送電線・電力設備の点検でドローンを使うのに必要な許可・承認。150m以上と目視外
鉄塔・架空送電線・変電所の点検は、ドローンの特定飛行のなかでいちばん複数の類型が同時に重なる作業です。鉄塔は高いので150m以上の空域に届き、設備に寄るので30m未満になり、線に沿って飛ばすので目視外になります。 このうち150m以上については、施行規則が「地上又は水上の物件から30m以内の空域」を禁止空域から除いており(航空法施行規則第236条の71第1項第5号)、国土交通省の教則は「煙突や鉄塔などの高層の構造物」を名指しでその例に挙げています。ただし同じ一文が「当該構造物の関係者による飛行を除き…当該飛行の方法に関する手続き等は必要となる」と続きます。除外されるのは空域(許可)の側だけで、方法(承認)の側は残るという構造です。 そしてもう一点。補助者を置いて機体を見張らせても、操縦者本人が見ていなければ目視外飛行です。解釈通達は「補助者による目視は該当せず」と書いています。線状構造物に沿って飛ばす点検では、ここが最も踏みやすい落とし穴です。 この記事は、送電線・電力設備という高くて細長くて他人の土地の上を通っている対象に固有の論点を、条文と通達の原文で整理します。橋梁・プラントを含む点検業務全般の入口はインフラ点検でドローンを使うのに必要な許可・承認で扱っています。
教則 第5版 3.1.2(2)3)b解釈通達 3.(6) 教則 第5版 3.1.2(2)2)b解釈通達 3.(7)・6.(1)鉄塔と架空送電線では、3つの類型が同時に来る
まず、なぜこの業種が他と違うのかを押さえます。橋梁やビル外壁の点検は「対象に寄る」ことだけを考えれば設計できます。ところが送電設備は、高さ・細長さ・他人の土地の上という3つの性質を同時に持っています。
| 設備の性質 | そこから生まれる特定飛行 | 手続の種類 |
|---|---|---|
| 高い(超高圧の鉄塔は100mを超えるものがある) | 地表又は水面から150m以上の高さの空域 | 許可(空域) |
| 寄らないと見えない(碍子・金具・圧縮スリーブ・素線切れ) | 地上又は水上の人又は物件から30m未満 | 承認(方法) |
| 細長い(1径間で数百m、路線で数十km) | 目視外飛行 | 承認(方法) |
| 市街地も通る(変電所・配電設備は住宅地の中にある) | DID上空 | 許可(空域) |
| 停電できない時間帯がある | 夜間飛行 | 承認(方法) |
150m以上の許可から「物件から30m以内」が除かれる仕組み
この記事の中核です。まず条文から確認します。航空法施行規則第236条の71第1項第5号の現行条文は、飛行禁止空域を次のように定めています。
括弧書きが除外規定です。物件から30m以内であれば、高度150mを超えていても飛行禁止空域ではないということになります。
次に、この除外がどういう趣旨かを国土交通省の教則(第5版)が説明しています。3.1.2(2)3)b「高度150メートル以上の空域の例外」の原文です。
「鉄塔」が名指しで出てくるのがこの記事の出発点です。趣旨も明快で、鉄塔のすぐ横は有人機が飛んでくる場所ではないから、150m以上の空域として管理する必要がないという理屈です。
さらに、架空送電線そのものについては解釈通達が踏み込んで書いています。2.(2)の原文です。
「なお、対象物件については、150m以上に限定していないことから、物件から30m以内に地表又は水面から150m以上の高さの飛行の禁止空域がある場合には、当該空域は除外される。」
「当該空域が人口集中地区の上空にあたる場合には、航空法第132条の85第1項第2号の飛行にかかる許可は必要である。」
ここから、送電線点検の設計に直結する4つのことが確定します。
| 確定すること | 根拠 | 実務での意味 |
|---|---|---|
| ①鉄塔の直近も、径間の電線沿いも、150m以上の禁止空域から除かれ得る | 通達2.(2)「高構造物をつなぐ送電線等も物件にあたる」 | 鉄塔だけでなく電線に沿って飛ぶ区間も除外の射程に入ります。鉄塔から鉄塔へ渡る飛行を、電線から30m以内に収めて組めるかが設計の焦点になります |
| ②物件の高さは150m以上でなくてよい | 通達2.(2)「対象物件については、150m以上に限定していない」 | 高さ60mの鉄塔でも、地形の起伏で電線の対地高度が150mを超える山岳線では除外が効き得ます。谷をまたぐ径間がこれに当たります |
