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レベル1〜4とレベル3.5。カテゴリーの区分と一致しない理由

公開 2026-10-17 更新 2026-10-17 読了 約16分

「レベル1」「レベル3.5」「レベル4」は、航空法にも航空法施行規則にも出てこない言葉です。国が施策を進めるうえで、飛行の段階を目視内か目視外か、無人地帯か有人地帯かという軸で並べた分類です。 一方、手続きの要否を決めているのはカテゴリーⅠ〜Ⅲ、より正確には条文上の「特定飛行」に当たるかと「立入管理措置」を講じるかです。 国土交通省の教則(第5版)は、カテゴリーとレベルの分類が「厳密には一致しない場合がある」とわざわざ注記しています。 この記事では、レベル1〜4とレベル3.5の定義を一次ソースで確認し、カテゴリーとの対応を表にしたうえで、どちらが法的な意味を持つのかをはっきりさせます。

よく見る説明と、公式の記載
レベルは覚えやすい反面、カテゴリーと1対1で結び付けた図が広く流通しています。この記事で扱う範囲について、一次ソースの記載と突き合わせます。
よく見る説明レベル1・2はカテゴリーⅠ、レベル3はカテゴリーⅡ、レベル4はカテゴリーⅢ。この対応を覚えればよい。
公式にはこう教則(第5版)はカテゴリーの見出しにレベルを括弧書きで併記したうえで、「上記のカテゴリーによる分類とレベルによる分類は厳密には一致しない場合があるため注意が必要である」と注記しています。
出典 教則 第5版 3.1.1(2)3)
よく見る説明レベル3.5の要件を満たせば、カテゴリーⅢの厳しい手続きを省いて第三者の上空を飛ばせる。
公式にはこう国土交通省は「レベル3.5飛行は、『カテゴリーⅢ飛行』ではありません」と明記しています。レベル3.5はカテゴリーⅡ飛行(レベル3飛行)であり、歩行者等の第三者の上空の飛行を認めるものではなく、立入管理措置そのものが不要になるわけでもありません。カテゴリーⅢの手続きを省く制度ではありません。
出典 カテゴリーⅡ飛行(レベル3.5飛行)の許可・承認申請について p.9・p.10/教則 第5版 3.1.2(2)4)c
よく見る説明レベル4=カテゴリーⅢ。言い方が2つあるだけで中身は同じ。
公式にはこう飛行許可・承認手続のページは「レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)を含むカテゴリーⅢ飛行」と書いています。レベル4はカテゴリーⅢの一部という書き方です。カテゴリーⅢの定義は「立入管理措置を講じないで行う特定飛行」で、目視外であることは要件に入っていません。
出典 無人航空機の飛行許可・承認手続/教則 第5版 3.1.1(2)3)c

レベルは法令用語ではない

まず、条文を検索した結果から書きます。

検索した語航空法(現行)航空法施行規則(現行)
レベル 0件 3件。ただしいずれも「国際民間航空条約の附属書一…に規定する言語能力レベル四(五・六)に相当する航空英語に関する知識及び能力」=航空英語能力証明の話で、無人航空機とは無関係
カテゴリー 0件 93件。ただしすべて計器着陸装置(ILS)のカテゴリー一〜三や精密進入用滑走路の区分で、無人航空機の飛行形態の区分ではない
立入管理措置 14件 4件

つまり、「レベル」も「カテゴリー」も、無人航空機の飛行形態を指す言葉としては条文にありません。条文にあるのは「特定飛行」と「立入管理措置」です。e-Gov法令検索の航空法・航空法施行規則の現行条文で確認できます。

では「レベル」はどこから来た言葉なのか。国土交通省と内閣官房の資料をたどると、ドローンの社会実装をどこまで進めるかという政策目標の段階を表す言葉として使われてきたことが分かります。内閣官房小型無人機等対策推進室の資料「レベル4飛行の実現、さらにその先へ」(令和4年3月)には、「ドローンの飛行レベルについて」という1枚があり、操縦/自動・自律、目視内/目視外(補助者なし)、無人地帯/有人地帯という3つの軸でレベル1〜4を並べた図が載っています。

レベルという言葉の使われ方。「レベル4飛行実現に向けた新たな制度整備」(国土交通省)は、2021年6月公布の航空法改正について、飛行の態様を「第三者上空」(レベル4飛行が該当)/「第三者上空」以外/これら以外の飛行の3段に分け、それぞれの改正後の取扱い(飛行毎の許可・承認/原則不要/手続き不要)を示しています。レベルは、制度をどう作るかを説明するための区分として使われていて、条文の要件そのものではありません。

