ドローン業務の見積に入れる項目。法令上やらなければならない作業から積み上げる
この記事に相場は書きません。単価も、日当も、1フライトいくらも書きません。理由は単純で、ドローン業務の料金について国が公表している数字は存在せず、一次ソースで裏の取れる相場というものがないからです。 代わりに書けることがあります。航空法と施行規則が「やれ」と書いている作業は、条文単位で全部わかるということです。飛行前に確認しなければならない項目も、飛行のたびに通報しなければならない事項も、飛ばしたあとに記載しなければならない記録も、すべて条文に列挙されています。 やらなければならない作業は、必ず誰かの時間を使います。時間を使う以上、それは原価です。見積に立てるか、立てずに自分で飲むかの違いしかありません。この記事は、法令が要求している作業を事前・当日・事後・継続の4つに分けて洗い出し、そのまま見積の項目に落とします。 依頼する側から見た費用の話はドローン申請の費用相場は、何に対する対価かで、契約書の条項としてどう書くかはドローン業務の委託契約で決めておくことで扱っています。
航空法 第132条の86/第132条の88/第132条の89航空法関係手数料令 第8条/国土交通省 無人航空機の飛行許可・承認手続行政書士法 第1条の3・第19条第1項相場は書けない。書けるのは「条文が要求している作業」
ドローンの仕事を受けようとして最初にぶつかるのが、「いくらで出せばいいのか」です。検索すれば数字はいくらでも出てきますが、その数字がどこから来たのかを説明しているものはほとんどありません。国土交通省は、ドローン業務の役務の料金について何も公表していません。公表されているのは、国に納める手数料の額(政令)だけです。
そこで、この記事は逆から組み立てます。相場ではなく、原価から積むという方法です。そして、ドローン業務の原価には他の業種にない特徴があります。やらなければならない作業の大半が、法令に列挙されているということです。
もうひとつ、法令から積む方法には副次的な効果があります。「なぜこの項目があるのか」を条文で説明できることです。値引きを求められたときに、削れる項目と削れない項目を区別して説明できます。飛行日誌の記載を「サービスします」と言うことはできません。義務だからです。
以下、作業を①事前 ②当日 ③事後 ④案件をまたいで持ち続けるものの4つに分けて洗い出します。
事前にやらなければならない作業
(1) 飛行させる場所が、どの空域に当たるかの確認
見積を出す前に、その現場が特定飛行に当たるかどうかを調べる必要があります。ここを飛ばして「たぶん包括で行ける」と見積を出すと、あとで個別申請が必要だと判明したときに工数が丸ごと自腹になります。
確認すべき空域は、航空法第132条の85第1項と施行規則第236条の71・第236条の72が定めています。
| 確認する空域 | 根拠 | 見積を左右する点 |
|---|---|---|
| 空港等の周辺(進入表面・転移表面・水平表面等の上空) | 法第132条の85第1項第1号 規則第236条の71第1項第1〜3号 |
場所を特定しない申請では扱えず、案件ごとの個別申請になります |
| 地表又は水面から150m以上 | 同第1号 規則第236条の71第1項第5号 |
同上。ただし地上又は水上の物件から30m以内の空域は除かれます |
| 人口集中地区(DID)の上空 | 法第132条の85第1項第2号 規則第236条の72 |
2026年7月1日から用途地域が「工業専用地域」の区域は対象外(解説) |
| 緊急用務空域 | 規則第236条の71第1項第4号 | 許可があっても飛行できません。後述の再飛行の論点に直結します |
あわせて、飛行の方法の側(法第132条の86第2項)も見ます。夜間か、目視外か、人又は物件から30m未満になるか、催し場所の上空か、危険物を運ぶか、物件を投下するか。空撮の案件では、この「30m未満」がほぼ確実に効いてきます(空撮・映像制作でドローンを使うのに必要な許可・承認)。
(2) 許可・承認の要否の判断と、申請
ここが、見積の金額をいちばん大きく動かす分岐です。すでに持っている包括の許可・承認の範囲で足りるのか、個別申請が要るのかで、必要な工数がまったく変わります。
そして、この判断はスケジュールの制約に直結します。審査要領は、新規の申請について飛行開始予定日の10開庁日前までに申請するものとしており、国土交通省の手続ページは「申請内容に不備があった場合には追加確認に時間を要し、飛行予定日までに許可・承認が得られないことも想定されるため、飛行開始予定日から3〜4週間程度、十分な余裕をもって申請を頂きますようお願いします」と書いています。
| 申請の種類 | 提出の期限 | 出典 |
|---|---|---|