| ③除外されるのは150m以上の許可だけ | 教則3.1.2(2)3)b の「ただし」以下 | 30m未満の承認は残ります。物件から30m以内に入るということは、その物件が第三者の物件であれば30m未満の飛行そのものです |
| ④DIDの許可は別に必要 | 通達2.(2)末尾 | 市街地を通る線路や変電所では、150m以上の除外が効いてもDIDの許可は独立して要否を判断します |
経路のどこが許可の対象に戻るか
除外規定は「点検箇所は除外に当たる」ことを保証しても、「そこへ行く経路も除外に当たる」ことは保証しません。送電線点検では、飛行経路の大半が設備から離れた空中になる場面が普通にあります。
電線・電柱・鉄塔・変電所は、通達が名指しで「物件」に挙げている
30m未満の承認の側を見ます。距離の相手方については、解釈通達3.(7)が定義と具体例を置いています。
具体例として挙げられているもの:「工作物:ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯 等」
該当しないもの:「a)土地(田畑用地及び舗装された土地(道路の路面等)、堤防、鉄道の線路等であって土地と一体となっているものを含む。)b)自然物(樹木、雑草 等)」
電力設備の点検にとって重要なのは、変電所・鉄塔・電柱・電線が例示の4つを占めていることです。つまり電力設備は、条文の当てはめとして典型的な「物件」です。第132条の86第2項第3号は、これらから30mの距離を保つことを飛行の方法として求めています(距離の30mは施行規則第236条の79)。
「関係者が所有又は管理する物件」に当たるかは、一律には決まらない
では、電力会社の設備を、その電力会社から受託して点検する場合はどうか。定義上、「操縦者及びその関係者が所有又は管理する物件」は30mの対象から外れます。関係者には「間接的に関与している者」が含まれ、その要件は解釈通達6.(1)②に置かれています。
| 間接関与者の要件(通達6.(1)②) | 電力設備の点検に当てはめると |
|---|---|
| 前提として、飛行目的について操縦者と共通の認識を持つ | 点検を発注しているのですから、この前提は満たしやすい場面です |
| a)操縦者が、その者について飛行の目的の全部又は一部に関与していると判断している | 設備の所有者として点検の目的そのものを共有している、という説明は成り立ち得ます |
| b)操縦者から、計画外の挙動を示した場合に従うべき明確な指示と安全上の注意を受けている | ここが実質的な分かれ目です。立会者に対する指示と注意は成立させられますが、「設備を管理している組織」という抽象的な相手に対して成立させるのは別の話になります |
| c)その者が、飛行目的の全部又は一部に関与するかどうかを自ら決定することができる | 発注者であれば満たしやすい要件です |
線に沿って飛ばすと目視外になる。補助者を置いても同じ
送電線点検で最も頻度が高く、最も誤解されているのが目視外飛行です。根拠は航空法第132条の86第2項第2号。そして「目視」の定義を解釈通達3.(6)が置いています。
「なお、安全な飛行を行うためにバッテリー残量を確認する目的等で無人航空機から一時的に目を離し、モニターを確認する等は目視飛行の範囲内とする。」
教則第5版も同じことを書いています。「『目視により常時監視』とは、飛行させる者が自分の目で見ることを指し、双眼鏡やモニター(FPV(First Person View)を含む。)による監視や補助者による監視は含まない(眼鏡やコンタクトレンズの使用は『目視』に含まれる)」(3.1.2(2)2)b)。
送電線点検で目視外になる場面は、構造的に避けられません。
| 場面 | 目視外になる理由 |
|---|---|
| 1径間を端から端まで飛ばす | 径間長は数百mに及びます。操縦者の立ち位置から機体の姿勢を肉眼で識別できる距離を超えた時点で目視ではありません |
| 鉄塔の裏側・腕金の下側に回り込む | 構造物に隠れます。碍子や圧縮部の点検はまさにここを見る作業です |
| 山林の中を通る線路を追う | 立木・尾根・地形に遮られます。巡視路から見通せる範囲は限られます |
| FPVや機上カメラの映像を見ながら寄せる | モニターを見ながらの飛行は、それ自体が目視外飛行です |
| 補助者を数百m先に立てて双眼鏡で追わせる | 補助者による目視は「目視」に該当しません。操縦者本人が見ていなければ目視外飛行です |