この性格は、実際の手続き書類を見るとはっきりします。

  • 許可・承認申請書の様式に「レベル」を書く欄はありません。様式[カテゴリーⅡ飛行]・様式[カテゴリーⅢ飛行]の本文を検索しても「レベル」の語は出てきません。書くのは飛行の目的、空域、飛行の方法、機体、操縦者などです。
  • 審査要領(カテゴリーⅢ飛行)には「レベル」の語が1件もありません。全18ページを検索した範囲で、「レベル4」という言葉は一度も使われていません。
  • 審査要領(カテゴリーⅡ飛行)で制度名としてレベルが使われるのは1か所だけです。全42ページのうち、5-4(3)c カ)(ⅲ) の「(レベル3.5飛行)」という括弧書きだけです(もう1件は「DALレベル」で開発保証の水準を指す別概念)。レベル3.5だけが、通達の条文に名前で登場します。
  • 国土交通省が「カテゴリーⅡ飛行(レベル3飛行)申請書(様式)」として掲載している様式にも、「レベル」の語はありません。レベル3という呼び名は、掲載ページ側のラベルに付いています。

レベルは、行政の説明や資料名では便利に使われる一方、申請書に書く欄も、審査基準の条件名もほとんど持っていない言葉だということです。

カテゴリーの区分は条文に根がある

「カテゴリー」という語も条文にはありませんが、こちらは区分の中身が条文に組み込まれています。教則(第5版)3.1.1(2)3) の定義を並べます。

区分教則の定義(原文)条文側の対応
カテゴリーⅠ飛行 「特定飛行に該当しない飛行を『カテゴリーⅠ飛行』という。この場合には、航空法上は特段の手続きは不要で飛行可能である。」 第132条の85第1項各号の空域・第132条の86第2項各号の方法に該当しない
カテゴリーⅡ飛行 「特定飛行のうち、…第三者の立入りを管理する措置(立入管理措置)を講じたうえで行うもの」。うち空港周辺・高度150m以上・催し場所上空・危険物輸送・物件投下・最大離陸重量25kg以上をカテゴリーⅡA、その他をカテゴリーⅡB 第132条の85第1項本文・第132条の86第2項。ⅡA相当は同条第2項・第3項で許可・承認の対象
カテゴリーⅢ飛行 「特定飛行のうち立入管理措置を講じないで行うもの、すなわち第三者上空における特定飛行」 第132条の85第1項括弧書き・第2項、第132条の86第2項括弧書き・第3項

条文の側を見ると、区分の軸が「立入管理措置を講ずるかどうか」であることが分かります。

航空法第132条の85第1項
「何人も、次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置…を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。」

同じ括弧書きは飛行の方法を定める第132条の86第2項にもあり、大臣の許可を定める第132条の85第2項と承認を定める第132条の86第3項は、立入管理措置を講じない飛行を名指しして許可・承認の対象にしています。さらに第132条の87(第三者が立ち入った場合の措置)は、即時に飛行を停止する義務の対象から「立入管理措置を講ずることなく飛行を行う場合」を除いています。

要するに、手続きの要否と等級(一等か二等か、第一種か第二種か)を決めているのは、レベルではなく「特定飛行に当たるか」と「立入管理措置を講じるか」です。この2つは条文の言葉です。立入管理措置として現場で何をするかは立入管理措置とは。現場で実際に何をするのかにまとめています。

レベル1〜4とレベル3.5の定義

レベル側の定義を、公式資料の書き方で並べます。

レベル定義(公式資料の書き方)出典
レベル1 目視内での操縦飛行(手で操縦し、操縦者が機体を目視している)。例として空撮、橋梁点検が挙げられている 教則 第5版 3.1.1(2)3)a/内閣官房資料(令和4年3月)p.4
レベル2 目視内での自動・自律飛行。例として農薬散布が挙げられている 同上
レベル3 無人地帯での目視外飛行。手続ページでは「補助者を配置しない目視外飛行(レベル3飛行等)」という呼び方がされる 教則 3.1.1(2)3)b/国土交通省「補助者を配置しない目視外飛行(レベル3飛行)申請方法」
レベル3.5 2023年12月に新設。「デジタル技術の活用(機上カメラ)、無人航空機操縦者技能証明の保有及び保険への加入を条件として、レベル3飛行で従来求められていた立入管理措置のうち、補助者の配置や看板の設置等を機上カメラによる確認に代替し、移動中の車両等の上空の一時的な横断を伴う飛行が可能となる」もの。カテゴリーⅡ飛行(レベル3飛行)に該当する 教則 3.1.2(2)4)c/審査要領(カテゴリーⅡ飛行)5-4(3)c カ)(ⅲ)
レベル4 有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外飛行 教則 3.1.1(2)3)c/無人航空機レベル4飛行ポータルサイト/飛行許可・承認手続ページ
レベルは「軸」で並べた段階です。令和4年3月の内閣官房資料の図は、操縦/自動・自律、目視内/目視外、無人地帯/有人地帯の3つの軸でレベル1〜4を配置しています。レベル1の例が「空撮」「橋梁点検」、レベル2の例が「農薬散布」で、レベル4には「例)第三者上空を飛行しての荷物輸送等」「現行、飛行を認めていない」と付いています。どこまで飛ばせるようになったかを示す図であり、手続きの要件表ではありません。この記事では、レベル4を現在の国土交通省の書き方(有人地帯での補助者なし目視外飛行)で扱います。制度が動く分野なので、資料の年月とそのときの制度の状態は必ず突き合わせて読んでください。