| カテゴリーⅡ飛行の新規申請 | 飛行開始予定日の10開庁日前まで(土日・祝日を除く) | 審査要領2-1(1)b) |
| カテゴリーⅢ飛行の申請 | 飛行開始予定日の20開庁日前まで | カテゴリーⅢ飛行の審査要領2-1(1)b) |
| 期間の更新 | 満了日の40開庁日前から10開庁日前まで | 審査要領2-1(5) |
| 航空情報の発行が必要な飛行の通知 | 飛行を行う日の前日まで(補助者なし目視外等は1開庁日前まで) | 審査要領5-1(3)/5-4(4) |
(3) 飛行マニュアルの準備
許可・承認を受けるルートでも、技能証明と機体認証で許可・承認を不要にするルートでも、飛行マニュアル(規程)の準備は避けて通れません。後者について施行規則第236条の75は、「無人航空機を安全に飛行させるために必要な事項を記載した規程の作成及び当該規程の遵守」を求め、第2項でその記載事項を6号にわたって列挙しています。
- 使用する無人航空機の定期的な点検及び整備に関する事項
- 無人航空機を飛行させる者の技能の維持に関する事項
- 飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整っていることの確認に関する事項
- 無人航空機を飛行させる者及び補助者の役割分担その他無人航空機の飛行に係る安全管理体制に関する事項
- 事故等が発生した場合における連絡体制の整備その他必要な措置に関する事項
- その他飛行の特性に応じた措置に関する事項
航空局が公表している標準マニュアルをそのまま使えるなら、この工数はほぼゼロです。しかし標準マニュアルの記載と実際の運用が食い違う案件では、独自マニュアルを作る必要があります。これは初回に一度だけ発生する作業で、案件ごとの見積に毎回入れる性質のものではありません。初期投資として別に計上し、案件の見積では配賦するという整理が実態に合います(独自の飛行マニュアルを作るべきときと作り方)。
(4) 土地の所有者・施設の管理者との調整
航空法の許可・承認が下りても、それだけで飛べるとは限りません。離着陸地点をどこに置くか、飛行経路が他人の土地の上空にかかるか、施設の管理者が何と言うかは、航空法とは別のレイヤーの問題です。
ここは公式の基準がはっきりしない領域でもあります。私有地の上空について、土地の所有権がどこまで及ぶかは一律の基準が示されていません(私有地の上空、所有権はどこまで及ぶのか)。道路の上空については、警察庁の通達が道路使用許可を「原則として要しない」としていますが、離着陸のために道路上に機材を広げるといった行為は別に評価されます(ドローンに道路使用許可は必要か)。
(5) 案件によって上積みされる他法令の手続
航空法だけで終わらない案件があります。これらは該当したときだけ発生する変動費なので、見積の段階で該当の有無を確認し、該当するなら別項目で立てます。
| 場面 | 手続 | リードタイム |
|---|---|---|
| 国の重要施設・対象危険区域の周辺 | 小型無人機等飛行禁止法の事前通報 | 飛行開始の48時間前までに公安委員会等へ(解説) |
| 国有林の中 | 入林届・森林管理署への確認 | 署ごとの運用(解説) |
| 5.7GHz帯の機体を使う | 無線局免許と第三級陸上特殊無線技士 | 案件単位ではなく事前に取得しておくもの(解説) |
| 業種ごとの業法 | 測量法、警備業法、建築基準法の定期報告 等 | 業務の内容による(ドローンの仕事に許認可は要るか) |
当日、飛行のたびに発生する作業
ここからは、飛行1回ごとに必ず発生する作業です。案件の単価を組むときは、この部分をフライト数に掛けることになります。
(1) 飛行前の確認(規則第236条の77)
航空法第132条の86第1項第2号は、「当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整つていることを確認した後において飛行させること」を定めています。この第1項は特定飛行に限らず、すべての飛行にかかります。許可・承認が不要な飛行でも免れません。
確認すべき内容は施行規則第236条の77第1項が5つ列挙しています。
「外部点検及び作動点検を行わなければならない」という条文上の要求がある以上、現場に着いてすぐ飛ばすという工程は組めません。見積の現場時間には、この点検の時間が含まれている必要があります。
(2) 立入管理措置
国土交通省は、カテゴリーⅡ飛行を「特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行」と説明しています。その立入管理措置は、航空法第132条の85第1項の括弧書きが「無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置」と定義し、中身を施行規則第236条の70が「補助者の配置、立入りを制限する区画の設定その他の適切な措置」と定めています。