補助者を置かない目視外と、送電線ルートの相性
長距離の線状設備を1人で追うには、補助者を置かない目視外飛行(いわゆるレベル3、そしてレベル3.5)が視野に入ります。送電線の巡視ルートは、実はこの要件と相性がよい側です。審査要領5-4(3)c)ア)の原文を見ます。
また、やむを得ず人又は家屋の密集している地域の上空を飛行経路として設定する場合には、第三者及び物件への危害を防ぐための十分な安全確保措置を講じること。」
「※第三者が存在する可能性が低い場所は、山、海水域、河川・湖沼、森林、農用地、ゴルフ場又はこれらに類するもの。」
山地・森林・河川を通る送電線は、この「第三者が存在する可能性が低い場所」の列挙にそのまま重なります。一方で、送電線は必ずどこかで道路と鉄道を越えます。ここが難所です。
| ルートの条件 | 補助者なし目視外との関係 |
|---|---|
| 山地・森林・河川・農用地を通る区間 | 「第三者が存在する可能性が低い場所」に当たり得る区間です。ルートの大半をここに収められるかが第一の分かれ目になります |
| 交通量の少ない道路・鉄道の横断 | 「飛行経路を設定する上でやむを得ない場合」に、都市部以外の交通量が少ない道路・鉄道の横断に限り可能とされています |
| 幹線道路・鉄道の横断 | 原則としてこの枠には入りません。ただし道路・鉄道の管理者が主体的又は協力して飛行させる場合は括弧書きで外されています |
| 移動中の車両・列車の上空を一時的に通過する | レベル3.5飛行の枠です。第三者賠償責任保険への加入と、目視内飛行の限定解除を受けた技能証明の保有、機上カメラで進行方向の飛行経路の直下とその周辺に第三者の立入りがないことを確認できること、道路・鉄道への墜落を避けるための緊急着陸地点の選定等が要件です(審査要領5-4(3)c)カ)(ⅲ)) |
| 経路の一部で対地150mを超える | 審査要領5-4(3)c)イ)は、150m以上の空域を含む場合に「一時的に150mを超える山間部の谷間における飛行など航空機との衝突のおそれができる限り低い空域や日時を選定」することを求めています |
| 市街地・住宅地を通る区間 | 「第三者が存在する可能性が低い場所」ではありません。補助者を置く前提に切り替える区間として扱うのが素直です。なお令和8年9月29日改正で、やむを得ず人又は家屋の密集している地域の上空を飛行経路に設定する場合には「第三者及び物件への危害を防ぐための十分な安全確保措置」を講じることという定めが加わりました(2026年10月1日訂正)。密集地域の上空を含む経路を補助者なしで組むのであれば、この措置の内容を飛行マニュアルと申請書に落とす必要があります |
なお、これらの体制は飛行マニュアルに書き込む必要があります。標準マニュアル①(インフラ点検等)は補助者を置く目視外を前提にしているため、補助者を置かない運用や、機上カメラで立入管理措置を代替する運用を行うなら、対応する標準マニュアルを選ぶか独自の飛行マニュアルを用意することになります。この使い分けはインフラ点検専用の標準マニュアルがある。一般版との違いと独自の飛行マニュアルを作るべきときと作り方で扱っています。
DID・空港等周辺・緊急用務空域
DID上空(人口集中地区の上空)
航空法第132条の85第1項第2号、施行規則第236条の72。配電設備・市街地の変電所・都市部を貫く送電線は、DIDに当たる前提で考えるのが現実的です。解釈通達は「人口集中地区内の私有地内における飛行であっても…人口集中地区内である限り、飛行の禁止空域に該当する」としており、電力会社の変電所構内であってもDIDならDIDです。ただし2026年7月1日から、用途地域が「工業専用地域」の区域はDIDの対象から除かれました(国土交通省告示第435号)。臨海部の発電所や工場地帯の受電設備では、用途地域を先に確認する価値があります。対象は工業専用地域だけで、工業地域・準工業地域は含まれません。詳しくは工業専用地域は、DIDの中でもDIDの飛行許可が要らなくなったをご覧ください。
空港等の周辺
航空法第132条の85第1項第1号、施行規則第236条の71第1項第1号から第3号。空港に隣接する変電所や、進入表面・転移表面にかかる配電線の点検は、この許可の対象になります。空港設置管理者等との調整を図り、了解を得ることが審査要領の追加基準であり、また空港等の運用時間外または離着陸する航空機がない時間帯での飛行であることが求められます。場所を特定しない包括申請では扱えないため、案件ごとの個別申請になります。