レベルとカテゴリーの対応表

教則は、カテゴリーの見出しにレベルを括弧書きで併記しています。その並びと、定義どおりに読んだときのずれを並べます。

レベル教則の見出しでの併記定義どおりに読むと
レベル1
(目視内・手動)
カテゴリーⅠ飛行 特定飛行に当たらなければカテゴリーⅠ。人口集中地区の上空や第三者から30m未満なら特定飛行に当たり、カテゴリーⅡ(立入管理措置を講じる場合)になる
レベル2
(目視内・自動)
カテゴリーⅠ飛行 同じ。例に挙がる農薬散布は「物件投下」に当たり、カテゴリーⅡAの類型に入る
レベル3
(無人地帯・目視外)
カテゴリーⅡ飛行 目視外飛行は必ず特定飛行なので、カテゴリーⅠにはならない。立入管理措置を講じるかぎりカテゴリーⅡ
レベル3.5 (レベル3に含まれる) カテゴリーⅡ。教則は「カテゴリーⅡ飛行(レベル3…)には、レベル3.5が含まれる」と書いている。カテゴリーⅢではない
レベル4
(有人地帯・補助者なし目視外)
カテゴリーⅢ飛行 カテゴリーⅢ。ただしカテゴリーⅢはレベル4より広い(立入管理措置を講じない特定飛行であれば、目視外であることは定義に入っていない)。手続ページも「レベル4飛行…を含むカテゴリーⅢ飛行」と書く
右列は、教則が挙げた「一致しない例」ではありません。教則は「厳密には一致しない場合がある」と注記するだけで、どの場合を指すのかを例示していません。上の右列は、カテゴリーの定義(特定飛行に当たるか、立入管理措置を講じるか)とレベルの定義(目視の内外、地帯、操縦方式)を突き合わせて読んだ結果です。実際の飛行がどのカテゴリーに当たるかは、レベルの呼び名からではなく、空域・飛行の方法・立入管理措置の有無から判断してください。

公式ページの書き方も一様ではありません。無人航空機レベル4飛行ポータルサイトは「レベル1〜3飛行(カテゴリーⅠ,Ⅱ)に加え、…レベル4飛行(カテゴリーⅢ)が可能となりました」と1対1で書き、飛行許可・承認申請ポータルはカテゴリーⅢを「…つまり、第三者の上空での飛行を伴うレベル4飛行です」と説明しています。一方、飛行許可・承認手続のページは「レベル4飛行…を含むカテゴリーⅢ飛行」です。教則が注記を置いているのは、こうした簡略化された対応づけが独り歩きしやすいからだと読めます。

なぜ一致しないのか。軸が違う

一致しない理由は単純です。レベルとカテゴリーは、別のものを測っています。

レベルカテゴリー
測っているもの 飛行の難しさ・自動化の段階(どこまでできるようになったか) 飛行のリスクと必要な手続き(何を満たせば飛ばせるか)
軸 ①手動か自動・自律か ②操縦者が目視しているか ③無人地帯か有人地帯か ④補助者を置くか ①特定飛行に当たるか(空域6類型・方法6類型) ②立入管理措置を講じるか ③(カテゴリーⅡ内で)ⅡAの類型に当たるか
出どころ 政策文書・国の説明資料。条文には規定がない 教則・通達の用語。区分の中身は航空法の条文(第132条の85・第132条の86・第132条の87)
手続きへの影響 直接はない(レベル3.5だけは審査要領に名前が出る) 許可・承認の要否、必要な技能証明の等級、機体認証の種類、申請先、申請期限がすべて変わる

軸が違うので、ずれ方には向きがあります。

  • レベルが低くてもカテゴリーが上がる方向:目視内の手動飛行(レベル1)でも、人口集中地区の上空を飛べば特定飛行です。カテゴリーⅠではありません。
  • レベルが高くてもカテゴリーは上がらない方向:レベル3.5は「レベル3の次」に見える名前ですが、カテゴリーはⅡのままです。立入管理措置を機上カメラでの確認に置き換えただけで、措置をやめたわけではないからです。
  • カテゴリーがレベルより広い方向:カテゴリーⅢの定義には「目視外」が入っていません。立入管理措置を講じずに第三者の上空を飛ぶなら、目視内でもカテゴリーⅢと読めます。だから公式は「レベル4を含むカテゴリーⅢ」と書きます。