条文が「補助者の配置」と「区画の設定」を並べて書いているということは、どちらも現場で人と物を動かす作業だということです。
| 作業 | 見積の項目になり得るもの |
|---|---|
| 区画の設定 | コーン・バー・ロープ・表示看板の運搬と設置・撤去。設置に要する現場時間 |
| 補助者の配置 | 人件費。1名で足りるか複数必要かは、経路の長さと見通しで決まります |
| 落下分散範囲の考慮 | 解釈通達は落下分散範囲も考慮して区画を設定するよう求めており、区画は機体直下より広くなります |
| 立入りがあったときの対応 | 第三者の立入りを確認したときの措置は法第132条の87が定めています。中断時間が発生し得ます |
(3) 飛行計画の通報
航空法第132条の88第1項は、特定飛行を行う場合にあらかじめ飛行計画を通報することを義務づけています。通報は施行規則第236条の83第2項により電磁的方法によるものとされ、実務上はDIPSの飛行計画通報機能を使います。
見積の観点で見落とせないのは、通報事項の中身です。規則第236条の83第1項は13号にわたって列挙していますが、そこには次のものが含まれます。
- 許可又は承認の番号(許可又は承認を受けている場合に限る)
- 立入管理措置の有無及びその内容
- 損害賠償のための保険契約の有無及びその内容
つまり、立入管理措置の設計と保険の内容は、通報の時点で確定していなければなりません。「当日現場で考える」という進め方は、この条文と噛み合いません。通報のタイミングと範囲はドローンの飛行計画の通報はいつ必要かで整理しています。
(4) 携行するもの
当日の現場に持っていかなければならないものも、条文で決まっています。技能証明書の携帯(法第132条の54。違反は10万円以下の罰金)、審査要領4-3-1が求める許可書の携行、そして飛行日誌です。飛行日誌を紙で運用している場合、取扱要領は「直近の点検整備以降の飛行記録を携行すること」としています。
飛ばしたあとに残る作業
(1) 飛行日誌の記載
航空法第132条の89第1項は、特定飛行を行う場合に飛行日誌を備えることを義務づけています。施行規則第236条の84第1項により、飛行日誌は飛行記録・日常点検記録・点検整備記録の3つで構成されます。
| 記録 | 記載するもの | 発生する頻度 |
|---|---|---|
| 飛行記録 | 飛行年月日、飛行させた者の氏名・技能証明書番号、目的及び経路、飛行させた飛行禁止空域及び飛行の方法、離着陸場所・時刻、飛行時間、製造後の総飛行時間、安全に影響のあった事項、不具合及びその対応 等 | 飛行させた都度 |
| 日常点検記録 | 実施年月日・場所、実施者氏名、点検項目ごとの結果 等 | ガイドラインは「機体設計者が実施頻度を指定しない限り、原則1飛行毎」としています |
| 点検整備記録 | 実施年月日・場所、実施者氏名、内容・交換部品名、実施理由、最近の機体認証後の総飛行時間 等 | 点検・修理・改造・整備のたび |
そして、飛行日誌の取扱要領は「飛行日誌の記載及び保管は、無人航空機が登録されている間は継続しなければならない」としています。案件が終わっても終わらない作業だということです。記載を怠った場合・虚偽記載の場合の罰則は10万円以下の罰金(法第157条の11第2号・第3号)で、両罰規定(法第159条第2号)の対象でもあります。運用の実際はドローンの飛行日誌の書き方にまとめています。
(2) データの処理と納品
ここは法令が中身を決めている領域ではありませんが、納品物として何を渡すのかを見積の段階で特定しておかないと、事後に膨らむのは他の制作業務と同じです。撮影データの権利処理については、プライバシー・肖像権・著作権の整理を空撮映像を納品するときの権利処理で扱っています。納品物の範囲と権利の帰属を契約でどう書くかは委託契約の記事の担当です。
(3) 事故・重大インシデントがあった場合の報告
これは発生しないことが前提の項目ですが、発生した場合に必ず工数が出るため、見積の外に置いていることを明示しておく価値があります。
航空法第132条の90は、人の死傷・物件の損壊・航空機との衝突接触があった場合に、危険を防止するための措置を講じ、国土交通大臣に報告することを定めています。危険防止措置を講じなかった場合の罰則は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(法第157条の6)で、無人航空機関係では最も重いものです。第132条の91は重大インシデントの報告を定めています。責任の全体像はドローンを落として人にけがをさせたときの責任で扱っています。
案件をまたいで持ち続ける費用
ここまでは案件ごとに発生する費用でしたが、案件がなくても発生し続ける費用があります。これは1件の見積に全部乗せるものではなく、年間の固定費として把握し、想定受注件数で割って単価に織り込むものです。