150m以上の飛行で求められる体制
審査要領5-1(2)d)は、150m以上(物件から30m以内の空域を除く)の飛行について「空域を管轄する関係機関から当該飛行について了解を得ること」と関係機関との連絡体制の確保を求めています。標準マニュアル①(インフラ点検等)3-4は、その関係機関を「空港事務所・航空交通管制部」と具体化し、飛行日時・飛行高度(上限、下限)・機体数・機体諸元を空港事務所の求めに応じて連絡することとしています。
送電線・電力設備の点検で当たる特定飛行の一覧
ここまでを1枚に整理します。特定飛行は「空域」の類型(許可)と「方法」の類型(承認)に分かれます。
| 類型 | 根拠条文 | 送電線・電力設備での当たり方 | 頻度 |
|---|---|---|---|
| 人又は物件から 30m未満 (承認) |
法第132条の86 第2項第3号 規則第236条の79 |
点検作業の本体。通達3.(7)が「変電所、鉄塔、電柱、電線」を物件の例に挙げています | ほぼ常時 |
| 目視外飛行 (承認) |
法第132条の86 第2項第2号 |
径間に沿う飛行・鉄塔の裏側・山林区間。補助者による目視は目視に当たりません | 非常に高い |
| 150m以上 (許可) |
法第132条の85 第1項第1号 規則第236条の71 第1項第5号 |
鉄塔・山岳線の径間中央。物件から30m以内の空域は除かれますが、除外は空域の側だけです | 高い |
| DID上空 (許可) |
法第132条の85 第1項第2号 規則第236条の72 |
市街地の配電設備・変電所。構内でもDIDならDID。工業専用地域は2026年7月1日から対象外 | 高い(都市部) |
| 夜間飛行 (承認) |
法第132条の86 第2項第1号 |
停止時間帯に合わせる点検、停電復旧時の夜間作業 | 中 |
| 空港等周辺 (許可) |
法第132条の85 第1項第1号 規則第236条の71 第1項第1〜3号 |
空港の制限表面にかかる送配電設備。場所を特定した個別申請になります | 低(該当時は必須) |
| 緊急用務空域 (飛行不可) |
規則第236条の71 第1項第4号・第4項 |
飛行開始前の該当性確認が義務。審査要領は「インフラ点検・保守」を認められ得る類型に挙げています | 災害時 |
| 物件投下 危険物輸送 (承認) |
法第132条の86 第2項第5・6号 |
通常の点検では想定されにくい類型。該当すると使える飛行マニュアルが変わります | 低 |
許可・承認を不要にできるか
カテゴリーⅡ飛行の一部は、条件を満たせば許可・承認を受けずに行えます。送電線点検では成立しにくいのが結論になりがちです。
電気事業法の側から見た位置づけ
航空法の手続とは別に、点検そのものが電気事業法の枠のなかにある作業です。ここは義務の所在を条文で押さえるにとどめ、ドローンの使用可否を断定しないのが正しい扱いだと考えます。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 電気事業法第39条第1項 | 「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。」同条第2項第1号は、その省令が「人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること」によるべきものとしています |
| 電気事業法第42条第1項・第4項 | 設置者は工事・維持・運用に関する保安を確保するため保安規程を定めて主務大臣に届け出なければならず、設置者及びその従業者は保安規程を守らなければならない |
| 電気事業法施行規則第50条 | 保安規程に定める事項として、第2項第9号(送配電・発電事業用)と第3項第3号(自家用等)が「保安のための巡視、点検及び検査に関すること」を挙げています |
つまり構造としては、国が技術基準への適合維持を義務づけ、巡視・点検の中身は設置者が保安規程に定めて届け出、その保安規程を守る義務を負うという形になっています。
航空法の外で確認しておくもの
電力設備には、他の業種には出てこない確認事項があります。
| 論点 | 内容 |
|---|---|