レベル1・2でも許可・承認が要る場合

実務で誤解が起きやすいのはここです。レベルが低いから手続きが要らなくなる、という関係にはありません。

教則が挙げる規制対象の飛行の方法は、①夜間飛行 ②操縦者の目視外での飛行 ③第三者または第三者の物件から30m未満 ④催し場所上空 ⑤危険物の輸送 ⑥物件の投下 の6つです。空域は、空港等周辺・緊急用務空域・地表または水面から150m以上・人口集中地区上空などです。この列挙のどこにも、手動操縦か自動・自律飛行かという区分はありません。自動で飛ばしていても、DIDの上空なら特定飛行です。

レベル1・2の典型例特定飛行に当たる部分結果
市街地で目視内の空撮(レベル1) 人口集中地区の上空。第三者から30m未満になることもある カテゴリーⅡ。立入管理措置を講じたうえで、許可・承認または機体認証+技能証明のルート
橋梁・構造物の点検(レベル1) 第三者または第三者の物件から30m未満。高さによっては150m以上 カテゴリーⅡ。150m以上はカテゴリーⅡAで許可が必要
農薬散布(レベル2) 物件投下。危険物に当たる農薬なら危険物輸送も カテゴリーⅡA。ただし要件を満たす農薬等の空中散布には承認が不要になる例外がある
目視内の自動飛行による測量(レベル2) 飛ばす場所と高度によって、DID上空・150m以上に当たる 当たればカテゴリーⅡ。当たらなければカテゴリーⅠで手続き不要

カテゴリーⅡに入っても、必ず申請が必要になるわけではありません。教則3.1.1(2)5)a は、カテゴリーⅡB飛行は「技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合には、特段の手続き等なく飛行可能」としています(この場合も飛行マニュアルの作成と遵守が必要)。一方カテゴリーⅡA飛行は、技能証明と機体認証があっても、運航管理の方法について大臣の審査を受けて許可・承認を受けることになります。等級と限定をどう揃えるかは法人が従業員に国家資格を取らせるときの計画で扱っています。

「自動飛行だから目視外」ではありません。目視外飛行に当たるかは、操縦者本人が自分の目で機体を見ているかで決まります。解釈通達3.(6)は「『目視』とは、操縦者本人が自分の目で見ることをいう」とし、補助者による目視は該当せず、モニターや双眼鏡・カメラを用いて見ることも目視には当たらないとしています。教則(第5版)3.1.2(2)2)b も同じで、FPVを含むモニターによる監視や補助者による監視は「目視により常時監視」に含まれません(眼鏡・コンタクトレンズは目視に含まれます)。自動操縦でも操縦者が目視していればレベル2の範囲で、目視していなければ目視外飛行の承認の話になります。

レベル3は「補助者を配置しない目視外飛行」

審査要領(カテゴリーⅡ飛行)の5-4は、見出しが「目視外飛行を行う場合は、次に掲げる基準に適合すること。」です。「レベル3」という語は使われていません。レベル3と呼ばれる飛行の実体は、この5-4のうち補助者を配置しない場合の追加基準です。

区分基準(審査要領5-4)
(1) 機体 a) 自動操縦システムを装備し、機体のカメラ等で機外の様子を監視できること/b) 地上で位置と異常の有無を把握できること(不時着した場合を含む)/c) 不具合発生時に危機回避機能(フェールセーフ機能)が正常に作動すること
(1) d) 補助者を配置しない場合の追加 ア) 灯火の装備または認識しやすい塗色 イ) 他の航空機・無人航空機の状況を随時把握できること ウ) 第三者に危害を加えないことを製造者等が証明した機能(立入管理区画を設定した場合の例外あり) エ) 針路・姿勢・高度・速度・気象状況の把握 オ) 計画経路と実位置の差の把握 カ) 機体の初期故障期間を超えた十分な飛行実績
(2) 操縦する者 a) モニターを見ながら遠隔操作で意図した経路を維持し、経路周辺に安全に着陸させられること/b) 補助者を配置しない場合は、遠隔からの異常状態の把握・判断・操作に関し座学・実技による教育訓練を少なくとも10時間以上
(3) c) ア) 飛行経路 第三者が存在する可能性が低い場所を設定する。列挙は「山、海水域、河川・湖沼、森林、農用地、ゴルフ場又はこれらに類するもの」。やむを得ない場合は、幹線道路・鉄道や都市部以外の交通量が少ない道路・鉄道を横断する飛行と、家屋上空における一時的な飛行に限り可能。また、やむを得ず人又は家屋の密集している地域の上空を飛行経路として設定する場合には、第三者及び物件への危害を防ぐための十分な安全確保措置を講じること(2026年10月1日訂正:令和8年9月29日の審査要領改正でこの項の文言が変わりました。改正前は「人又は家屋の密集している地域以外の家屋上空における離着陸時等の一時的な飛行に限り可能」で、密集地域の上空についての定めはありませんでした)
(3) c) ウ)〜オ) 不測の事態に備えた緊急時の実施手順と着陸場所の事前選定/飛行前の現場確認/飛行範囲の外周から製造者等が保証した落下距離の範囲内を立入管理区画に設定
(3) c) キ)・(4) 航空機の状況を随時確認できない場合は、経路周辺の航空機の運航者(救急医療用ヘリの運航者、警察、消防等)への飛行予定の周知、経路図・日時・高度・連絡先のインターネット等での公表、そして飛行を行う日の1開庁日前までに管轄地方航空局長へ飛行内容を通知