(1) 国に納める手数料(金額が公表されているもの)
この記事で唯一、具体的な金額を書けるのがここです。航空法関係手数料令という政令で額が定まっています。
| 手続 | 金額 | 根拠 |
|---|---|---|
| 機体の登録・更新 (電子申請+マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書送信等) |
900円/機(同時申請の2機目以降 890円) | 手数料令第8条第2項第1号 |
| 同(電子申請・上記以外の本人確認) | 1,450円/機(同 1,050円) | 同項第2号 |
| 同(書面申請) | 2,400円/機(同 2,000円) | 手数料令第8条第1項 |
| 技能証明書の交付 | 新規 3,000円/更新・限定変更・再交付 各2,850円 | 手数料令(一等・二等同額) |
| 登録免許税 | 3,000円(一等のみ。二等は不要) | 国土交通省公表資料 |
| 第二種機体認証(新品・型式認証取得済) | 3,100円(2機目以降 2,450円) | 国土交通省公表の手数料額 |
| 第二種機体認証(新品・型式認証未取得・4kg未満) | 284,900円 | 同上 |
| 飛行許可・承認の申請 | 手続ページに金額の記載がありません | 国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」 |
(2) 有効期間があるもの=更新のたびに再発する費用
| 対象 | 有効期間 | 更新の窓 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 機体の登録 | 3年 | 満了日の1か月前から満了日までに新たな登録の通知を受けると、次の期間は満了日の翌日から起算 | 規則第236条の8・第236条の9 |
| 技能証明 | 3年 | 満了日の6か月前から1か月前までに更新申請(更新講習の受講が先に必要) | 法第132条の51/規則第236条の57 |
| 第一種機体認証 | 1年 | 国土交通省は「遅くとも有効期間満了日の1ヶ月前までに更新申請を」と案内 | 規則第236条の18・第236条の19 |
| 第二種機体認証 | 3年 | ||
| 許可・承認の期間 | 原則3か月以内。内容に変更なく継続的に飛行させることが明らかな場合は1年を限度 | 満了日の40開庁日前から10開庁日前まで | 審査要領3-3/2-1(5) |
技能証明の更新には、更新講習の受講が前提になります。そして登録講習機関の受講料について国は金額を定めていません(各機関が自由に設定)。ここは公表された金額が存在しない領域なので、自社が利用する機関の額で積むことになります。期限の横断管理は期限を切らすと何が起きるかにまとめています。
(3) 保険
無人航空機の保険加入は、一般的な義務としては定められていません。ただし、次の2つの場面で公式に要求されています。
- 審査要領2-2-1(8):許可・承認の申請書に保険の内容(加入状況、保険会社名、商品名、補償金額)を記載すること。未加入の場合は参考として賠償能力の有無等を記載すること。総重量25kg以上の機体を飛行させる場合又は「5-4(3)c)カ)に示す移動中の車両、列車若しくは船舶の上空を通過する飛行」(同項でレベル3.5飛行とされている飛行)を行う場合には、第三者の負傷や交通障害等の不測の事態が発生した場合に十分な補償が可能となる第三者賠償責任保険の内容を記載すること
- 規則第236条の83第1項第12号:飛行計画の通報事項に「損害賠償のための保険契約の有無及びその内容」が入っていること
教則(第5版)2.3.3も、カテゴリーⅡ飛行のうち総重量25kg以上の機体を飛行させる場合又はレベル3.5飛行の場合に、十分な補償が可能な第三者賠償責任保険への加入が求められるとしています。義務の有無と、実務上求められる場面の区別はドローンの保険。国が加入を求めている場面と、求めていない場面で整理しています。
(4) 点検・整備
施行規則第236条の75第2項第1号は、規程の記載事項として「使用する無人航空機の定期的な点検及び整備に関する事項」を挙げています。定期点検の頻度と内容は自社の規程で定めるものですが、定めた以上はそのとおり実施し、点検整備記録に残す必要があります。メーカーの定期点検に出す費用と、その間機体が使えない期間の両方が固定費です。
飛べなかった日をどう書くか
ドローン業務に固有の、そして見積で最も揉めやすい論点がこれです。準備を全部やって現場に行き、飛ばせずに帰る日が必ずあります。
| 飛べない理由 | 根拠・性質 | 見積での扱い |
|---|---|---|
