⅡB飛行のみ「特段の手続き等なく飛行可能」。カテゴリーⅡA飛行は、両方そろっていても許可・承認が必要です |
ここで重要なのは、Bのルートを選んでも、カテゴリーⅡA飛行では申請がなくならないことです。カテゴリーⅡA飛行とは、教則第5版の定義で空港周辺、高度150m以上、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下並びに最大離陸重量25kg以上の飛行を指します。イベント撮影や大型機を使う業務を想定しているなら、資格を取っても申請の手間は残ります。
なお、カテゴリーの区分と、よく使われる「レベル1〜4」の区分は厳密には一致しません。教則第5版も「上記のカテゴリーによる分類とレベルによる分類は厳密には一致しない場合があるため注意が必要である」と注記しています。この関係はレベル1〜4とレベル3.5。カテゴリーの区分と一致しない理由で整理しています。
⑤法人名義で許可を取ったあと、申請者と操縦者の関係
法人でドローン事業を始めると、許可・承認を受ける主体(申請者)と、実際に機体を操縦する人が分かれます。ここはDIPS2.0の作りと直結しており、開業時に設計を誤ると毎回の運用が重くなります。
機体・操縦者の情報は、アカウントをまたいで渡せる
DIPS2.0の飛行許可・承認申請には、他のアカウントへ機体情報を提供する機能があります。操作マニュアルは「機体の所有者以外が許可承認申請を行う場合に使用します。申請者の依頼に基づき、機体所有者のアカウントで情報提供を行ってください。提供を行うと、提供先アカウントで使用可能な機体として登録され、申請に使用することが可能です」と説明しています。個人名義の機体を法人の申請で使う、といった場面がこれに当たります。
一方、操縦者情報の提供は「技能証明を有する操縦者のみ可能」です。技能証明を持たない操縦者は、申請する側のアカウントで「新規作成(技能証明なし)」として入力します。1アカウントの上限は機体300機・操縦者100名です。
飛行計画の通報は、操縦者が自分のアカウントから行う
ここが開業時にいちばん誤解されやすい点です。飛行計画の通報は申請者ではなく操縦者の義務で、DIPS2.0のFAQは「操縦者は、許可・承認を受けるか否かに関わらず特定飛行を行おうとするときは…事前に自らの飛行計画を通報する必要があります」としています。
「代行申請」は、代理人に頼む制度ではない
審査要領の用語である「代行申請」は、2つの類型だけを指しています。①複数の申請者による飛行をとりまとめて行う場合に、とりまとめる者を代表者として代行させるもの。②飛行の委託を行っている者が、受託者の飛行について申請するもの。第三者が代理人として申請を代わりに行う制度ではありません。言葉が似ているため混同されがちですが、開業時の体制を考えるうえでは区別が必要です。
申請先は「申請者の住所」で決まる
飛行エリアを日本全国として申請する場合、申請先は申請者の住所を管轄する地方航空局です。法人アカウントに登録する住所欄は「本店又は主たる事務所の所在地」で、支店の所在地を入れる欄は担当者住所しかありません。したがって法人アカウントで全国包括を出すと、申請先は本店所在地を管轄する地方航空局になると読めますが、支店単位の申請をどう扱うかについての公式の明示は確認できていません。
複数人でDIPS2.0を運用する場合の権限の切り分けは複数人でDIPS2.0を運用するときの権限設計、機体が複数・操縦者が複数になったときの飛行日誌の回し方は機体が複数・操縦者が複数のときの飛行日誌の回し方で扱っています。
公式に明示されていないこと
この記事の範囲で、一次ソースでは確認できなかった点を挙げておきます。開業の設計でここに触れる場合は、事前に所管へ確認するのが確実です。
| 論点 | 公式の記載の状況 |
|---|---|
| 開業届と青色申告承認申請の期限の前後関係 | 2つの条文から機械的に導けますが、国税庁が前後関係を明示して注意喚起した記載は確認できませんでした |
| DIPS2.0のアカウント種別(個人/法人)を後から変えられるか | 変更できる項目として挙げられていません。アカウントの削除・退会の手順も、操作マニュアル・FAQのいずれにも記載がありません |
| 飛行許可・承認申請を法人・個人のどちらのアカウントで出すべきか | 機体登録と違い、飛行許可・承認申請の側にはアカウント種別の指定そのものがありません |
| 既に受けた許可・承認の申請者を、個人から法人へ付け替える手続 | 審査要領の変更申請の対象に申請者の氏名・名称は含まれず、付け替えを定めた記載は見当たりません。新規申請になると読めます |
| 法人がオンライン申請+本人確認書類の郵送(1,450円)を選べるか | 登録要領の手数料表とFAQ、新規登録マニュアルの記載が一致しません。gBizIDがない場合は書面申請(2,400円)が確実です |
| 「ドローン事業」という業種そのものへの開業規制 | 飛行の態様や取り扱う業務によって別の法令が関わることはありますが、業種としての開業許可・登録を一般的に定めた公式の記載は確認できませんでした |
よくある質問
- e-Gov法令検索|所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第143条・第144条・第229条・第230条
- e-Gov法令検索|会社法(平成十七年法律第八十六号)第30条・第49条・第575条・第579条・第911条・第914条
- e-Gov法令検索|航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)
- e-Gov法令検索|航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)
- e-Gov法令検索|司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第3条
- e-Gov法令検索|税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第2条
- 国税庁|A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続
- 国税庁|A1-8 所得税の青色申告承認申請手続
- 国税庁|A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
- 国税庁|C1-4 内国普通法人等の設立の届出
- 国税庁|No.2090 新たに事業を始めたときの届出など
- 法務省|株式会社の設立手続(発起設立)について
- 法務省|合同会社の設立手続について
- 法務局|商業・法人登記の申請書様式
- 国土交通省|無人航空機の飛行の安全に関する教則 第5版(PDF)
- 国土交通省|無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)令和8年9月29日最終改正(PDF)
- 国土交通省|無人航空機の飛行許可・承認手続
- DIPS2.0|よくある質問(システムの利用について/アカウントについて)
- DIPS2.0|【技能証明】よくある質問
- DIPS2.0|【飛行計画通報】よくある質問
- DIPS2.0|(登録機能)よくある質問