国土交通省の「補助者を配置しない目視外飛行(レベル3飛行)申請方法」は、申請先を「飛行させる空域を管轄する地方航空局等」とし、「各要件を必ず確認の上、飛行申請書を作成してください。各要件を満たさない場合、レベル3飛行を行うことは認めておりません」と書いています。

「カメラで見ていれば立入管理ができている」とは限りません。同資料は、立入管理区画に道路・鉄道・家屋・航路など第三者の立入りの可能性を排除できない場所が含まれる場合の追加の立入管理方法について、法第132条の87が規定されたことにより「機体に設置されたカメラにより『移動車両を含む第三者の立入りを監視』することだけでは認められず」、DAAシステム・画像認識カメラ・地上の検知装置などにより「立入りを検知」することが要件になると書いています。次の節のレベル3.5は、これとは別の選択肢として審査要領に置かれたものです。

レベル3.5の3要件と手続き

レベル3.5は、レベルの中で唯一、通達に名前が書かれているものです。審査要領(カテゴリーⅡ飛行)5-4(3)c カ) は、立入管理区画を設定した場合の安全確保体制について4つの選択肢を挙げ、その(ⅲ)がレベル3.5です。

審査要領(カテゴリーⅡ飛行)5-4(3)c カ)(ⅲ)
「第三者賠償責任保険に加入したうえで、無人航空機操縦者技能証明を保有する者が、5-4(1)d)ウ)(ⅲ)に定める方法に従い、機体に取り付けられたカメラを活用することにより、補助者や看板の配置などの立入管理措置をせずに、移動中の車両、列車又は船舶の上空を通過する場合を含む道路、鉄道又は船舶航路を一時的に横断する飛行(レベル3.5飛行)を行い、かつ、以下の要件に適合すること」

・機体に取り付けられたカメラにより進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りが無いことを確認できること。また、道路、鉄道及び船舶航路への墜落を避けるための緊急着陸地点の選定等、運航上の安全対策を設けていること。
・飛行させる無人航空機に対応した現に有効な無人航空機操縦者技能証明(目視内飛行の限定解除を受けたもの)を保有していること。
・第三者の負傷や交通障害等の不測の事態が発生した場合に十分な補償が可能な第三者賠償責任保険に加入していること。

教則(第5版)3.1.2(2)4)c(2) も同じ3要件を挙げ、1つ目については「機上カメラと地上に設置するモニター等の設備により…確認できることを事前に確認していること」と書いています。

要件中身実務での確認点
機上カメラ+地上モニター 進行方向の飛行経路の直下とその周辺に第三者の立入りがないことを確認できること。事前に確認しておく カメラ・通信装置・モニターの構成を変更したときも同様の事前確認が求められる(審査要領5-4(1)d ウ)(ⅲ))
技能証明 一等・二等を問わない。機体の種類・重量に対応し、目視内飛行の限定解除を受けたもの 等級ではなく限定解除が要件。有効期間は技能証明の更新で確認
第三者賠償責任保険 不測の事態が発生した場合に十分な補償が可能なもの。加入が要件 必要な補償金額は「飛行の内容等によっても異なる」として事業者が設定するとされ、国の金額基準は示されていない

手続きは2段構え

レベル3.5は、通常のレベル3の申請とは手続きが違います。国土交通省の資料「カテゴリーⅡ飛行(レベル3.5飛行)の許可・承認申請について」は、通常のレベル3飛行では様式3種と別添資料8種の提出を求めているところ、レベル3.5では「運航概要宣言書」の提出により提出資料の一部を不要または簡素化する、と説明しています。