| 気象条件 | 審査要領4-3-1(3)は「取扱説明書等に記載された風速以上の突風が発生するなど、無人航空機を安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に飛行を中止すること」、同(11)は「飛行目的によりやむを得ない場合を除き、視界上不良な気象状態においては飛行させないこと」を体制として求めています | 中止は受託側の義務であって、判断の失敗ではありません。そう書いておかないと「飛ばさなかった側の落ち度」にされます |
| 電波・機体の状態 | 飛行前確認(規則第236条の77)の結果として飛ばせないと判断する場合 | 同上。確認の結果として中止するのは義務の履行です |
| 緊急用務空域の指定 | 指定は国土交通大臣がその都度行い、ホームページとXで公示されます。空港周辺・150m以上・DIDの飛行許可(包括許可を含む)があっても飛行できません。飛行中に新たに指定された場合は速やかに飛行を中止する必要があります | こちらの過失でも発注者の過失でもなく、当日まで予測できません。この類型を想定していない見積は、そのまま損失になります |
| 現場側の事情 | 施設管理者の都合、立入管理措置を講じられない状況、第三者の立入り(法第132条の87) | 発注者側に起因するものと、そうでないものを分けて書く必要があります |
見積書の側でできるのは、金額の話に入る前に、この事象を項目として可視化しておくことです。具体的には次の3つです。
見積に書いてはいけない項目がある
ここは、金額ではなく項目名そのものが問題になる論点です。
行政書士法第1条の3は、行政書士の業務を「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(略)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」と定めています。そして第19条第1項は、行政書士・行政書士法人でない者が「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない」としています。
飛行許可・承認申請は国土交通大臣への申請であり、官公署に提出する書類です。DIPS2.0上で申請データを入力・作成する行為も、第1条の3の括弧書きが電磁的記録を明示的に含めているため、「書類の作成」に含まれると読めます。
自分が飛ぶための申請は、まったく別の話です
ここを混同すると、正しいものまで怖くなります。第19条第1項の要件は「他人の依頼を受け」「報酬を得て」「業として」「第1条の3の業務(書類の作成)を行う」の4つです。
| 場面 | 誰の申請か | 第19条第1項との関係 |
|---|---|---|
| 自社が飛ばす撮影のために、自社名義で許可・承認を申請する | 自分の申請 | 「他人の依頼を受け」の要件を満たしません。本人申請であり、この条文の問題は生じません |
| その申請に要した時間を、撮影業務の原価として見積に織り込む | 同上 | 自分の準備作業の対価であって、他人の書類を作成する対価ではありません |
| 発注者名義の申請書・DIPSの入力データを作成し、その対価を受け取る | 他人の申請 | 4要件に当たり得ます。項目名が「申請代行費」でも「事務手数料」でも「一式」に含めても、同項は「いかなる名目によるかを問わず」としています |
なお、第19条第1項が引いているのは第1条の3の「書類の作成」だけです。官公署への提出手続の代理は第1条の4に規定されており、第19条第1項の引用対象に入っていません。「代行」という言葉は多義的で、何を指すかによって評価が変わります。見積の項目名を決めるときは、その項目で実際に何をするのかを先に特定してください。
キャンセル規定の書き方
キャンセル料の法的な位置づけ(民法のどの条文が働くか、損害賠償の予定として有効か)は契約の論点なので、委託契約の記事に譲ります。ここでは見積書に何を書いておくかだけを書きます。
ドローン業務のキャンセルには、他の業務にない特徴が2つあります。
| 特徴 | 意味 | 見積書での書き方 |
|---|---|---|
| 前日キャンセルでも、手続はもう戻らない | 飛行開始予定日の10開庁日前に申請を出していれば、キャンセルの連絡が来た時点で申請の工数は完了しています。カテゴリーⅢなら20開庁日前です | キャンセル規定の起算点を「飛行日」ではなく「申請の提出日」に置けるかを検討する。少なくとも、申請済みかどうかで区分を分ける |
| 許可・承認は案件が消えても消えない | その案件のために取った個別の許可・承認は、案件が消えても他に転用できないことが多いものです | 個別申請が必要だった案件と、手持ちの包括で足りた案件を区別して書く |
見積項目の一覧
ここまでを1枚にまとめます。「法令根拠」の欄に条文が入っている項目は、やらないという選択肢がない作業です。