| 原子力発電所は小型無人機等飛行禁止法の対象 | 同法の対象施設5類型の1つが対象原子力事業所です。2026年7月14日施行の改正で対象施設周辺地域の範囲が「周囲おおむね1,000m」に拡大されました。この法律には重量要件がなく、100g未満の機体も対象です。原則として飛行開始の48時間前までに都道府県公安委員会等への通報が必要です(小型無人機等飛行禁止法。おおむね300mから1,000mへ拡大された2026年7月改正/事前通報。48時間前と公安委員会) |
| 高圧送電線が電波に影響する | 教則第5版は送信機の信号について、「無人航空機で使用される送信機からの電波だけでなく、無線LANやWi‐Fi、高圧送電線の影響を受ける場合もあるため、周辺環境の確認が必要である」としています。事前に周辺の電波状態を確認することが望ましいとされる領域です |
| 長距離の伝送には無線局免許が要ることがある | 5.7GHz帯等の無人移動体画像伝送システムは無線局免許と第三級陸上特殊無線技士以上が必要です(5.7GHz帯のドローンを使うには) |
| 巡視路が国有林を通ることがある | 国有林で飛ばす場合は入林届と森林管理署への確認が必要です(国有林でドローンを飛ばすときの入林届) |
| 線下は他人の土地である | 送電線は多くの区間で他人の土地の上を通ります。私有地上空の所有権が及ぶ高さについて一律の公式基準は存在しません(私有地の上空、所有権はどこまで及ぶのか)。離着陸地点の権原と、線下地の扱いは別に整理してください |
| 道路・鉄道をまたぐ径間の調整 | 道路使用許可について警察庁通達は「原則として要しない」としています(ドローンに道路使用許可は必要か)。もっとも、補助者を置かない目視外で幹線道路・鉄道を横断する場合は、審査要領が「道路・鉄道の管理者が主体的又は協力して飛行させる場合」を別扱いにしています。管理者との調整は案件ごとに条件が異なるため、一般論としてしか書けません。飛行経路が確定した段階で、対象となる管理者を個別に洗い出すほかありません |
| 立入管理措置を講じないならカテゴリーⅢ | 線下に第三者の立入りを管理できない区間を、立入管理措置なしで飛ばすとカテゴリーⅢ飛行になります。一等技能証明と第一種機体認証、リスク評価が必要で、審査に要する期間も変わります(カテゴリーⅢ飛行の要件。20開庁日前とリスク評価) |
| 係留の特例は、この用途では組みにくい | 施行規則第236条の76は、係留の範囲内に地上又は水上の物件が存しないことを要件にしています。点検対象の設備が範囲内にある近接点検で、この要件をどう満たすかは公式に説明されていません(30m以下の係留で許可・承認が不要になる範囲) |
また、特定飛行を行えば飛行計画の通報(法第132条の88第1項)と飛行日誌の備付け(法第132条の89第1項)が毎回発生します。長い路線を何日かに分けて飛ばす運用では、ここの回し方が失念の起点になりやすい部分です(ドローンの飛行日誌の書き方/機体が複数・操縦者が複数のときの飛行日誌の回し方)。
よくある質問
- e-Gov法令検索|航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)
- e-Gov法令検索|航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)
- e-Gov法令検索|電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
- e-Gov法令検索|電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)
- 国土交通省|無人航空機に係る規制の運用における解釈について(令和8年4月1日最終改正・PDF)
- 国土交通省|無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)令和8年9月29日最終改正(PDF)
- 国土交通省|無人航空機の飛行の安全に関する教則 第5版(令和8年7月7日公布・7月14日適用・PDF)
- 国土交通省|航空局標準マニュアル①(インフラ点検等)令和7年12月26日版(PDF)
- 国土交通省|無人航空機の飛行ルール(飛行禁止空域・飛行の方法)
- 国土交通省|無人航空機の飛行許可・承認手続
- 国土交通省|告示第435号(工業専用地域をDIDから除外・PDF)
- 警察庁|小型無人機等飛行禁止法