事前相談。飛行許可・承認手続のページは「通常の申請先である地方航空局ではなく、本省航空局が窓口となります」として、航空局安全部無人航空機安全課 制度改正担当のメール窓口を案内している
「運航概要宣言書」を航空局へ提出。飛行の概要、技能証明の保有、保険への加入、機上カメラ等について、要件を満たしていることを申請事業者自らが担保して宣言するもの
宣言書について航空局管理番号の発行が完了すると、DIPS2.0からの電子申請が可能になる(手続ページの案内)
東京航空局または大阪航空局へ申請。レベル3.5用の申請様式と飛行マニュアルを用いる。手続ページには「航空局標準マニュアル(機上カメラ装置により立入管理措置をとる目視外飛行-『レベル3.5飛行』等-)」(令和7年12月26日更新版)が掲載されている
「運航概要宣言書」は内容に変更がない限り、以降は省略可能。提出が不要になった資料も作成し具備しておく必要がある
レベル3.5は、カテゴリーⅢの手続きを省く制度ではありません。国土交通省の資料は「レベル3.5飛行は、『カテゴリーⅢ飛行』ではありません」と明記し、教則も次の2点を注意事項として挙げています。
・「一時的な道路等の横断に限って移動中の車両等の上空を飛行することを可能とするものであり、カテゴリーⅢ(レベル4)飛行と同様に歩行者等の第三者の上空の飛行を認めるものではない」
・「従来求められていた立入管理措置のうち補助者の配置や看板の設置等を機上カメラでの確認に代替するものであり、立入管理措置そのものが不要となるわけではない」
経路下に歩行者が入り得る場所を飛ばす計画なら、レベル3.5では足りず、カテゴリーⅢ飛行の要件の検討になります。
機上カメラを使う飛行が、すべてレベル3.5というわけではありません。審査要領5-4(3)c カ) の選択肢は4つあり、(ⅲ)がレベル3.5です。(ⅳ)は「(ⅲ)以外の場合であって、機体に取り付けられたカメラにより進行方向の飛行経路の直下及びその周辺を確認しながら飛行する場合」で、5-4(1)d ウ)(ⅲ)に定める方法に従って第三者の立入りがないことを確認できることを求めています。「機上カメラで確認している」という事実だけでは、どの選択肢に乗っているかは決まりません。物流・配送でのレベル3.5の使い方は物流・配送でドローンを使うのに必要な許可・承認で扱っています。

レベル4とカテゴリーⅢの関係

飛行許可・承認手続のページは、次のように書いています。

「レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)を含むカテゴリーⅢ飛行は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であって、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合に限ります。」

要件は3段です。一等無人航空機操縦士の技能証明、第一種機体認証、そのうえで国土交通大臣の許可・承認。教則3.1.1(2)5)b も同じ構造で書いています。申請は専用の審査要領に従い、飛行開始予定日の20開庁日前までに航空局安全部無人航空機安全課へ出します。リスク評価の結果を添付する点を含め、申請の実務はカテゴリーⅢ飛行の要件。20開庁日前とリスク評価にまとめています。

ここで押さえるべきは、「レベル4=カテゴリーⅢ」ではなく「レベル4を含むカテゴリーⅢ」という書き方です。カテゴリーⅢの定義は「特定飛行のうち立入管理措置を講じないで行うもの」で、目視外であることも補助者を置かないことも、定義には入っていません。定義どおりに読めば、立入管理措置を講じずに第三者の上空を飛ぶ飛行は、目視内であってもカテゴリーⅢと読めます。ただし国土交通省がその例を示しているわけではありません。

レベル3.5飛行レベル3飛行(補助者なし目視外)カテゴリーⅢ飛行(レベル4を含む)
カテゴリー カテゴリーⅡ カテゴリーⅡ カテゴリーⅢ
立入管理措置 講じる。補助者・看板を機上カメラでの確認に代替 講じる。立入管理区画の設定+周知+必要なら追加の立入管理方法 講じない(第三者の上空を飛ぶ)
飛べる場所 第三者が存在する可能性が低い場所。道路・鉄道・船舶航路の一時的な横断が可能。歩行者等がいる有人地帯上空は不可 山・海水域・河川・湖沼・森林・農用地・ゴルフ場等。やむを得ない場合の横断・一時的な家屋上空の例外あり 第三者の上空
技能証明 一等・二等を問わない。目視内飛行の限定解除が必要 審査要領の追加基準(訓練10時間以上等)。等級の限定は要件に挙がっていない 一等(飛行形態に応じた限定の範囲内)
機体認証 要件に挙がっていない(機上カメラ等の設備が要件) 要件に挙がっていない(機体の追加基準がある) 第一種機体認証
保険 加入が要件 要件に挙がっていない(25kg以上は別途必要) 加入状況を記載。未加入なら賠償能力の有無等を記載
申請先 事前相談は本省航空局。申請は東京航空局または大阪航空局 飛行させる空域を管轄する地方航空局等 国土交通大臣(窓口は無人航空機安全課)
申請期限 カテゴリーⅡ審査要領2-1(1)b)の10開庁日前まで。レベル3.5について別の期限を定めた記載は確認できない(資料は「審査期間の短縮」に触れるのみ) 20開庁日前まで(カテゴリーⅢ審査要領2-1(1)b))