| 区分 | 見積項目 | 法令根拠 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 事前 | 空域・飛行方法の該当性調査 | 法第132条の85/第132条の86第2項 | 案件ごと |
| 許可・承認の要否判断 | 同上 | 案件ごと | |
| 個別申請(必要な場合) | 審査要領2-1(1)b) (10開庁日前/カテゴリーⅢは20開庁日前) | 該当時のみ。納期に直結 | |
| 飛行マニュアルの準備 | 規則第236条の75/審査要領 | 初回のみ(配賦) | |
| 土地所有者・施設管理者との調整 | 航空法の外(民事・施設の規程) | 案件ごと・期間が読めない | |
| 他法令の手続(該当時) | 小型無人機等飛行禁止法 等 | 該当時のみ | |
| 当日 | 飛行前確認(外部点検・作動点検を含む) | 法第132条の86第1項第2号 規則第236条の77 | 飛行のたび・すべての飛行 |
| 立入管理措置の設営・撤去 | 規則第236条の70 | 飛行のたび | |
| 補助者の人件費 | 同上(人数の定めはなし) | 飛行のたび | |
| 飛行計画の通報 | 法第132条の88第1項 規則第236条の83 | 特定飛行のたび | |
| 移動・待機・中断時間 | 法第132条の87(立入り時の措置)等 | 案件ごと | |
| 事後 | 飛行日誌の記載(3種類) | 法第132条の89 規則第236条の84 | 飛行のたび+登録されている間継続 |
| データ処理・納品 | 法令の定めなし(契約) | 案件ごと | |
| 事故等の報告(発生時) | 法第132条の90/第132条の91 | 見積の外に置くことを明示 | |
| 継続 | 機体登録(3年) | 規則第236条の8 手数料令第8条 | 固定費(金額は公表あり) |
| 技能証明(3年)+更新講習 | 法第132条の51/規則第236条の57 | 固定費(講習料は各機関が設定) | |
| 機体認証(第一種1年・第二種3年) | 規則第236条の18 | 該当時。型式認証の有無で桁が変わる | |
| 保険 | 審査要領2-2-1(8) 規則第236条の83第1項第12号 | 一般的な義務ではないが記載・通報事項 | |
| 点検・整備 | 規則第236条の75第2項第1号 | 自社規程で定めた頻度で発生 | |
| 条件欄 | 中止・再出動の条件 | 審査要領4-3-1(中止義務) 規則第236条の71第1項第4号(緊急用務空域) | 金額ではなく条件として書く |
| キャンセル規定 | —(契約の論点) | 申請提出の前後で区分を分ける |
よくある質問
- e-Gov法令検索|航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)
- e-Gov法令検索|航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)
- e-Gov法令検索|航空法関係手数料令(平成九年政令第二百八十四号)
- e-Gov法令検索|行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
- 国土交通省|無人航空機の飛行許可・承認手続
- 国土交通省|無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)令和8年9月29日最終改正(PDF)
- 国土交通省|無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅢ飛行)(PDF)
- 国土交通省|無人航空機に係る規制の運用における解釈について(解釈通達・PDF)
- 国土交通省|無人航空機の飛行の安全に関する教則 第5版(PDF)
- 国土交通省|無人航空機の飛行日誌の取扱要領(PDF)
- 国土交通省|無人航空機の飛行日誌の取扱いに関するガイドライン(PDF)
- 国土交通省|無人航空機の飛行計画の通報要領(PDF)
- 国土交通省|緊急用務空域に関するQ&A(PDF)
- 国土交通省|無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール(緊急用務空域の公示)
- 国土交通省|機体認証の手数料額(PDF)
- 国土交通省|技能証明書の交付手数料額(PDF)
- 国土交通省|無人航空機操縦士試験・技能証明に係る登録免許税(PDF)
- 国土交通省|技能証明の更新制度及び登録更新講習機関制度について(PDF)
- 国土交通省|機体認証等
- 国土交通省|無人航空機操縦者技能証明
- 総務省|行政書士法の一部を改正する法律の公布について(通知)総行行第281号(PDF)