判定は条文側の順番で行う

レベルから考え始めると、途中で必ず条文に引き戻されます。順番を逆にすると迷いません。

その飛行は特定飛行か。空域(空港等周辺・緊急用務空域・150m以上・人口集中地区上空)と方法(夜間・目視外・30m未満・催し場所上空・危険物輸送・物件投下)のどれかに当たるかを確認する。工業専用地域のようにDIDから除外される区域もある
当たらなければカテゴリーⅠ。航空法上の許可・承認は不要(機体登録・飛行日誌等の他のルールは別に確認する)
当たるなら、飛行経路下に第三者を立ち入らせない措置を講じられるかを考える。講じられないならカテゴリーⅢで、一等+第一種機体認証+大臣の許可・承認になる
講じられるならカテゴリーⅡ。空港周辺・150m以上・催し場所上空・危険物輸送・物件投下・25kg以上ならⅡAで許可・承認が必要。それ以外はⅡBで、技能証明+機体認証+飛行マニュアルなら申請不要のルートがある
目視外で補助者を置かないなら、審査要領5-4(3)cの追加基準(経路の場所、訓練10時間以上、立入管理区画、緊急時の手順、航空機の確認と1開庁日前の通知)を満たす
道路・鉄道・船舶航路の一時的な横断を機上カメラで行うなら、5-4(3)c カ)(ⅲ)の3要件(機上カメラ+地上モニター、目視内飛行の限定解除を受けた技能証明、第三者賠償責任保険)と、運航概要宣言書の手続きに乗る
ここまで決めたあとで、その飛行を「レベル3.5」などと呼ぶ。レベルは結果の呼び名で、判定の入口ではない

申請の全体の流れはドローンの飛行許可・承認申請 完全ガイド、繰り返し飛ばす場合の申請の組み方は包括申請とはを参照してください。飛行マニュアルを自分で作る場合は独自の飛行マニュアルを作るべきときと作り方があります。

よくある質問

レベル1〜4は法律で決まっているのですか。
航空法にも航空法施行規則にも、無人航空機の飛行形態を「レベル」で区分する規定はありません(現行条文を検索した範囲で、施行規則に出てくる「レベル」は航空英語能力証明の言語能力レベルです)。レベルは国の施策上の分類で、政策文書や説明資料で使われてきた言葉です。通達に名前が出てくるのはレベル3.5だけで、審査要領(カテゴリーⅡ飛行)5-4(3)c カ)(ⅲ)に括弧書きで書かれています。許可・承認申請書の様式に、レベルを記入する欄はありません。
レベル3.5は、レベル3とレベル4の中間ですか。
名前は中間に見えますが、カテゴリーはレベル3と同じカテゴリーⅡです。教則(第5版)は「カテゴリーⅡ飛行(レベル3(無人地帯での目視外飛行))には、レベル3.5が含まれる」と書いています。レベル3.5は、立入管理措置のうち補助者の配置や看板の設置を機上カメラでの確認に代替し、道路・鉄道・船舶航路の一時的な横断を可能にしたもので、飛べる範囲が有人地帯に広がるわけではありません。
レベル3.5の要件を満たせば、カテゴリーⅢの申請は不要になりますか。
そういう関係ではありません。国土交通省の資料は「レベル3.5飛行は、『カテゴリーⅢ飛行』ではありません」と明記しています。レベル3.5はカテゴリーⅡの中の1つの選択肢で、第三者の上空を飛べるようにする制度ではありません。歩行者等が経路下にいる状態の飛行は行えず、立入管理措置そのものが不要になるわけでもありません。第三者の上空を飛ぶ計画なら、一等技能証明・第一種機体認証・大臣の許可承認というカテゴリーⅢの3段が必要です。
レベル1の飛行なら、手続きは何も要りませんか。
レベルが低いことと手続きの要否は別の話です。教則はカテゴリーⅠを「特定飛行に該当しない飛行」と定義しており、目視内の手動飛行(レベル1)でも人口集中地区の上空や第三者から30m未満で飛ばせば特定飛行に当たります。その場合は立入管理措置を講じたうえで、許可・承認、または技能証明+機体認証+飛行マニュアルのルートになります。規制対象の空域と飛行の方法の列挙に、手動か自動かという区分はありません。
レベル3.5には一等の技能証明が必要ですか。
等級は問われません。審査要領5-4(3)c カ)(ⅲ)と資料「カテゴリーⅡ飛行(レベル3.5飛行)の許可・承認申請について」は、一等・二等の種別は問わないとしたうえで、飛ばす機体の種類・重量に対応し、目視内飛行の限定解除を受けた現に有効な技能証明であることを求めています。等級よりも限定解除が要件だという点が、カテゴリーⅢ(一等が必要)との大きな違いです。
カテゴリーⅢの許可は、レベル4以外の飛行にも使われるのですか。
カテゴリーⅢの定義は「特定飛行のうち立入管理措置を講じないで行うもの」で、目視外であることは要件に入っていません。国土交通省も「レベル4飛行…を含むカテゴリーⅢ飛行」と書いており、レベル4はカテゴリーⅢの一部という関係です。ただし、レベル4に当たらないカテゴリーⅢ飛行の具体例を国土交通省が示しているわけではありません。実際にどのカテゴリーに当たるかは、レベルの呼び名ではなく空域・方法・立入管理措置の有無から判断してください。
自動で飛ばすなら、目視外飛行の承認が必要ですか。
自動か手動かでは決まりません。目視外飛行に当たるかは操縦者本人が自分の目で機体を見ているかで決まります。解釈通達3.(6)は「『目視』とは、操縦者本人が自分の目で見ることをいう」とし、補助者による目視は該当せず、モニターや双眼鏡・カメラを用いて見ることも目視に当たらないとしています。自動操縦でも操縦者が目視で常時監視していればレベル2の範囲で、していなければ目視外飛行として承認(または技能証明+機体認証のルート)の話になります。
レベルとカテゴリーが一致しない具体例は、公式に示されていますか。
教則(第5版)3.1.1(2)3)は「上記のカテゴリーによる分類とレベルによる分類は厳密には一致しない場合があるため注意が必要である」と注記するだけで、どの場合を指すのかは示していません。この記事の表で挙げたずれは、カテゴリーの定義(特定飛行に当たるか、立入管理措置を講じるか)とレベルの定義(目視の内外、地帯、操縦方式)を突き合わせて読んだものです。なお、公式ページの書き方も一様ではなく、レベル4飛行ポータルサイトは「レベル1〜3飛行(カテゴリーⅠ,Ⅱ)」「レベル4飛行(カテゴリーⅢ)」と1対1で書き、手続ページは「レベル4飛行…を含むカテゴリーⅢ飛行」と書いています。
レベル3.5に航空局標準マニュアルはありますか。
飛行許可・承認手続のページには「航空局標準マニュアル(機上カメラ装置により立入管理措置をとる目視外飛行-『レベル3.5飛行』等-)」が掲載されています(本文の更新表記は令和7年12月26日更新版)。あわせて「カテゴリーⅡ飛行(レベル3.5飛行)事例集」「レベル3.5飛行に係るDIPS2.0を用いた電子申請について」も掲載されています。なお、リスク評価に基づく飛行マニュアルの作成が求められるカテゴリーⅢでは、申請様式に航空局標準マニュアルを選ぶ欄がありません。
この記事の一次ソース
  1. e-Gov法令検索|航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)
  2. e-Gov法令検索|航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)
  3. 国土交通省|無人航空機の飛行の安全に関する教則 第5版(令和8年7月7日公布/令和8年7月14日適用)(PDF)
  4. 国土交通省|無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)令和8年9月29日最終改正(PDF)
  5. 国土交通省|無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅢ飛行)令和5年2月7日制定(PDF)
  6. 国土交通省|カテゴリーⅡ飛行(レベル3.5飛行)の許可・承認申請について(PDF)
  7. 国土交通省|航空局標準マニュアル(機上カメラ装置により立入管理措置をとる目視外飛行-「レベル3.5飛行」等-)(PDF)
  8. 国土交通省|補助者を配置しない目視外飛行(レベル3飛行)申請方法(PDF)
  9. 国土交通省|無人航空機の飛行許可・承認手続
  10. 国土交通省|無人航空機 飛行許可・承認申請ポータルサイト
  11. 国土交通省|無人航空機レベル4飛行ポータルサイト
  12. 国土交通省|レベル4飛行実現に向けた新たな制度整備(PDF)
  13. 内閣官房小型無人機等対策推進室|レベル4飛行の実現、さらにその先へ(令和4年3月)(PDF)
  14. 国土交通省|無人航空機に係る規制の運用における解釈について(令和8年4月1日最終改正)(PDF)
  15. 国土交通省|無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式)[カテゴリーⅡ飛行](Word)
  16. 国土交通省|無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式)[カテゴリーⅢ飛行](Word)
本記事は2026年10月1日時点の情報です。 教則は第5版(令和8年7月7日公布/令和8年7月14日適用)、審査要領(カテゴリーⅡ飛行)は令和8年9月29日最終改正(国空無機第86784号)、審査要領(カテゴリーⅢ飛行)は令和5年2月7日制定の版を確認しています。レベルという分類は法令に根拠を持たないため、国土交通省の資料やページの書き方が変わることがあります。飛行の前に、上記の一次ソースで最新の本文を確認してください。

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その飛行がカテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲのどれに当たるか、許可・承認のほかに確認すべき法令は何かを1枚で確認できるPDFです。

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